遺留分とは?兄弟にはない?相続時の割合や計算方法を徹底解説

遺留分とは?

遺留分とは、一定の相続人のために最低限保障されている取得割合(取り分)のことです。

本来、被相続人は自分の財産を誰にどう残すかは自由に決めることができます。しかし、被相続人が自由に財産を赤の他人に譲ったり、寄付したりすると、遺族の生活が成り立たなくなるおそれがあります。遺留分は、被相続人の自由な財産の処分と遺族の生活の保護との調和を図るための制度といえます。

遺留分と法定相続分との違い

遺留分とよく混同される言葉に法定相続分がありますが、両者は明確に異なります。

項目遺留分法定相続分
意味法定相続分よりもさらに限定された取り分(最低保障)法律上認められた基本的な取り分
保障されている人一部の相続人相続人
遺言との関係遺言よりも優先される遺言が優先される
使う場面遺留分が侵害され、財産を取り戻したいとき遺言書がなく、相続人同士で遺産分割協議をするとき

遺留分が保障されている人(遺留分権利者)

遺留分が保障されているのは、兄弟姉妹以外の相続人です。被相続人の相続人は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹ですから、遺留分が保障されているのは、配偶者、子、直系尊属ということになります。

図のように兄弟姉妹は家庭をもち、被相続人から独立して生計を立てていることが多く、被相続人の遺産によって生活を守る必要がないとの考えから、兄弟姉妹には遺留分が保障されていません。

子の代襲相続人や胎児も、生きて生まれれば遺留分が保障されます。一方で、遺留分は相続分があることを前提としているため、相続放棄・欠格・廃除によって相続権を失った人には遺留分は保障されません。

遺留分の計算方法

遺留分の計算式は以下のとおりです。

遺留分=遺留分算定の基礎財産×遺留分率

以下、設例をもとに、遺留分算定の基礎財産、遺留分率、実際の計算方法について解説します。

【設例】
被相続人:父
相 続 人 :配偶者、子(長男、次男)
遺  言:「長男に全財産を相続させる」
財産の状況
・預貯金や不動産などのプラスの財産:3,500万円
・(死亡から半年前に)相続人以外に生前贈与した財産:500万円
・借金などのマイナス財産:1,000万円

遺留分算定の基礎財産を求める

遺留分算定の基礎財産は以下の計算式で求めます

遺留分算定の基礎財産 = プラスの財産 + 生前贈与した財産 - 借金などのマイナスの財産

設例では、プラスの財産は3,500万円です。

次に、被相続人が生前贈与した財産も加算します。生前贈与がなければ、当該財産は相続人が受け取ることができるはずのものだったからです。しかし、すべての財産を含めてしまうと受け取った人の利益を害してしまうため、以下のものに限定されています。

①被相続人が相続人以外の人にした贈与
→相続開始(被相続人の死亡時)前1年間にした贈与
→契約当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらした贈与は、相続開始前1年前の日より前にしたものも含む
②被相続人が相続人にした贈与
→相続開始前10年間にした贈与(※ただし、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として受けた贈与など「特別受益」に該当するものに限ります)
→契約当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらした贈与は、相続開始前10年前の日より前にしたものも含む
③被相続人が不相当な対価でした有償行為
→契約当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知りながらしたもの

設例では、被相続人は相続人以外の人に生前贈与しています。また、その生前贈与は死亡から半年前に行われています(①)。したがって、生前贈与した500万円は「生前贈与した財産」として基礎財産に含める必要があります。

また、マイナスの財産は1,000万円であることから、設例での遺留分算定の基礎財産は3,000万円(=3,500万円+500万円-1,000万円)となります。

遺留分率を求める

次に、遺留分率を求めます

遺留分率は、相続財産全体に占める遺留分権利者全員に留保されている総体的遺留分と、相続財産の中で遺留分権利者個々に留保される個別的遺留分からなります。

総体的遺留分は、

●直系尊属のみが相続人となる場合→相続財産の1/3(表⑥)
●その他の場合→相続財産の1/2


となります。

個別的遺留分は、遺留分権利者が1人であれば総体的遺留分がそのまま個別的遺留分になります(表①、④、⑤、⑥)。一方、遺留分権利者が2人以上いる場合は、総体的遺留分を法定相続分の規定に従って分配した割合が個別的遺留分となります。

表②の総体的遺留分は1/2、配偶者と子(1人)の法定相続分はそれぞれ1/2なので、個別的遺留分は1/4ずつとなります。表③の総体的遺留分は1/2ですが、配偶者と直系尊属が相続人の場合の法定相続分は配偶者が2/3、直系尊属が1/3です。したがって、個別的遺留分は配偶者が1/3(=1/2×2/3)、直系尊属(1人)が1/6(=1/2×1/3)となります。

設例では、直系尊属のみが相続人の場合ではありませんので、総体的遺留分は1/2となります。また、配偶者、子2人の法定相続分は、配偶者が1/2、子が1人につき1/4(=1/2×1/2)となります。したがって、個別的遺留分は配偶者が1/4(=1/2×1/2)、子が1人につき1/8(=1/2×1/4)となります。

遺留分率

相続人の組み合わせ配偶者の遺留分子の遺留分直系尊属の遺留分兄弟姉妹の遺留分
①配偶者のみ1/2---
②配偶者と子1/41/4 --
③配偶者と直系尊属1/3-1/6 -
④配偶者と兄弟姉妹1/2--なし
⑤子のみ-1/2 --
⑥直系尊属のみ--1/3

遺留分を求める

遺留分率を求めたら、以下のように、それを遺留分算定の基礎財産とかけあわせて遺留分を求めます

配偶者の遺留分:3,000万円 × 2/8 = 750万円
長男 の遺留分:3,000万円 × 1/8 = 375万円
次男 の遺留分:3,000万円 × 1/8 = 375万円

もし遺言に「長男に全財産(3,000万円)を相続させる」とあった場合、配偶者は750万円、次男は375万円を長男に対して請求することができます。

遺留分を侵害された場合の「遺留分侵害額請求」とは?

