相続財産とは?

相続財産には2つの意味がある

相続財産という場合、次の2つの意味があります。

【1】法律(民法)上の相続財産
【2】税法(相続税)上の相続財産

あとで解説するとおり、②では相続財産であっても①では相続財産ではないという財産もあります。これから手続きを進めたり、相続関連の記事などを読むときは、両者を混合しないように注意する必要があります。なお、相続財産は一般に遺産と呼ばれています。

【1】法律(民法)上の相続財産

法律上の相続財産については、民法という法律の896条に根拠を求めることができます。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

相続は故人(被相続人)がお亡くなりになったと同時に始まります。したがって、法律上の相続財産とは、故人がお亡くなりになったときに、故人がもっていた一切の権利義務、ということになります。権利義務には所有権などのように「○○権」とつくもののほか、法律関係やある一定の法的地位も含まれます。たとえば、故人がアパートの賃貸人だった場合、賃貸人としての地位がそのまま相続人に引き継がれます。

①相続財産にあたる財産

法律上の相続財産にあたる主な財産は以下のとおりです。現金、預貯金などのプラスの財産のほか、借金、税金の未払金などのマイナスの財産も含まれます。プラスよりもマイナスの財産が上回る場合などは相続放棄を検討する必要があります。

プラスの財産・現金
・預貯金
・不動産(土地、建物)
・有価証券(株、投資信託、国債など)
・各種権利(賃借権、借地権、借家権、抵当権など)
・動産(車、指輪・金などの高価なものなど)
・損害賠償請求権
・知的財産権
・故人が受取人になっている生命保険金
マイナスの財産・借金
・税金、医療被などの未払金
・保証債務、連帯保証債務
・損害賠償債務

➁相続財産にあたらない財産

次に、法律上の相続財産にあたらない主な財産は次のとおりです。故人だけに帰属する権利義務(民法896条但書き)のほか、相続人が受取人となっている死亡保険金、未支給の公的年金などがあります。

故人だけに帰属する権利義務・年金受給権
・生活保護受給権
・使用貸借契約上の借主の地位
・雇用契約上の被用者の地位
・国家免許、国家資格
・故人しか履行できない義務(画家の絵画制作義務など)
死亡保険金、死亡退職金(※1)・故人以外が受取人になっているもの
祭祀財産・墳墓(墓地、墓石、墓碑、埋棺、遺骨)
・祭具(仏壇、位牌、神棚、十字架、仏像)
・系譜(家系図、家系譜、過去帳)
香典、弔慰金
未支給年金、死亡後の公的年金

※1 原則として受取人固有の財産(法律上の相続財産にはあたらない)となりますが、会社の退職金規程等で受取人が指定されていない場合など、ケースによっては「法律上の相続財産」に含まれることがあります。

【2】税法(相続税)上の相続財産

税法上の相続財産は次の4つの財産から構成されます。

①本来の相続財産
➁みなし相続財産
③生前贈与財産
④相続時精算課税に係る贈与財産

以下、順に解説し、最後に、税務上の非課税財産や税務上の相続財産から控除できる財産についても解説します。

①本来の相続財産

本来の相続財産は、故人がお亡くなりになったときにもっていた財産です。法律上の相続財産にあたる相続財産で、かつ、プラスの財産がこれにあたります。なお、借金などのマイナスの財産は税務上の相続財産から差し引くことができます。

➁みなし相続財産

みなし相続財産とは、本来の相続財産ではないものの、実質的にみると故人の相続財産と同視できる財産です。

たとえば、前述のとおり、故人以外が受取人になっている死亡保険金は本来の相続財産ではありません。しかし、保険金の原資である保険料は受取人ではなく、故人が払っていました。その保険金を受け取るということは、故人から財産を相続したこととと同じであるから相続税の課税対象とします、ということです。

上記の死亡保険金のほか死亡退職金などもみなし相続財産です。もっとも、死亡保険金と死亡退職金については、以下の計算式で計算される金額までは非課税(相続財産に組み込まれない扱い)となります。

死亡保険金・死亡退職金の非課税額=500万円×法定相続人の数

③生前贈与財産

生前贈与財産とは、故人が生前に贈与した財産です。ただし、相続税の課税対象となる生前贈与財産は、故人がお亡くなりになる3年(2027年1月1日以降は「7年」)前に贈与された財産に限定されます。

本来の相続財産のみを相続税の対象とすると、生前に財産を贈与して死亡時点での財産を少なくし、相続税を逃れさせようとする人が出てきてしまいます。こうした極端な対策を防止する意味もあって、生前贈与財産も税務上の相続財産とされています。

贈与財産の時価によっては贈与税がかかる可能性がありますが、贈与税が課されたかどうかは関係なく相続財産に組み込まれます。ただし、贈与税の各種特例を適用して贈与された財産や相続で財産を受け取らない人に贈与された財産は相続財産には組み込まれません。

