法定相続情報一覧図の必要書類と取得方法【無料テンプレート付】

故人がお亡くなりになった後の金融機関での口座の解約手続きなどでは、複数の戸籍謄本等の提出を求められます。しかし、提出先が複数あると、その都度分厚い戸籍謄本等の返却を受けては出し直す必要があり、大変な手間と時間がかかります。

その手間と時間を軽減できるのが「法定相続情報一覧図(法定相続情報証明制度)」です。 本記事では、法定相続情報一覧図の必要書類、具体的な取得方法、法定相続情報一覧図の正しい書き方などについて、実務上の注意点を交えて分かりやすく解説します。

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図とは、法務局の登記官という人が「この亡くなった方(被相続人)の相続人はこの人たちで間違いありません」と証明(認証)した家系図のようなものです。

法定相続情報一覧図のメリット

法定相続情報一覧図のメリットは以下のとおりです。

【1】大量の戸籍等を何度も出し直す負担を省ける

一つ目に、大量の戸籍等を何度も出し直す負担を省けることです。

通常、相続登記や金融機関での預貯金の払戻しなどの手続きでは大量の戸籍等を提出する必要があります。提出先が複数ある場合、戸籍等の返却を待って次の提出先へ行くか、同じ戸籍等を複数取得するなどして対応しなければならず、時間も費用もかかります。しかし、法定相続情報一覧図を取得しておけば、これを戸籍等の代わりとして利用できるため、大量の戸籍等を行き来させる手間や取得する費用を軽減することができます。

【2】無料で何通でも交付を受けられる

二つ目に、申請後は、無料で何通でも交付を受けることができることです。

法定相続情報一覧図の写しは、手数料がかからず無料で発行を受けられます。相続登記の申請を行う法務局のほか金融機関などが複数ある場合でも必要な通数分をすべて無料で取得できるため、費用負担を軽減できます。さらに、法務局での保管期間内(申出日の翌年から5年間)であれば、後から必要になった際も何度でも無料で再交付を受けることができます。

【3】各種手続きをスムーズに進めることができる

三つ目に、相続登記や預貯金口座の払い戻しなどの手続きをスムーズに進めることができることです。

通常、大量の戸籍等を提出すると、担当者が戸籍から相続関係を読み解いて相続人を確定するまでに時間がかかり、その結果、登記や預貯金の払い戻しまでにも時間がかかります。しかし、法務局が認証した「法定相続情報一覧図」を1枚提出すれば、担当者の「戸籍等から相続関係を読み解いて相続人を確定する」という作業を省略できるため、手続きをスムーズに進めることができます。窓口での待機時間や手続き完了までの期間を大幅に短縮できます。

【4】相続人の確定ミスを防ぐことができる

四つ目に、相続人の確定ミスを防ぐことができることです。

法定相続情報一覧図は、提出した戸籍等に基づき、法務局の登記官が内容をチェックした上で認証文を付して交付されます。そのため、遺産分割協議を行う前に「誰が相続人か」を確認し証明してもらうことができます。これにより、自分たちで戸籍等を解読したのはいいものの、一部の相続人の把握を漏らしてしまい、後から遺産分割協議をやり直さなければならくなったといった事態になることを避けることができます。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図との違い

法定相続情報一覧図に似たものとして「相続関係説明図」があります。どちらも被相続人と相続人との関係を図式化した家系図という点では同じです。しかし、相続関係説明図は、あくまで相続関係をわかりやすくするために「私的に作る家系図」です。そのため、作成に関するルールがなく、比較的柔軟に作ることができるという反面、公的な証明力がないという点が法定相続情報一覧図と大きく異なるところです。

法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い

比較項目法定相続情報一覧図相続関係説明図
公的な証明あり
(法務局の登記官が内容を確認し認証する公文書)
なし
(個人や専門家が作成する私文書)
主な目的・用途銀行、証券会社、税務署など、複数の窓口での相続手続きを同時進行するため主に法務局での相続登記の際に、戸籍謄本の「原本還付(返却)」を受けるため
戸籍の代用の可否できる
(これ1枚で戸籍一式の代わりになる)
できない
(手続きの際は、常に戸籍一式の原本を一緒に提出する必要がある)
記載内容のルール非常に厳格
(戸籍の記載と一言一句一致させる必要があり、法定の様式に従う)
比較的自由
(相続放棄をした人を除外したり、遺産分割の結果を反映させるなど、柔軟な記載が可能)
発行手数料無料
(法務局で何通でも無料で発行可能)
無料
(自分で作成するため費用はかからない)

法定相続情報一覧図を使う場面

法定相続情報一覧図は主に以下の手続きで使うことが多いです。

  • 相続登記
  • 預貯金の解約・払い戻し手続き
  • 株、投資信託などの口座移管・売却手続き
  • 相続税申告
  • 車の名義変更、年金等の各種手続き

もっとも、たとえば、相続登記が必要だからといって必ず法定相続情報一覧図を取得しなければならないというわけではありません。あとで解説するとおり、法定相続情報一覧図を取得するには、それなりの手間と時間がかかります。

そのため、相続登記が必要な場合であっても、相続登記のみで済むといったような相続手続きがシンプルな場合は、手間と時間をかけてまで法定相続情報一覧図を取得する必要はありません。このような場合は「相続関係説明図」でも十分対応できます。

反対に、相続登記のほか預金の払い戻しや車の名義変更、相続税の申告など異なる種類の手続きが必要な場合や、同じ手続きでも提出先が複数あるような場合は法定相続情報一覧図を取得した方がいいでしょう。

