【必見】遺言書はどこに保管するのが安全・確実?方式別の保管方法と注意点

せっかく想いを込めて作成した遺言書も、適切な場所で保管していなければ、紛失や改ざんのリスクだけでなく、ご自身が亡くなった後に誰にも見つけてもらえない可能性もあります。

実は、遺言書の最適な保管方法は「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」といった遺言の方式によって大きく異なります。保管場所や周知の仕方を間違ってしまうと、残されたご家族に大きな負担をかけたり、相続トラブルの原因になってしまったりすることも少なくありません。

そこで本記事では、遺言の方式に応じた主な保管方法をはじめ、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」のメリット・デメリット、自宅保管のリスク、銀行の貸金庫に預ける際の落とし穴までわかりやすく解説します。

大切なご家族へ確実に想いを届けるため、ご自身の状況に合った安全な保管方法を考える際の参考にしていただければ幸いです。

遺言書の保管方法は「遺言の種類」で決まる

遺言書は保管方法は遺言書の方式によって異なります。遺言書の方式は主に、手書きで書かなければならない「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」があります。

自筆証書遺言は、どこに保管してもかまいませんが、紛失や改ざん、死後に見つけてもらえないことが不安な場合は「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもできます。一方、公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場で保管されます。

このように、遺言書の保管方法は遺言書の方式とも密接に関わっています。遺言書を作るにあたっては、遺言書の保管方法を含めた各遺言書の特徴をきちんと把握しておくことが必要です。

自筆証書遺言の保管方法

自筆証書遺言の保管方法には「自筆証書遺言書保管制度」を活用する方法と「自宅などで保管する方法」の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットや特徴をよく比較して、ご自身の状況に合った保管方法を選びましょう。

【方法1】法務局で預かる「自筆証書遺言書保管制度」を活用する

自筆証書遺言保管制度は法務局で自筆証書遺言を預かってもらう保管方法です。

この保管方法の最大のメリットは、法務局が遺言書を保管するため、遺言書の紛失・改ざん・破棄といったリスクを防げることです。また、あらかじめ指定した人に、遺言者の死後に法務局から遺言書を保管していることを通知してくれるため、「遺言書を発見してもらえない」という事態を避けることができます。家庭裁判所での「検認」が不要という点も大きなメリットです。1件につき3,900円とい手数料が安い点も大きな魅力です。

一方、デメリットは、遺言書を作成した本人が必ず法務局の窓口へ直接出向いて申請する必要があるということです。代理人申請や郵送は認められていないため、病気や高齢で移動が難しい方には負担となります。また、法務局では遺言書の形式的なチェックは行われますが、遺言内容の法的な有効性まではチェックされにない(保証されるわけではない)点には注意が必要です。

以上より、この保管方法は、費用を抑えつつ安全確実に遺言書を残したい方や、死後にご家族へ検認の手間をかけさせたくないと考えている方に適した保管方法といえます。

項目詳細・内容
メリット・紛失・改ざん・破棄のリスクを完全回避できる
・死亡時通知の指定により「発見されないリスク」を防げる
・死後の検認手続きが不要(家族の負担軽減)
・手数料が手頃(1件 3,900円)
デメリット・本人が直接法務局の窓口へ行く必要がある(代理申請・郵送不可)
・遺言内容の法的有効性まで保証されるわけではない
向いている人・費用を抑えつつ安全確実に遺言書を残したい人
・死後の手続きで残されたご家族に負担をかけたくない人

【方法2】自宅(金庫・仏壇など)で保管する

次に、自筆証書遺言を自宅の耐火金庫や仏壇、机の引き出しなど、身近な場所で保管する保管方法です。

メリットは、費用がかからず、作成したその日からすぐに保管できる手軽さです。保管場所を自分だけの秘密にしておけばプライバシーを守りやすく、内容を変更したくなった際も手元の遺言書を破棄して新しいものを作成・差し替えるだけで済むため、柔軟に対応できます。

デメリットは、紛失や破棄、改ざんのリスクが常につきまとうことです。慎重になりすぎて隠し場所に困り、死後に家族に見つけてもらえないケースや、逆に見つかりやすい場所へ置いたことで生前に親族間のトラブルへ発展してしまう可能性があります。また、相続発生後には「検認」の手続きが必須で、残された家族には負担をかけてしまいます。

以上より、保管コストをかけたくない方、まずは試しに作成してみたい方、今後状況の変化に応じて頻繁に書き直す予定がある方に適した保管方法といえます。

項目詳細・内容
メリット・費用が一切かからない
・作成後すぐに保管できる手軽さがある
・保管場所を秘密にできプライバシーを守れる
・書き直しや破棄・差し替えが自由にできる
デメリット・紛失・盗難・改ざん・隠匿のリスクが常につきまとう
・死後に発見されない、または生前に見つかりトラブルになるリスク
・相続発生後に家庭裁判所での**「検認」が必須**
向いている人・保管コストをかけたくない人
・まずは試しに遺言書を作ってみたい人
・今後、状況に応じて頻繁に書き直す予定がある人

公正証書遺言の保管方法

公正証書遺言の場合、作成した遺言書の「原本」は公証役場で保管されます。作成後に遺言者に渡されるのは「正本(原本と同一の効力をもつ写し)」や「謄本(単なる写し)」です。万が一、正本や謄本を紛失・破棄されてしまった場合でも、原本自体は公証役場に安全に残っているため、請求すれば再発行してもらえます。また、遺言が無効になったり消滅したりする心配はありません。

