公正証書遺言書の作り方 | 費用・必要書類も詳しく解説

大切なご家族が将来の遺産相続で揉める(いわゆる「争族」になる)のを防ぐために、遺言書の作成は非常に有効な手段です。中でも「公正証書遺言」は、法律の専門家である公証人が作成するため形式の不備で無効になるリスクが極めて低く、最も安全で確実な遺言方法として多くの方に選ばれています。

しかし、いざ「自分の意思を公正証書で残そう」と思い立っても、

  • 「具体的にどのような手順で進めればよいのか」
  • 「どんな書類を役所で集める必要があるのか」
  • 「公証人に払う費用はいくらくらいかかるのか」

など、分からないことが多くてハードルが高く感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、これから公正証書遺言を作成したいとお考えの方に向けて、作成手順の全体像から、必要となる書類のリスト、費用の計算方法や目安までを初心者にも分かりやすく徹底解説します。

さらに、自筆証書遺言との違いやメリット・デメリットも比較・解説しています。この記事をお読みいただければ、公正証書遺言を完成させるまでの道筋が明確になり、迷わず準備を進められるはずです。ご家族の安心な未来を守るための第一歩として、ぜひ最後までご一読ください。

目次

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を伝え、法律の専門家である公証人がその内容を聴き取って作成する遺言書です。

自筆証書遺言との違い

相続においてよく使われる遺言書には公正証書遺言のほかに自筆証書遺言があります。しかし、公正証書遺言と自筆証書遺言には次の違いがあります。

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成者本人が全文を手書き
(※財産目録のみパソコン作成も可)
公証人が作成
費用の目安原則無料
(※法務局で保管する場合は3,900円)
数万円〜
安全性・確実性低い(形式不備による無効や、紛失・偽造のリスクあり)高い
証人の有無不要2名以上必要
保管場所自己保管・(自筆証書遺言書保管制度を使う場合は)法務局公証役場
検認必要
(※自筆証書遺言書保管制度を利用した場合は不要)
不要

公正証書遺言のメリット・デメリット

最も安全・確実と言われる公正証書遺言ですが、費用や手間がかかるなどの注意点もあります。ここでは、ご自身にとって最適な遺言方法を選ぶために知っておくべき、メリットとデメリットをわかりやすく解説します。

【1】メリット

  • 公証人が作成するため、形式の不備で遺言が無効になるリスクがない
  • 原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざん、隠匿の心配がない
  • 家庭裁判所での「検認」が不要で、すぐに相続手続きを始められる
  • 病気などで文字が書けない状態でも作成できる

公正証書遺言の最大のメリットは「確実性と安全性」です。法律のプロである公証人が関与するため、せっかく書いた遺言書が無効となるリスクを避けることができます。また、原本は公証役場で保管されるため、紛失や一部の相続人による改ざんのリスクもありません。さらに、死後に家庭裁判所で「検認」を受ける必要がないため、残された家族がすぐに預貯金の解約や不動産の名義変更などを始められる点も大きな魅力です。

【2】デメリット

  • 財産の額に応じて、公証人への手数料(費用)がかかる
  • 証人2名の立ち会いが必要なため、遺言の内容を完全に秘密にできない
  • 必要書類の収集や公証人との打ち合わせなど、作成に時間と手間がかかる

デメリットとしては「費用と手間がかかる」点をあげることができます。自筆証書遺言が原則無料であるのに対し、公正証書遺言は財産の額に応じた公証人手数料が必要です。また、作成時には証人2名の立ち会いが必要なため、遺言内容を誰にも知られずに作るということはできません。事前の必要書類の収集や、公証人との打ち合わせなど、作成完了までに一定の期間(数週間〜1ヶ月程度)を要することも理解しておきましょう。

公正証書遺言に向いている人

公正証書遺言のメリット・デメリットを踏まえた上で、公正証書遺言に向いている人とは以下のような人といえます。

  • 自分で作成することに自信がない人
  • 財産の種類が多い、または不動産など分けにくい財産がある人
  • 前妻(前夫)との間に子供がいるなど、相続関係が複雑な人
  • ご高齢やご病気などで、ご自身で自筆の遺言書を書くのが難しい人

