遺産相続の基本ルール!必ず知っておきたい相続人の順位と法定相続分

相続において基本であり、知っておかなければならないことが「誰が相続人となるか」ということです。なぜなら、相続のゴールはその相続人の間で相続財産を分け合う(分割する)ことにあるからです。

この記事では、まず相続人の意味や、相続人のルールを具体例をあげながら解説するとともに、相続人を確定するための戸籍の集め方についてもわかりやすく解説します。

また、各相続人には遺産に対する取り分が保障されています。本記事では、この取り分に関する基本的ルールや取り分を修正する制度(特別受益・寄与分)についても解説します。

相続人とは?

相続とは、故人がお亡くなりになったときに、故人がもっていた一切の権利義務(※)を後世の人に引き継がせることをいいます。この場合に、お亡くなりになった故人を「被相続人」、権利義務を引き継ぐ人を「相続人」といいます。

なお、故人がもっていた一切の権利義務を相続財産(=俗に遺産)といいます。つまり、相続とは、被相続人がもっていた相続財産を相続人が引き継ぐことをいいます。

※権利の例:不動産の所有権、賃貸人などの法的地位など
※義務の例:借金、滞納金などの支払い債務

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相続人の範囲と順位

相続人となるのは被相続人の配偶者と一定の血族です。姻族(※)は相続人となることはできません。一定の血族の中でも相続人となる人(相続人の範囲)や相続人となる順番は法律で決められています。

※自身(被相続人)の配偶者側の血族(義理の両親や義理の兄弟姉妹など)

【常に】配偶者

まず、被相続人の配偶者は常に相続人となります

「常に」とは、子や直系尊属、兄弟姉妹が相続人となる場合はもちろん、相続人となる子や直系尊属、兄弟姉妹が一人もいない場合でも相続人となるという意味です。ここでいう配偶者とは、法律上の現在の配偶者でなければいけません。したがって、内縁の配偶者や離婚したかつての配偶者は被相続人の相続人ではありません。

【第1順位】子

次に、血族の中で1番目に相続人となるのが被相続人の子です。

子が数人いる場合はその全員が相続人となります。嫡出子・被嫡出子・実子・養子を問わず、相続人となります。養子が普通養子の場合は、養親・実親双方の相続人となります。なお、被相続人が亡くなる前に子が亡くなっており、かつ、その子に子(被相続人から見た孫)がいる場合はその子(孫)が相続人となります(代襲相続)。

【第2順位】直系尊属

次に、血族の中で2番目に相続人となるのが被相続人の直系尊属です。

直系尊属とは被相続人からみて上世代の人、つまり、父母、祖父母、曾祖父母のことです。2番目ということは、被相続人の子がいない場合にはじめて相続人となるということです。子がいる場合は相続人とはなりません。父方・母方・実方・養方を問わず相続人となります。直系尊属が数人いる場合は親等の近い人が優先して相続人となります。親等が同じ直系尊属が数人いる場合は全員が相続人となります。

【第3順位】兄弟姉妹

次に、血族の中3番目に相続人となるのが被相続人の兄弟姉妹です。

3番目ということは、被相続人の子(代襲相続人を含む)や直系尊属がいない場合にはじめて相続人になるということです。養子が被相続人となる場合の養親の実子などの法定血族の兄弟姉妹、半血の兄弟姉妹も相続人となります。ただし、全血の兄弟姉妹と半血の兄弟姉妹が共同で相続する場合は、半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1となります。

具体例で相続人を確認しよう

それでは、以下の家族構成において、誰が相続人となるか確認してみましょう。

【ケース1】Xが死亡、その他は存命の場合

この場合YとAが相続人です。B、C、Dはもちろん、E、F、Gも相続人にはなりません。

【ケース2】Xが死亡する前にAが死亡していた場合

この場合はY、F、Gが相続人です。AがXより前に亡くなっているため代襲相続がおき、Aの代わりにF、GがXを相続します。F、Gが相続人となるため、Bは相続人とはなりません。なお、EはXの相続人ではありませんが、Aの相続人となります。F、GもAの相続人となります。

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【ケース3】直系尊属Bが死亡した場合

この場合はC、D、Xが相続人です。C、D、XはBの子だからです。なお、XがBより先にが亡くなっていたときは代襲相続がおき、AがBの相続人となります。以上のケースでY、E、F、Gは相続人とはなりません。

【ケース4】Cが死亡した場合

この場合はBのみが相続人となります。まず、Cには配偶者がいません。また、子もいないため次順位の直系尊属(B)が相続人となります。なお、BがCより先に亡くなっていた場合は兄弟姉妹が相続人となるため、D、XがCの相続人となります。

相続人でなくなる制度もある

ここまで、誰が相続人となるか(相続人の範囲)、どのような順番で相続人となるか(相続人の順位)について解説してきました。しかし、その相続人となりうる人が相続人でなくなってしまう制度も法律で規定されています。

一つは、相続人の意思によらずして相続人でなくなってしまう制度、もう一つは、相続人の意思により相続人でなくなってしまう制度です。前者には、相続欠格と廃除という制度があります。後者には、相続放棄という制度があります。

