相続人が行方不明の場合のNG行動とは?遺産分割を安全に進める方法

相続手続きを進めるにあたっては、「相続人の一人が行方不明で連絡が取れない」「何十年も会っておらず、今どこに住んでいるのか全くわからない」といったケースに遭遇することは珍しくありません。

もっとも、連絡が取れないから、居場所がわからないからといって、その相続人を外して遺産分割協議書を進めることはできません。一人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効だからです。

でも、ここで、「連絡がとれない、居場所がわならない相続人とどうやって遺産分割協議するの?」と思われた方もおられるかもしれません。

そこで、本記事では、連絡がとれない、居場所がわからない相続人がいる場合でも遺産分割協議を行うための方法について詳しく解説していきたいと思います。

相続人が行方不明の場合でも絶対にやってはいけないこと

相続人が行方不明の場合の対処法を知る前に、相続人が行方不明の場合でも、絶対にこれだけはやってはいけないというNG行動を抑えておきましょう。

【その1】行方不明の相続人を外して遺産分割協議を進める

一つ目に、冒頭でも述べましたように、行方不明の相続人を外して遺産分割協議を進めることです。一人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効です。結果として、相続登記や預貯金の解約・払い戻しなどといった遺産の承継手続きも一切できません。また、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議書に署名・押印することは犯罪にあたる行為ですので絶対にやってはいけません。

【その2】預貯金を引き出したりすること

二つ目に、被相続人の預貯金を引き出したり、不動産を売るなどの財産の処分行為をすることです。相続財産(遺産)は被相続人の死亡と同時に、遺産分割協議によって引き継ぐ人が確定するまでの間は、いったんは相続人全員の共有財産となります。そのため、他の相続人の同意なく相続財産を処分することはやってはいけません。仮に、後から行方不明の相続人があらわれ、使い込みが発覚した場合には、損害賠償請求や不当利得返還請求される可能性もあるため注意が必要です。

行方不明の相続人がいる場合の対処法

では、ここからは、行方不明の相続人がいることがわかった場合の対応すべき手順について解説します。

【手順1】「戸籍の附票」を取得して現住所を割り出す

まずは、「戸籍の附票」を取得して住所(住民票上の住所)を特定します

戸籍の附票とは、戸籍が作られてから現在に至るまでの「住所の履歴」が記録されたものです。戸籍の附票をみれば、行方不明の相続人の現在の住民票上の住所を知ることができます。

行方不明の相続人の戸籍の附票を取得するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどって行方不明の相続人の本籍地を確認し、その本籍地の市区町村役場から戸籍の附票を取り寄せる必要があります。

💡ワンポイント
行方不明の相続人を調査するために複雑な戸籍をたどる際は、誰が相続人になるのかを視覚的に整理できる「相続関係説明図」を作成しながら進めるのがおすすめです。書き方については以下の記事で解説しています。

住所を特定できたら、その住所宛に「相続が発生して、相続人となっていることなど」を書いた手紙を送り、応答を待ちます。もし、「宛所尋ねあたらず」などの理由で返送されてきた場合は、その住所には住んでおらず、行方不明である可能性が高いと判断できます。

💡「職権削除」されていたら?
戸籍の附票を取得した結果、現在の住所欄に「職権消除」と記載されていることがあります。職権消除とは、市区町村の役所が「この人はもう住民票の住所に住んでいない(居住実態がない)」と判断し、役所の権限で強制的に住民票を消し去る措置のことです。
職権消除がされているということは、公的に「その人が行方不明と認定された」ことを意味しています。そのため、基本的には【2】のステップを飛ばして、【3】の対応を検討することになります。職権削除の記載のある戸籍の附票は後で解説する「不在者財産管理人の選任申し立て」や「失効宣告の申し立て」の際に、相続人が行方不明であることを証明するための証拠となります。

【手順2】行方不明であることの証拠を集める

相続人が行方不明である可能性が高い場合は、家庭裁判所に後で解説する「不在者財産管理人の選任の申し立て」や「失踪宣告申し立て」の手続きのため、以下の方法で、相続人が行方不明であることを証明する証拠を集めておきます

  • 返送された手紙を保管する
    送った手紙が「宛所尋ね当たらず」といった理由で返送されてきた場合、その封筒は、相続人が「不在であることを証明する重要な証拠」となりますので、捨てずに保管しておきましょう。
  • 現地調査と「調査報告書」の作成
    可能であれば、戸籍の附票で判明した住所地に出向いて、実際に本人が住んでいないかどうかを調査します。現地調査の前には、
     ・Googleのストリートビューで建物の有無等を調べる
     ・行方不明の相続人の兄弟などから聴き取りを行う
    などして入念な事前準備が必要です。
    現地調査後は、調査結果をまとめた「不在調査結果調査書(現地調査報告書)」を作成します。これは、最終的には家庭裁判所に対して「不在者財産管理人の選任の申し立て」や「失踪宣告申し立て」をする際に使うものです。現地で何をやり、どんな内容を調査書にまとめたら申し立てが認められるか、あらかじめ把握しておくことが大切です。