繰り返しになりますが、公正証書遺言の最大のメリットは「確実性と安全性」です。財産が多数ある場合、不動産のようなわけにくい財産がある場合、前妻(前夫)との間にお子様がいるなど相続関係が複雑な場合は、自筆証書遺言では遺言内容の解釈をめぐって揉める可能性が高まります。また、ご自身で有効な遺言書を作る自信がない方や、ご高齢・ご病気により自筆が難しい方でも、法律のプロである公証人が作成するため無効になる心配がありません。残された家族の未来を守る「安心への投資」として、公正証書遺言の活用を強くおすすめします。

公正証書遺言を作る前にやっておくこと

公正証書遺言は公証人が作成しますが、すべてを丸投げできるわけではありません。「誰に」「何を」残すかなど、ご自身の意思を伝えるための事前準備が必要です。ここでは公正証書遺言を作る前にやっておくべきことを順に解説します。

【1】相続人を把握する

まず、相続人が誰かを正確に把握することです。

誰が相続人になるのかを、戸籍をたどって確認します。これを怠り相続人の把握漏れが生じると、一部の相続人に保障された最低限の取り分(遺留分)を侵害してしまい、死後にトラブルになる可能性があります。公証人に相続関係を正しく伝えるためにも、最初の大切なステップとなります。

【2】財産を把握し、一覧を作る

次に、財産をすべて把握し、一覧を作ることです。

預貯金や不動産、有価証券など、お持ちの財産をすべてリストアップします。また、同時に財産に関係する書類(不動産であれば登記簿謄本や固定資産評価証明書など)も集め、公証役場での手続きの際に提出します。公正証書遺言の場合、誰にどれだけの財産を渡すか(受遺者ごとの財産価額)によって公証人手数料が計算されるため、漏れのないように財産目録(メモや一覧表)を作っておくことが重要です。

【3】遺言内容を決める

次に、おおまかな遺言の内容を決めておきます。

「誰に」「どの財産を」「どれくらい」譲るのかなど、ご自身の希望を決めます。完璧な文章を考える必要はありません。メモ書き程度でも構わないので、「自分の思い」を整理しておくことで、公証人との打ち合わせがスムーズに進みます。

【4】遺言執行者を決める

次に、遺言執行者を決めておきます。

遺言執行者とは、ご自身が亡くなった後に、遺言書の内容どおりに預貯金の解約や名義変更などの手続きを実行してくれる人です。遺言の内容によっては、遺言執行者を決めて遺言書で指定しておかなければならない場合がありますので注意が必要です。

【5】証人を見つける

次に、2名以上の証人を見つけることです。

公正証書遺言では、作成の手続きの際に「2名以上の証人」の立ち会いが義務付けられています。注意点として、未成年者や、遺産を受け取る予定の家族(推定相続人や受遺者)、その配偶者などは証人になることができません。適任者を見つけるのが難しい場合は、行政書士などの専門家や公証役場に証人の手配を依頼することもできます。

【6】必要書類を集める

次に、必要書類を集めることです。

①共通

書類取得方法(取得先)備考
遺言者本人の印鑑登録証明書お住まいの市区町村役場
(※コンビニ交付も可)
発行から3ヶ月以内のものが必要です。
戸籍謄本本籍地の市区町村役場
(※最寄りの役場での広域交付も可)
遺言者と相続人の関係(続柄)がわかるものをご用意ください。
受遺者の住民票受遺者のお住まいの市区町村役場財産を譲る相手が「法定相続人以外」の場合のみ必要です。
証人(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の住民票お住まいの市区町村役場
(※コンビニ交付も可)
証人の住民票が必要なのは、自分で用意する場合。遺言執行者の住民票が必要なのは、相続人や受遺者以外の人を遺言執行者に指定する場合。