💡代襲相続での違い
相続欠格や廃除によって相続権を失った場合は、その人の子どもが代わりに相続人となります(代襲相続)。しかし、「相続放棄」をした場合は、初めから相続人ではなかったことになるため、その人の子どもへの代襲相続は発生しません(欠格・廃除は代襲原因であるのに対して、相続放棄は代襲原因ではありません)。 借金などを回避するために相続放棄をする際は注意が必要です。

相続人の確定は相続手続きの第一歩

被相続人が亡くなった後は、はやい段階で相続人を確定させる作業にとりかかる必要があります。もし、遺言書がある場合は、遺留分の計算の前提として相続人を正確に把握しておかなければなりません。一方、遺言書がない場合は、遺産分割協議をはじめる前提として相続人を正確に把握しておかなければなりません。

相続人を確定させる作業とは、具体的には戸籍を集めることです。身内ではわかりきったことでも、よくよく調べてみたら知らない人、意外な人が相続人だったということもあります。また、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など、相続手続きにおいて戸籍は必ず必要となります。

相続人の確定手順①~集める戸籍【ケース1編】

それでは、ここからは、上の【ケース1(Xが死亡した場合)】を使って相続人を確定していく手順について解説します。まず、集める戸籍についてですが、【ケース1】では「Xの出生から死亡までの戸籍」と相続人である「YとAの戸籍」が必要です。

Xの出生から死亡までの戸籍

相続手続きにおいては、Xが死亡した事実を証明する必要があります。そのため、まずはXの死亡の事実の記載のある戸籍を取り寄せる必要があります。そして、次に、その戸籍を起点としてXの出生までの戸籍を取り寄せる必要があります。

Xの出生まで遡る必要があるのは、相続人となりうる子がいないかどうかを確認するためです。上の図だけ見ると、相続人となりうる子はAだけであることは明らかです。しかし、相続人となる隠し子などいる可能性も全くないとはいえず、それは戸籍を見てみないとわからないからです。

YとAの戸籍

次に、YとAの戸籍が必要です。YとAの戸籍が必要なのは、YとAがXの相続人であることを証明するため、Xが亡くなった時点でYとAが生存していたことを証明するためです。仮に、Xが亡くなる以前にAが亡くなっていた場合は【ケース2】のとおり(Yのほか)F、Gが相続人となります。この場合は、F、Gの戸籍が必要です。

なお、YはXと婚姻していますから、Yの戸籍はXを筆頭者とする戸籍に入っています。したがって、Xの死亡の記載のある戸籍を取り寄せれば、あらためてYの戸籍を取り寄せる必要はありません。一方、AはEとの婚姻によってXの戸籍から除籍されています。したがって、Aを筆頭者とする戸籍を取り寄せる必要があります。

相続人の確定手順②~戸籍の集め方【ケース1編】

手順①で必要な戸籍のおおよその見立てをたてることができたら、その見立てに沿って戸籍を集めていきます。ここでは、被相続人(X)の戸籍と相続人(A)の戸籍の集め方について解説します。

まず、被相続人の戸籍を請求できるのは、基本的に請求しようとしている戸籍に記載されている人、あるいは、配偶者・直系尊属・直系卑属です。【ケース1】の場合、配偶者であるYか直系卑属であるAがお近くの役所に行き手続きすればよいでしょう。

なお、令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まりました。この制度が始まるまでは本籍地の役所からしか戸籍を取り寄せることができませんでした。しかし、制度が始まってからは本籍地以外の役所でも戸籍を請求できるようになりました。

窓口担当者に相続手続きで戸籍を請求していることがわかれば、担当者が出席から死亡までの戸籍を取り寄せる手配をしてくれるはずです。上記制度を使うには請求者が身分証をもって直接窓口に出向く必要があります。また、戸籍の取得までには数日かかることもあります。

戸籍を取得できたら戸籍を読み解いていく必要があります。被相続人については死亡を起点として出生までの戸籍まで遡り、必要な戸籍が取得できたか確認が必要です。また、途中、被相続人が婚姻(その後、離婚)や養子縁組などしてA以外の子がいないことの確認も必要です。

次に、相続人の戸籍はAが請求します。Aは婚姻によってXの戸籍から抜けており、Xとは別の戸籍を請求する必要があります。Aの戸籍も広域交付制度で取り寄せることができます。この制度の利用によりAはXの戸籍も請求できますから、XとAの戸籍の請求を一回の手続きで済ますことができます。

⚠広域交付制度で戸籍を取得できる人の範囲
令和6年3月1日からスタートした「戸籍の広域交付制度」は、本籍地以外の最寄りの役所でも戸籍謄本等を取得できる非常に便利な制度です。しかし、以下のとおり、戸籍を取得できる人の範囲には制限があります。

【広域交付制度で戸籍を取得できる人の範囲】
・請求者本人
・配偶者
・直系尊属
・直系卑属

つまり、請求者の兄弟姉妹、おじ・おば・甥・姪、配偶者の父母などの戸籍は取得することができません。また、前述のとおり、請求者本人が直接窓口で請求手続きをとる必要があります(代理請求・郵送請求はできません)。