公証役場での保管期間は法令上20年とされていますが、実際には遺言者が140歳に達するまで(実務上はほぼ永久)保管されるため、自宅保管で懸念される「紛失・盗難・改ざん・隠匿」のリスクはほぼゼロといってもよいでしょう。

また、公証役場には「遺言検索システム」が導入されています。相続が発生した際、相続人などの利害関係者は全国どこの公証役場からでも遺言書の有無を照会できます。遺言者が家族に保管場所を伝えていなかった場合や、正本・謄本を発見することができない場合でも、上記のシステムを使って遺言書を探すことができます。

さらに、公証人という法律のプロが作成に関わるため「検認」は不要です。事前準備や作成手続きの手間や費用はかかりますが、保管の安全性と確実性においては最も優れた方法といえます。

項目詳細・内容
メリット・紛失・改ざん・破棄のリスクが完全ゼロ(原本を公証役場で保管)
・遺言検索システムにより、全国の公証役場で存在の照会が可能
・手元の書類(正本・謄本)を失くしても再発行ができる
・死後の検認手続きが不要(すぐに相続手続きを開始可能)
デメリット・作成時に公証人手数料などの費用がかかる
・作成時に証人2名の用意や事前の打ち合わせが必要
・内容を変更・撤回する場合も再度公証役場での手続きが必要
向いている人・遺言の無効や親族間トラブルのリスクを完全に防ぎたい人
・相続発生後、残された家族に解約や名義変更の手続き負担をかけたくない人

遺言書を保管する際の注意点

遺言書は単に安全な場所へ保管するだけでなく、いざという時にスムーズに発見され、正しく利用される状態にしておくことが大切です。保管場所や周知のやり方を誤ると、死後の手続きが滞ったり思わぬトラブルに発展したりする可能性があります。ここでは、遺言書を保管する際に知っておくべき2つの注意点について解説します。

【1】銀行の「貸金庫」に保管するのは避ける

まず、遺言書を銀行の貸金庫に保管するのは避けるべきです。

貸金庫は防犯性や耐火性に優れており、大切な資産や重要書類を保管する場所として安全に思えます。しかし、遺言書の保管方法としては大きな落とし穴が存在します。

銀行は、口座名義人が亡くなったことを知った時点で、その口座とともに貸金庫も原則として「凍結」します。一度貸金庫が凍結されると、中身を取り出すためには相続人全員の同意書や戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。

つまり、相続手続きをスムーズに進めるために遺言書を取り出したいのに、その遺言書を取り出すために厳格な手続きが必要になるという、本末転倒な事態に陥ってしまうのです。

手続きが難航すると、公証人の立会いのもと開口調査を行ったり、遺産分割調停などの裁判所手続きが必要になるなど、残されたご家族に多大な負担をかけることになります。

遺言書を安全かつスムーズに保管・活用したい場合は、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」や公証役場の「公正証書遺言」を利用するか、遺言書内で遺言執行者に貸金庫の開開・取り出し権限を明記しておくなどの工夫が必要です。

【2】家族に保管場所を伝えるべきか?

次に、遺言書の保管場所を家族に伝えるべきかどうかについて解説します。結論から言うと、「遺言書が存在すること」は伝え、「具体的な保管場所」は教えすぎないというバランスが重要です。

保管場所を秘密にしすぎると、亡くなった後に遺言書が誰にも発見してもらえず、意図しない形で遺産分割が進んでしまうリスクがあります。一方で、保管場所まで詳しく教えすぎてしまうと、生前に勝手に開封されてしまったり、内容に不満を持った親族から書き換えを強く迫られたり、破棄・隠匿といったトラブルに発展する可能性もあります。

こうしたリスクを防ぐための対策としては、以下の方法が有効です。

  • 「遺言書を作成したこと」と「依頼した専門家(行政書士等)の連絡先」だけを伝えておく
  • エンディングノートに「公的機関(法務局や公証役場)を利用している」旨や「保管場所のヒント」を記載しておく
  • 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用し、あらかじめ「死亡時通知制度(指定者通知)」を設定しておく

確実に思いを届けるなら「専門家への相談・依頼」も選択肢

遺言書は単に保管場所を確保するだけでなく、「法的に有効な内容で作成し、ご自身が亡くなった後にその意思を確実に実行されること」が何より重要です。ご自身の想いを残されたご家族へ届けるためには、行政書士などの専門家に相談し、作成支援から保管手続き、将来の遺言執行までの一貫した対応を依頼するのも選択肢の一つです。

自筆証書遺言を自分だけで作成・保管した場合、記載の不備によって遺言書自体が無効になったり、内容の解釈をめぐって親族間のトラブルに発展したりする可能性があります。この点、専門家に相談・依頼することで、不備のない遺言書を作成できるほか、法務局での保管申請手続きや公正証書遺言の作成手続きも負担なく、スムーズに進めることができます。

さらに、専門家を「遺言執行者」に指定しておけば、遺言書の所在管理はもちろん、相続発生後の預貯金解約や不動産の名義変更といった複雑な手続きを、専門家が第三者の立場で迅速かつ公平に執り行います。残されたご家族に手続きの負担や感情的な対立をさせず、ご自身の想いを確実に実現したい方は、保管方法の検討とあわせて一度専門家へ相談してみることをおすすめします。