②不動産関連

書類取得方法(取得先)備考
登記事項証明書(登記簿謄本)全国の法務局
(※オンライン請求も可)
土地・建物の両方が必要です。
固定資産評価証明書不動産が所在する市区町村役場
(※東京23区は都税事務所)
最新年度のものが必要です。
※毎年春に届く固定資産税の「納税通知書(課税明細書)」でも代用可能です。

③預貯金関連

書類取得方法(取得先)備考
預貯金通帳のコピーお手元の通帳をコピー金融機関名、支店名、口座番号がわかるページ(表紙の裏など)が必要です。

④有価証券関連

書類取得方法(取得先)備考
取引残高報告書などのコピー証券会社からの郵送物などWeb口座の場合は、最新の残高や銘柄がわかる画面を印刷してご用意ください。

⑤自動車関連

書類取得方法(取得先)備考
自動車検査証(車検証)のコピーお手元の車検証をコピー所有者の情報などがわかるようにコピーしてください。

【7】公証役場に予約を入れ、打ち合わせする

次に、公証役場に面談の予約を入れ、打ち合わせをします。

必要書類と遺言の原案(メモ)が揃ったら、いきなり公証役場に行くのではなく、事前に電話などで連絡し、打ち合わせの予約を取ります。この事前の打ち合わせで公証人に希望を伝え、「遺言書の文案」を作成してもらいます。メールなどで何度かやり取りをして文案を確定させた後に、作成当日の予約を入れるのが一般的な流れです。

【8】作成当日に支払う「費用」を準備する

次に、作成当日に支払う費用をあらかじめ準備しておきます。

公証人が作成した遺言書の文案が確定すると、財産額や受遺者の数に応じて「公証人手数料」の金額が確定します。公証役場から事前に手数料の総額が伝えられますので、作成当日までに現金などで支払えるよう準備しておきましょう。費用や支払方法については後ほど詳しく解説します。

公正証書遺言の作成にかかる費用

公正証書遺言の作成には「手数料」だけでなく、必要書類を集めるための「実費」もかかります。また、専門家に作成の代行を依頼する場合は専門家へ支払う「報酬金」もかかります。ここでは、作成に必要な費用の内訳と相場を解説します。

【1】作成手数料

公正証書遺言の作成手数料の算出ルールは以下のとおりです。

  • 「受取人ごと」に計算して合算: 財産の「総額」に対してではなく、財産を「誰に」「いくら」残すか(受取人ごとの財産の価額)で個別に作成手数料を算出し、それらを足し合わせる。
  • 1億円以下の「遺言加算」: 遺言書に記載する財産の価額が1億円以下の場合は、計算された作成手数料に一律「13,000円」を加算。
  • 用紙代の追加: 遺言書の原本が3枚を超える場合(超過1枚につき300円)や、完成した遺言書の控え(正本・謄本)を受け取る際(1枚につき300円)に、少額の用紙代が加算されます。
  • 出張の場合は割増料金: ご病気などで公証人に自宅や病院、施設などへ出張してもらう場合、基本の手数料が1.5倍になり、別途日当(1日2万円、4時間まで1万円)や交通費の実費がかかります。

【手数料】

財産の価額(受取人ごと)作成手数料
50万円以下3,000円
50万円を超え 100万円以下5,000円
100万円を超え 200万円以下7,000円
200万円を超え 500万円以下13,000円
500万円を超え 1,000万円以下20,000円
1,000万円を超え 3,000万円以下26,000円
3,000万円を超え 5,000万円以下33,000円
5,000万円を超え 1億円以下49,000円

たとえば、財産価額が5000万円の場合で、次の3つのケースの作成手数料(遺言加算、用紙代、出張費は除く)をみてみましょう。

【パターン1】妻に5000万円

・目的価額=5000万円
→作成手数料=33,000円

【パターン2】妻に2500万円、長男に2500万円

・( 妻 )目的価額=2500万円→作成手数料=26,000円
・(長男)目的価額=2500万円→作成手数料=26,000円
→作成手数料=52,000円

【パターン3】妻に2000万円、長男に1500万円、次男に1500万円

・( 妻 )目的価額=2500万円→作成手数料=26,000円
・(長男)目的価額=1500万円→作成手数料=26,000円
・(次男)目的価額=1500万円→作成手数料=26,000円
→作成手数料=78,000円