【警察への捜索願の提出】
状況によっては、警察に捜索願(行方不明者届)を提出し、「捜索願(行方不明者届)受理証明書」を発行してもらうことも検討しましょう。

【手順3】法的手続きをとる

相続人が行方不明である可能性が高い場合、あるいは、戸籍の附票に「職権削除」の記載がなされている場合、法的にとりうる手段としては、「不在者財産管理人の選任の申し立て」または「失踪宣告の申し立て」があります。

①不在者財産管理人の選任の申し立て

不在者財産管理とは、行方不明となった人の財産を管理・保護してもらう制度です。この財産を管理・保護する人のことを不在者財産管理人といいます。

行方不明の相続人のために不在者財産管理人が選ばれれば、その不在者財産管理人が家庭裁判所の許可を得た上で、遺産分割協議に参加することになります。行方不明の相続人が遺産分割協議に参加しなくても有効な遺産分割協議が成立します。行方不明の相続人が後から遺産分割協議の取り消しを主張することはできません。

不在者財産管理人を選任してもらうには、必要な書類を集めた上で、家庭裁判所に選任の申し立てをする必要があります。また、予納金(30万円~50万円程度、事案による)を納めなければならない場合もあります。遺産分割協議のために申し立てをする場合は、不在者財産管理人には弁護士や司法書士などの専門家が選任されるのが一般的です。

不在者財産管理人は、あくまで行方不明の相続人(不在者)の財産を保護するための活動をします。不在者が生前に被相続人から多額の特別受益を受けているなど、仮に不在者が遺産分割協議に参加していたとしても法定相続分を下回る遺産分割協議が成立していたとうたがえる特段の事情がない限り、不在者財産管理人は遺産分割協議において不在者の法定相続分を確保する主張をしてくるもの思われます。

②失踪宣告の申し立て

失踪宣告とは、行方不明者の生死が長期間わからず死亡した可能性が高い場合に、相続人などの利害関係人のために、その失踪者を死亡したものとみなす制度です。

不在者財産管理人が行方不明者が「生きている」ことを前提とした制度であるのに対し、失踪宣告は「死亡した」ものとして扱う、という点に大きな違いがあります。失踪宣告には普通失踪と特別失踪の2種類があります。

  • 普通失踪: 何らかの理由で行方不明になり、生死不明の状態が「7年間」続いている場合。
  • 危難失踪: 事故や自然災害(船舶の沈没、航空機の墜落など)に巻き込まれ、その危難が去ってから「1年間」生死不明の場合。

失踪宣告するのは家庭裁判所ですので、失踪宣告を望む場合は家庭裁判所に対して失踪宣告の申し立てをする必要があります。申し立てができるのは、一緒に遺産分割協議をする予定のある相続人など、行方不明者に対して利害関係がある人に限ります。

失踪宣告がなされると行方不明者が死亡したものとみなされるため、行方不明者自身の相続が開始します。行方不明者に配偶者や子どもがいる場合は、今度はその人たちが新たな相続人として今回の遺産分割協議に加わることになります。

また、失踪宣告の申し立てをしてから、家庭裁判所の審判が確定するまでには早くても半年〜1年程度、長ければそれ以上の期間がかかります。 これは、裁判所や官報を通じて「〇〇さん、生きていたら申し出てください」という公告を行う期間(普通失踪で3ヶ月以上)が法律で義務付けられているためです。「不動産をすぐに売却したい」「預金を早く解約したい」など、遺産分割手続きを急いでいるケースには不向きです。

③不在者財産管理制度か失踪宣告か

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理制度と失踪宣告のどちらを使うべきか迷うかもしれません。結論から申し上げますと、実際の相続実務においては「不在者財産管理制度」を利用するのが基本となります。

最大の理由は、手続きにかかる「スピード」と「確実性」です。前述の通り、失踪宣告は家庭裁判所への申し立てから確定までに非常に長い時間がかかります。さらに、行方不明者自身の相続(二次相続)が開始し、かえって関係者が増えて遺産分割協議が複雑化してしまう可能性もあります。 一方、不在者財産管理制度であれば、数ヶ月程度で管理人が選任され、家庭裁判所の許可を得ればすぐに遺産分割協議を進めることができます。

もちろん、行方不明になってから7年以上が経過しており今後も全く戻る見込みがない場合や、管理人の選任に必要な予納金(数十万円程度)を用意することがどうしても難しいといった事情がある場合は、失踪宣告を検討することになります。

しかし、実際の相続手続きでは「空き家になった実家を早く売却したい」「凍結された預金を解約して葬儀費用に充てたい」「相続税の申告期限(10ヶ月)が迫っている」など、早期の解決が求められるケースがほとんどです。そのため、まずは不在者を「生きている」前提としてスムーズに手続きを進められる「不在者財産管理制度」の利用を第一選択として考えるべきでしょう。