なお、贈与税がかかる場合は贈与を受けた人が贈与税を納めなければなりません。ただ、二重課税を避けるため、納めた分の贈与税の金額は相続税の対象から省かれます。

④相続時精算課税に係る贈与財産

相続時精算課税制度は、年間110万円の贈与税の基礎控除のほか、累計で贈与者ごと合計2500万円まで贈与税を非課税とする代わりに、贈与者(故人)が亡くなった際の相続税の相続財産にこの制度を適用した贈与財産の価額(原則、贈与時の時価)を組み込む制度です。

相続税と比べると贈与税の税率は高く、そのことが生前贈与を阻む要因の一つとなっていました。しかし、国とすれば高齢者が持っている資産を、できる限りはやい段階で現役世代に引き継ぎ、現役世代にその資産を有効活用してもらって経済を活性化につなげたいという思いがあります。そこで導入されたのがこの制度です。

この制度を使うことができるのは、贈与者が60歳以上の父母または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫、というケースです。この制度の贈与税の税率は一律20%で、すでに納めた金額は相続税の対象から省かれます。一方、すべて非課税だった場合は、原則として贈与時の時価額が相続税の相続財産に組み込まれます。

税務上の非課税財産

以下のとおり、税務上でも相続税の対象とはならない非課税財産があります。

①相続人が受け取る「500万円×法定相続人の数」の金額までの死亡保険金
②相続人が受け取る「500万円×法定相続人の数」の金額までの死亡退職金
③墓地、仏壇、仏具など
④国、地方公共団体、特定の公益法人などに寄付をした財産など

①、②については、相続人以外の人が受け取った場合は非課税の対象とはなりません。非課税枠は税務署に申告をしなくても使うことができます。

税務上の相続財産から控除できる財産

税務上の相続財産から控除できる財産とは、

・故人の借金などの債務
・葬儀費用

です。これらを相続人等が負担した場合は、税務上の相続財産から差し引くことができます。

相続財産はどうやって調べる?

前述のとおり、相続財産にはプラスのものもマイナスのものも含まれます。ここではこれらを正確に把握するための代表的な調査方法をご紹介します。

預貯金

故人の自宅にある通帳やキャッシュカード、金融機関からの郵便物を探します。最近はネット銀行を利用しているケースも多いため、スマートフォンやパソコンのメール履歴、アプリ等も確認しましょう。口座がある金融機関に見当がつけば、「残高証明書」を請求することで正確な金額を把握できます。

不動産

自宅にある「権利証(登記識別情報通知)」や、毎年春頃に届く「固定資産税の納税通知書」を確認します。また、市区町村役場で「名寄帳(なよせちょう)」を取得すれば、その市区町村内にある故人名義の不動産を一覧で確認することができます。

マイナスの財産(借金など)の調査

借金があるかどうかは、金銭消費貸借契約書や督促状などの郵便物、通帳の引き落とし履歴などから推測します。また、信用情報機関(CIC、JICC、KSC)に照会をかけることで、消費者金融やクレジットカードなどの借り入れ状況を確認することが可能です。

相続手続きでは相続財産の把握が必要不可欠

相続手続きを進めるにあたっては、故人がどんな財産をどれほどもっていたのかを漏れなく把握しておくことが必要です。

故人がもっていた財産を漏れなく把握しておかなければ、そもそも相続するかどうかの判断ができません。相続するにしても、相続人間で適切に財産を分け合うことができません。また、相続税の申告が必要かどうかの判断もできません。

仮に、相続財産の把握し忘れていると、ある日突然、故人が抱えていた借金の督促を受けたり、再度相続人間で話し合いをしなければならなくなったり、過少申告課税や無申告税、延滞税を課されてしまうなど、面倒なことになってしまいます。

身内とはいえ、どんな財産をどれだけもっているのかすべてを把握できていない方がほとんどだと思います。故人がお亡くなりになった場合は、法要などの行事ごとと並行して相続財産を把握する作業が必要となってきます。

相続財産に関するよくある質問

最後に、相続財産に関してよくある質問にお答えします。

Q. 借金(マイナスの財産)の方が多い場合はどうすればいいですか?

A. プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」という手続きを検討します。特に相続放棄は「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で手続きを行う必要があるため、早急な財産調査と判断が必要です。

Q. 故人のパソコンやスマートフォンの中にあるデータ(デジタル遺品)も相続財産になりますか?

A. はい。ネット銀行の残高や暗号資産(仮想通貨)などは当然に相続財産に含まれます。また、有料のサブスクリプションサービスなども契約状況を確認し、必要に応じて解約手続きを行わないと、継続して料金が請求されるため注意が必要です。

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