このように、同じ財産の価額(5000万円)でも、財産を受け取る人の数や分け方によって作成手数料の合計は変わります。

【2】実費

公正証書遺言の作成には、上の作成手数料のほかに必要書類を取得するための「実費」がかかります。

書類名発行手数料の目安備考
戸籍謄本1通450円※古い除籍謄本・原戸籍は1通750円
印鑑登録証明書・住民票1通300円前後
不動産の登記事項証明書1通600円
固定資産評価証明書1通300円前後※自治体により異なる

相続人の数や、お持ちの不動産の筆数(土地や建物の数)によって取得する枚数が変わりますが、トータルで数千円〜1万円程度に収まるのが一般的です。なお、遠方の役所から郵送で書類を取り寄せる場合は、別途切手代や定額小為替代などがかかります。

【3】専門家の報酬

作成手数料や実費のほか、専門家に公正証書遺言の作成代行を依頼する場合は専門家に払う報酬金がかかります。公正証書遺言の作成代行を依頼する主な専門家は「弁護士」「司法書士」「行政書士」が一般的です。

報酬金が専門家が受ける業務内容・難易度等によって異なりますが、一般的に「行政書士」→「司法書士」→「弁護士」の順に高くなります。

公正証書遺言を作成するまでの手順

【1】公証役場へ出向き、内容の確認とサインをする

予約した日時(【7】公証役場に予約を入れ、打ち合わせをする」の後)に、遺言者本人と証人2名が公証役場へ出向きます(※ご病気等で外出が難しい場合は公証人の出張も可能です)。

当日は、本人確認のための印鑑証明書など、事前に指示された「必要書類」を持っていきます。当日の流れとしては、まずは、公証人が遺言書の文案を読み聞かせ、遺言者と証人が内容に間違いがないか最終確認をします。問題がなければ、遺言者と証人2名がそれぞれ原本に署名し、遺言者は実印で押印します。最後に公証人が署名・押印することで公正証書遺言が完成します。

【2】公証役場の窓口で費用を払う

遺言書への署名・押印がすべて完了し、公正証書遺言が完成した段階で、公証役場に対して公証人手数料を支払います。

金額は、事前準備のステップで公証役場から提示され、あらかじめ準備しておいた「費用(財産額に応じた手数料+遺言加算+用紙代などの総額)」となります。支払い方法は、遺言書作成の当日に窓口で「現金」にで精算するのが基本です(※一部の公証役場ではクレジットカード払いに対応している場合もありますが、対応状況は役場により異なるため、事前に支払い方法を確認しておくと安心です)。

【3】遺言書の正本・謄本を受け取る

費用の精算を終えたら、その場で完成した遺言書の「正本(原本の写しであり原本と同じ効力を持つもの)」と「謄本(控え)」を受け取ります。

なお、遺言者ご本人の直筆署名と実印が押された「原本」は、紛失や偽造を防ぐため公証役場で遺言者が満120歳に達するまで(半永久的に)保管されます。正本は、死後に預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続きで実際に使用する重要な書類です。

遺言執行者を指定している場合は正本を遺言執行者に預け、ご本人は謄本を自宅で保管しておくとよいでしょう。一方、遺言執行者を指定していない場合は、自宅の金庫や鍵付きの引き出し、または防災リュックの中など、第三者の目に触れにくく火災や災害時にも持ち出しやすい場所で保管しましょう。ご家族には「遺言書は自宅の金庫にある」ということだけ伝えておくのがベストです。