また、手続き自体はシンプルでも相続関係が複雑な場合も法定相続情報一覧図を取得した方が安心です。メリットの箇所でも述べたとおり、法定相続情報一覧図では「相続人はこれで間違いない」というお墨付きをもらえるからです。

法定相続情報一覧図か相続関係説明図かの基準
法定相続情報一覧図→提出先が複数ある・相続関係が複雑
相続関係説明図  →提出先が一つor二つ・相続関係がシンプル

法定相続情報一覧図を取得するまでの手順

法定相続情報一覧図を取得するまでの基本的な流れ(手順)は以下のとおりです。相続関係説明図と違い、法務局に申請の手続きが必要です。

【参考】法務局:法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて

【STEP 1】必要書類を集める

まずは、戸籍謄本などの相続関係を証明するための書類や、手続きを行う方の本人確認書類を集めます。相続関係を証明するための書類は、誰が相続人となるかで異なります。以下の書類は、被相続人の配偶者と子が相続人となる場合に必要となる書類です。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)
  • 申出人(手続きをする相続人)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、住民票などのコピー)
  • (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住民票

【STEP 2】法定相続情報一覧図を作る

次に、集めた相続関係を証明する書類をもとに法定相続情報一覧図を作成します。書式は法務省の「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」からダウンロードすることができます。以下は、「配偶者及び子2人が相続人」の場合の法定相続情報一覧図の記載例です。

  

相続人の住所を記載するか否かは任意です。記載しておくと、相続登記などの各種手続で法定相続情報一覧図を住所票の代わりとして使うことができます。記載する場合は住民票の住所のとおり記載し、あわせて住民票を提出する必要があります。記載しない場合は

続き柄も、「子」「配偶者」ではなく、「長男」「長女」「二男(次男ではない)」、「二女(次女ではない)」、養子の場合は「養子」、「妻」、などと戸籍どおりに記載します。

相続放棄した相続人も法定相続情報一覧図には記載します。一方、廃除された相続人は法定相続情報一覧図には記載しないでください。相続放棄したことは戸籍に記載されない一方、廃除されたことは戸籍に記載されるため、法務局側でも相続人でないことがわかるからです。

作成者の氏名の横の押印は不要です。

【STEP3】申出書を作る

次に、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入します。申出書は「法務局のホームページ」からダウンロードできます。法定相続情報一覧図の写しは何通交付を受けても無料ですので、多少、多めに交付の申請をしておくとよいと思います。

引用:法務局 | 法定相続情報証明制度の具体的な手続きについて

【STEP 4】法務局への提出する

最後に、作成した「法定相続情報一覧図」「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」と「集めた必要書類」をまとめて、管轄の法務局へ提出します。提出先の法務局は以下のいずれかの地を管轄する法務局(支局・出張所を含む)です。管轄の法務局は「法務局 | 管轄のご案内」からご確認いただけます。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

提出方法は、法務局の窓口へ書類を直接持参するほか、郵送での提出もできます。郵送による交付を希望する場合は、返信用封筒(切手貼付・宛名記入済みのもの)を同封します。法定相続情報一覧図の写しの交付にあたって手数料はかかりません。

【STEP 5】審査・一覧図の写しの交付

最後に、法務局の登記官が提出された戸籍等と法定相続情報一覧図の内容を照合・確認します。審査が終わる(通常数日から1週間程度)と、偽造防止措置が施された専用紙に認証文が付された「法定相続情報一覧図の写し」が希望した通数分交付されます。 手続きが完了すると、提出していた戸籍等はすべて返還されます。

法定相続情報一覧図の利用上の注意点

ここまで法定相続情報一覧図のメリットや取得するための手順について解説してきましたが、いくつか知っておくべきデメリットや注意点もあります。

【1】「相続放棄」の事実が反映されない

法定相続情報一覧図は、あくまで提出された戸籍の情報に基づいて作成されます。そのため、家庭裁判所で行う「相続放棄」の事実は戸籍に記載されないため、相続放棄をした人がいたとしても、一覧図には「法定相続人」としてそのまま記載されてしまいます。

【2】日本国籍を持たない(戸籍がない)場合は利用できない

法定相続情報証明制度を利用するには、戸籍等を提出できることが前提となっています。そのため、被相続人や相続人が日本国籍を有しておらず、日本の戸籍等を提出できない場合には利用することができません。

【3】無料での再交付は、原則「当初の申出人」しかできない

作成した法定相続情報一覧図の写しは、5年間の保管期間内であれば無料で何度でも再交付を受けられます。しかし、個人情報保護などの観点から、再交付の申請ができるのは原則として「最初に一覧図の作成を法務局に申し出た人(申出人)」に限られます。もし、申出人以外の他の相続人が一覧図の写しを追加で必要とした場合は、当初の申出人に取得を頼むか、当初の申出人からの委任状をもらって手続きをしなければなりません。

【4】作成日以降の状況変化は反映されず、金融機関の「有効期限」に注意が必要

法定相続情報一覧図は、あくまで「作成日時点」での相続人を証明するものです。法定相続情報一覧図を作成した後に、相続人の一人が亡くなった(数次相続が発生した)などの状況の変化があっても、それは自動的に反映されません。 また、法定相続情報一覧図の写し自体は法的に有効ですが、金融機関によっては「発行から3ヶ月(または6ヶ月)以内のもの」といった独自の有効期限を定めている場合があります。作成から時間が経ちすぎていると、金融機関の窓口で受け付けてもらえず、再交付の手間が発生する可能性がある点にも注意が必要です。