被相続人の生前贈与や遺贈(遺言による贈与)の結果、相続人が現実に取得した財産の額が、当該相続人の遺留分の額より小さくなる場合を遺留分侵害といいます。たとえば、先ほどの設例では、被相続人が「長男に全財産を相続させる」という遺言を残しています。この場合、遺留分権利者である配偶者と次男が現実に取得した財産はなく、遺留分より小さいことは明らかです。したがって、配偶者と次男の遺留分は、被相続人が作った遺言書によって侵害されているといえます。

【1】遺留分侵害額請求権とは?

遺留分侵害額請求権とは、上記のように遺留分権利者が遺留分侵害を受けたときに、受贈者(贈与を受けた人)・受遺者(遺贈を受けた人)に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利のことです。設例では、遺留分を侵害されている配偶者と次男が、長男に対し、配偶者は750万円、次男は375万円の支払を求めることができます。

なお、遺留分侵害額請求権は、あくまで金銭支払請求権にすぎません。遺留分侵害額請求権を行使したからといって、すでになされた贈与や遺言を無効とした上で、目的物の返還を求めることはできません。

※受贈者・受遺者がすぐに金銭を払えない場合
遺留分侵害額請求は原則として金銭での支払いとなりますが、不動産をもらった場合など、直ちにまとまった現金を準備できないことも少なくありません。このような場合、受贈者・受遺者は裁判所に請求することで、金銭の支払いについて期限の許与(支払いを待ってもらうこと)が認められる場合があります。

【2】遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求をしたい場合は、受贈者・受遺者に対し、侵害を受けた分のお金を支払って欲しいという意思表示をします。意思表示は口頭でもできますが、あとで言った・言わないのトラブルを防止するため、後で述べる時効期間を延長する(時効期間の完成を猶予する)ためにも配達証明付きの内容証明郵便で行った方がよいでしょう。

相手方へ意思表示をした後は、まずは当事者間で話し合いをします。遺留分算定の基礎財産の評価額や、具体的な支払い方法(一括払いか分割払いかなど)について交渉します。無事に合意できた場合は、後々のトラブルを防ぐためにも、決定事項を「合意書」や「公正証書」などの書面にして残しておくことが重要です。

当事者間の話し合いがまとまらない場合や、相手がそもそも話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所へ「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。調停では、裁判所の調停委員が第三者として間に入り、双方の意見や事情を聞きながら解決に向けた話し合いを進めます。

調停でも合意に至らず「不成立」となった場合は、最終的に裁判所へ「遺留分侵害額請求訴訟」を起こすことになります。訴訟になると話し合いではなく、双方が提出した客観的な証拠に基づいて、裁判官が遺留分侵害の有無や支払うべき金額について法的な判決を下します。

遺留分侵害額請求の時効期間

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与・遺贈を知ったときから1年間行使しないときは消滅します。このように期間が短いのは、相続をめぐる争いを早期に確定させること、関係者を長期間にわたり不安定な状態に置かないことが主な理由です。また、侵害の事実を知らなくても、相続の開始のときから10年を経過したときも消滅します。

前者の1年の期間は消滅時効期間で、内容証明郵便を使って相手方に催告することで時効期間を延長する(時効期間の完成を猶予させる)ことができます、一方、後者の10年の期間は除斥期間と解されています。したがって、内容証明郵便で催告しても時効期間の完成を猶予させることはできません。

遺留分は放棄もできる

ここまで遺留分や遺留分を侵害されたときの請求権の行使の方法などについて解説してきましたが、反対に、この遺留分を放棄することもできます。

遺留分は相続開始前でも放棄できます。相続開始前は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「遺留分放棄の許可の申立て」を行い、裁判所から許可を受ける必要があります。被相続人や他の相続人から不当な圧力を受けて、無理やり放棄させられるのを防ぐためです。

一方、相続開始後は、他の相続人に対して、「遺留分を放棄する」という意思表示をするだけで放棄したことになります。家庭裁判所への申し立て、許可は不要です。この意思表示は口頭でも可能ですが、後で言った・言わないのトラブルになることを防止するため、内容証明郵便などの書面で行った方が確実です。

なお、遺留分の放棄に似た制度として相続放棄があります。もっとも、相続放棄は相続開始前はできないなど、制度上、両者は明確に異なります。その他の違いも含めて以下の表にまとめましたので、ご確認ください。

【遺留分の放棄と相続放棄の違い】

比較項目遺留分の放棄相続放棄

相続人としての地位
失われない失われる

生前(被相続人の存命中)の可否
できる(家庭裁判所の許可が必要)できない(必ず相続開始後に行う)
死後(相続開始後)の手続き
他の相続人への意思表示

家庭裁判所への申立てが必要
借金などのマイナス財産引き継ぐ(相続人であることに変わりはないため)引き継がない(一切の財産・負債を免れる)
他の相続人への影響他の人の遺留分は増えない他の人の相続分が増える、または次順位へ権利が移る