⚠️ 注意:銀行の「貸金庫」での保管はNG
遺言者が亡くなったことを銀行が知ると、口座だけでなく貸金庫も凍結されてしまいます。凍結された貸金庫を開けるには「相続人全員の同意」など大変な手続きが必要となり、「手続きのために正本が必要なのに、貸金庫から正本を取り出せない」という状況に陥ってしまうため、貸金庫での保管は避けましょう。

【最新】公証役場に行かずに公正証書遺言が作れるようになりました

2025年(令和7年)10月1日より、公正証書遺言の作成手続きがデジタル化され、一定の要件を満たせば公証役場へ行かずにオンライン(ウェブ会議)で公正証書遺言を作れるようになりました。

【1】デジタル化の主な内容

これまでは公証役場での「対面」と「紙の原本」が必須でしたが、デジタル化により以下の点が変更されました。

  • オンライン面談: 自宅や施設からウェブ会議システムを通じて公証人と面談できる。
  • 電子データで作成・保管: 遺言書は紙ではなく、原則として電子データ(PDF等)で作成され、安全に保管される。
  • 電子サインの導入: 署名や実印での押印の代わりに、マイナンバーカード等を用いた電子署名や電子サインを利用する。

【2】デジタル化のメリット

デジタル化のメリットは以下のとおりです。

  • 移動の負担がゼロに: ご高齢やご病気、または遠方にお住まいで公証役場への外出が難しい方でも、自宅にいながら確実な遺言書を作成できます。
  • 紛失・改ざんリスクの軽減: 初めから電子データとして厳重に保管されるため、紙の劣化や紛失、第三者による改ざんの心配がありません。

【3】利用できる条件

誰でも無条件にオンラインで作れるわけではなく、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 遺言者本人がオンラインでの作成(リモート方式)を希望すること
  • 公証人が「オンラインでも本人確認や意思確認(真意・判断能力)が十分にできる」と認めること
  • 法律で定められた2名以上の「証人」が立ち会うこと(※デジタル化されても証人は必須です)

【4】利用上の注意点とデメリット

デジタル化にはメリットがある反面、デメリットもあります。

  • 機器とネット環境が必要: カメラ・マイク付きのパソコンや、安定したインターネット環境、電子サインを行うための機器が必要です。デジタル操作に不慣れな方にはハードルが高く、サポートが必要になります。
  • 利用できる公証役場が限られる: 制度開始当初は全国の公証役場で一斉に利用できるわけではなく、法務大臣から指定された「指定公証人」のいる役場から順次対応となっています。
  • 公証人の判断で断られる場合がある: ウェブ会議越しの画面では、「認知機能の低下がないか」「誰かに脅されて言わされていないか」の判断が難しいケースがあります。公証人が不適当と判断した場合は、従来どおり対面での作成が求められます。

遺言者が亡くなってから遺言内容を実現するまでの流れ

遺言者が亡くなった後、本格的な相続手続きに入る前に、相続人は遺言書の有無を確認します。

相続人が遺言者から遺言書を作ったことを伝えられていなかったときは、相続人は以下の方法で遺言書の有無を確認する必要があります。

  • 公証役場で探す: 相続人などの利害関係者が、全国の公証役場で「遺言検索システム」を利用し、公正証書遺言が残されていないかを無料で調べます。
  • 法務局で探す: 法務局(遺言書保管所)で「遺言書保管事実証明書」を請求し、自筆証書遺言保管制度が利用されていないかを確認します。
  • 遺品から探す: 自宅の金庫、書斎、通帳や手帳の挟み込みなどを中心に、ご自身で保管された自筆証書遺言がないかを探します。

このように、公正証書遺言を探す方法も用意はされています。しかし、そもそも相続人が遺言書の有無を確認せず相続手続きに入ってしまう可能性もないとはいえないため、遺言書を作ったら作った事実だけは信頼できる人(第三者の遺言執行者を含む)に伝えておいた方がよいでしょう。

なお、遺言者から遺言書の存在を伝えられていた場合、あらかじめ遺言執行者が指定されていたときは、遺言書の正本をもって直ちに各種の相続手続き(預貯金の解約・払戻し、相続登記など)に入ることができます。検認は不要です。

公正証書遺言Q&A

最後に、公正証書遺言に関するよくあるご質問(Q&A)をまとめました。作成時の疑問や不安の解消にお役立てください。

Q:公正証書遺言を作ったことは相続人に伝えていた方でしょうか?