相続人の確定手順③~相続関係説明図の作成

被相続人と相続人の戸籍を集め、相続人を確定することができたら、戸籍をもとに相続関係説明図を作ることがあります。相続関係説明図とは、被相続人と相続人との関係をあらわした家系図のようなものです。

相続手続きを進めるにあたって必ず作らなければならないわけではありません。ただ、以下のようなケースでは、のちのちの手続きをスムーズに進めるためにも作っていた方がよいでしょう。

  • 相続人が多数いる
  • 相続関係が複雑
  • 不動産、預貯金などの名義変更をする予定がある
    (戸籍を様々な場面で使う予定がある)

なお、相続関係説明図に似た相続関係の一覧図として法定相続情報一覧図というものがあります。両者の違いなど、詳しくは以下の記事で解説しています。

各相続人の法定相続分

相続人の次に把握しておきたいことが法定相続分です。相続分とは、各相続人が相続財産を引き継ぐ割合(取り分)のことです。この相続分は、まずは、被相続人が遺言書で指定していた場合はこれに従います(ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」という法律上保障された最低限の取り分があり、遺言によってもこれを奪うことはできません)。

一方、遺言書がない、あるいは遺言書で指定していない場合は法律の規定する相続分に従って相続財産を引き継ぐことになります。この法律で規定されている相続分のことを法定相続分といいます。

以下では、それぞれのケースにおける各相続人の法定相続分について解説します。

子と配偶者が相続人の場合

子と配偶者が相続人となる場合は、子の相続分が2分の1、配偶者の相続分が2分の1となります。先ほどの【ケース1】においては、Aの相続分2分の1、Yの相続分2分の1となります。

たとえば、Xが1000万円の預貯金を相続財産として残し、この相続分どおりに引き継ぐとした場合、Aは500万円(=1000万円×1/2)、Yも500万円(1000万円×1/2)引き継ぐことになります。

子が数人いる場合は子に割り当てられる相続分を、子の数で割ります。たとえば、A以外のほかA2の子がいた場合、子に割り当てられる相続分は2分の1です。そして、これを子の数で割ると、Aの相続分は4分の1、A2の相続分も4分の1となります。

直系尊属と配偶者が相続人の場合

直系尊属と配偶者が相続人となる場合とは、先ほどの家族構成において、Xに子おらずにXが亡くなった場合です。この場合、Xの直系尊属であるBとXの配偶者であるYが相続人となります。

そして、直系尊属と配偶者が相続人となる場合は、直系尊属の相続分が3分の1、配偶者の相続分が3分の2となります。直系尊属が数人いる場合は直系尊属に割り当てられる相続分を、直系尊属の数で割ります。

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

兄弟姉妹と配偶者が相続人となる場合とは、先ほどの家族構成において、Xに子と直系尊属がおらずにXが亡くなった場合です。この場合、Xの兄弟姉妹であるC、Dと、配偶者であるYが相続人なります。

そして、兄弟姉妹と配偶者が相続人となる場合は、兄弟姉妹の相続分が4分の1、配偶者の相続分が4分の3となります。兄弟姉妹が数人いる場合は兄弟姉妹に割り当てられた相続分を、兄弟姉妹の数で割ります。なお、親の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、両親が同じ兄弟姉妹の半分となります。

法定相続分を修正する2つの制度

ここまで見てきた相続分は、あくまで法律で定められた相続分です。しかし、法定相続分は個々の事情を考慮して定められているわけではありません。したがって、法定相続分どおりに相続すると、相続人の間で不公平となる場合が出てきます。そこで、この不公平を是正するために、法律では、特別受益者の相続分寄与分という2つの制度を設けています。

特別受益者の相続分

特別受益者とは、被相続人から遺贈を受けた、あるいは、生前に婚姻・養子縁組・生計の資本として贈与を受けた相続人です。たとえば、被相続人が1000万円の預貯金を残して亡くなりました。しかし、その子であるA・Bのうち、Bが生前に生計の資本として被相続人から500万円を受け取っていたとします。この場合のBが特別受益者です。

上記の場合、法定相続分どおりに相続するとすると、Aは500万円(=1000万円×1/2)、Bも500万円(=1000万円×1/2)を相続することになります。しかし、Bが生前に被相続人から受け取った500万円を合わせると、Bは被相続人から1000万円を引き継いだことになります。これではAにとって不公平なため、相続分を修正しようというのが特別受益者の相続分です。

寄与分

寄与分とは、被相続人の財産の増加または維持について、相続人が特別の寄与をした場合に、法定相続分に加算される寄与に相当する額のことです。たとえば、被相続人がパン屋を営む個人事業主で、その配偶者である相続人が無給でパン屋の事業経営に従事し、被相続人の財産の増加または維持に貢献した、というような場合です。

寄与分が認められるためには、被相続人の財産の増加または維持について、特別の寄与があったといえる場合でなければなりません。先ほどのケースで、単に、配偶者が家事に専念していた(その結果として、被相続人がパン屋の事業に専念できた)というだけでは寄与分が認められることは難しいといえます。