A:遺言書を作成した事実と、その保管場所(または遺言執行者がいること)については、信頼できるご家族や相続人に伝えておくことを強くおすすめします。

誰に何を譲るかという詳細な内容まで生前に伝える必要はありません。しかし、公証役場から相続人に遺言書の存在を伝える制度はありません(この点、「自筆証書遺言書保管制度」では、死亡時に指定した方へ通知される仕組みが設けられています)。遺言書の存在自体を秘密にしたまま亡くなると、遺族が遺言書の存在に気づかずに遺産分割協議を進めてしまい、後から見つかって大きなトラブルになる可能性があります。死後、家族が速やかに手続きを進められるよう、遺言書の存在だけは共有しておくと安心です。

Q:打ち合わせは何回で終わりますか?

A:公証人との事前の打ち合わせは、スムーズに進めば電話やメールも含めて1〜2回程度で終わることが一般的です。

ご自身で直接進める場合、まずは希望の内容を伝え、公証人が作成した文案を確認して微調整を行います。行政書士や司法書士などの専門家に作成サポートを依頼した場合は、専門家が公証人との事前打ち合わせや書類収集をすべて代行するため、ご本人が実際に公証役場へ足を運ぶのは「遺言書作成当日の1回のみ」で済むことがほとんどです。

Q:公正証書遺言なら、絶対に「無効」や「トラブル」になりませんか?

A:公正証書遺言は法律の専門家である公証人が関与するため、署名や日付の欠落といった「形式の不備」で無効になる可能性は低いといえます。しかし、絶対にトラブルが起きないわけではありません。たとえば、特定の相続人の「遺留分」を侵害する内容であれば、死後に金銭的な請求(遺留分侵害額請求)が起きて揉める可能性はあります。また、作成時に認知症等で「遺言能力がなかった」と後から争われるケースもあるため、内容の配慮は不可欠です。

Q:後から書き直したり、変更したりできますか?

はい、作成後であっても、ご本人の意思でいつでも何度でも内容を書き直したり、変更したりすることができます。

財産状況が変わったり、家族関係に変化があった場合には、新たに遺言書を作成し直すことができます。変更する際は、新しく公正証書遺言を作り直すのが最も安全で確実ですが、自筆証書遺言で公正証書遺言の内容を撤回・変更することもできます。新しく作る遺言書に「以前の遺言を撤回する」旨を明記しておくと、後々の混乱を防ぐことができます。

Q:自筆証書遺言と比べて、どちらが優先されますか?

A:遺言書の形式(公正証書遺言か自筆証書遺言か)によって法的な優劣が決まるわけではありません。複数の遺言書が見つかった場合、優先されるのは「作成された日付が新しい方」です。

たとえば、過去に公正証書遺言を作成していたとしても、その後に自筆証書遺言で異なる内容の遺言を書き残した場合、内容が矛盾する部分については、日付の新しい自筆証書遺言が優先して効力を持ちます。そのため、最新の意思がどれなのかを日付で明確にしておくことが重要です。

Q:誰にも知られずに作成できますか?

A:ご家族や親族に秘密にしたまま作成することはできます。ただし、公正証書遺言の作成には「2名以上の証人」の立ち会いが必須となるため、完全に誰ひとり知られずに作ることはできません。

ご自身のプライバシーや財産の内容を外部に漏らしたくない場合は、行政書士や司法書士などの専門家に証人を依頼するのが一般的です。国家資格を持つ専門家には守秘義務があるため、ご自身が亡くなるまで遺言の内容が周囲に漏れる心配はありません。頼める専門家がいないときは、公証役場に証人を紹介してもらうこともできます。