失踪宣告とは?申し立て手続きの流れと相続に与える影響を徹底解説

遺産相続が発生した際、「相続人の一人が長年行方不明で、連絡が全く取れない」というケースは少なくありません。

遺産分割協議は「相続人全員」で行う必要があり、一人でも欠けているとその協議は無効になります。そのままでは、亡くなった方の預貯金の引き出しや、不動産の名義変更などの相続手続きがいっさい進められません。

このような問題を解決するための法的な手段の一つが「失踪宣告(しっそうせんこく)」です。

本記事では、失踪宣告の制度概要から手続きの流れ、相続への影響、そしてもう一つの解決手段である「不在者財産管理人」との違いまで詳しく解説します。

失踪宣告とは?

失踪宣告とは、生死不明の状態が一定期間続いており、死亡した可能性が高い人(失踪者)を、家庭裁判所の審判によって死亡したものとみなして、その人の従来の住所を中心とする法律関係を確定させる制度です。

失踪宣告の種類

失踪宣告には「普通失踪」と「特別失踪」があります。

普通失踪とは、家出などで従来の住所や居所を去り、生きていることが確認された最後のときから7年間生死不明の状態が続いた場合に申し立てができる失踪宣告です。何らかの事情で行方不明となったケースがこれに該当し、上記の7年間の期間が満了した時点で死亡したものとみなされます。

次に、特別失踪とは、船舶の沈没、航空機の墜落、地震や津波などの自然災害といった、死亡の原因となる重大な危難に遭遇し、その危難が去ったときから1年間生死不明の状態が続いた場合に申し立てができる失踪宣告です。死亡の可能性が非常に高い状況にあるため、普通失踪よりも期間が短く設定されています。また、1年が経過したときではなく、危難が去ったときに死亡したものとみなされます。

比較項目普通失踪特別失踪
行方不明の原因日常的な原因(家出など)死亡の原因となる重大な危難(事故、災害など)
失踪期間7年1年
期間の起算点生きていることが確認された最後のとき危難が去ったとき
死亡したとみなされる時期失踪期間が満了したとき危難が去ったとき

💡普通失踪・特別失踪の要件
普通失踪も特別失踪も不在者の生死が明らかでないこと、かつ、普通失踪の場合は不在者が生きていることが確認された最後のときから7年間が経過していること、特別失踪の場合は危難が去ったときから1年間が経過していること、が要件です。

💡認定死亡との違い
認定死亡は、水難や火災などで死亡の確実性が極めて高い場合に、警察などの官公署が死亡を認定し戸籍に記載する制度です。これに対し、失踪宣告は、家庭裁判所に対する申し立てが必要という違いがあります。もっとも、いずれも死亡したものとみなされ、その後に相続などの法的効果が生じる点は同じです。

失踪宣告の申し立て手続き

失踪宣告の効果を生じさせるには、家庭裁判所に対して失踪宣告の申し立てを行う必要があります。

【1】申立先と申立人

  • 申立先: 不在者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立人: 利害関係人(行方不明者の配偶者、推定相続人、財産管理人など)

住所地とは、不在者の生活の本拠となっていた場所(通常、住民票上の住所)です。居所地とは、住所地とはいえないものの、一定期間継続して住んでいた場所です。管轄の家庭裁判所は「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」よりご確認いただけます。利害関係人とは、失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有する人のことをいいます。

【2】必要書類と費用

失踪宣告の申し立てに必要な書類と費用は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)および戸籍の附票
  • 失踪を証する資料(警察署発行の行方不明者届受理証明書や、「宛先尋ね当たらず」で返送された手紙など)
  • 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本など)
  • 費用: 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(各裁判所が定める額)、官報公告料(4,816円)

【3】手続きの流れと期間

家庭裁判所に失踪宣告の申立てをした後、失踪宣告の効果が発生するまでの流れは以下のとおりです。家庭裁判所の混雑具合や調査状況にもよりますが、申立て(①)から審判の確定(⑥)まで、普通失踪の場合は半年〜1年程度かかるのが一般的です。

①申立て・調査
家庭裁判所調査官により、不在者の親族への聞き取りや公的機関への照会などの事実の調査が行われます。
抗告
家庭裁判所の掲示板や官報で、不在者について失踪宣告の審判が申し立てられたことなどが公告されます。公告期間は普通失踪で3か月以上、特別失踪で1か月以上です。
宣告
公告期間内に生存または異時死亡の届出がなく、期間が満了したときは、家庭裁判所は不在者に対し失踪宣告します。なお、不在者に対して告知(通知)することは不可能であることから、不在者に対する告知はなされません。
効力発生
失踪宣告された場合、普通失踪においては7年間の満了時、特別失踪においては危難が去った時に死亡したものとみなされます。
不服申立て
失踪宣告の審判に対しては不在者及び利害関係人が、失踪宣告の申立却下の審判に対しては申立人が、それぞれ即時抗告できます。
審判の確定
審判の告知を受けた翌日から2週間以内が期限で、期限が経過すると審判が確定します。
失踪届の提出
審判が確定した後、申立人は確定の日から10日以内に、市区町村役場へ失踪届を提出する必要があります。

失踪宣告の効果とその範囲

失踪宣告の審判が確定すると、不在者は失踪者となり、死亡したものとみなされます

失踪者が死亡したものとみなされると、失踪者の相続が開始します。失踪者に配偶者や子どもがいる場合は、配偶者や子どもが失踪者の遺産を引き継ぐかどうかを熟慮期間(3か月)内に決めなければなりません。また、婚姻関係が終了します。したがって、失踪者の配偶者は再婚できるようになります。

もっとも、上記の効果が発生するのは、あくまで失踪者の従来の住所地または居所地の範囲に限られます。仮に、失踪者が生きていて、その場所で新たな法律関係を形成している(たとえば、アパートを借りる賃貸借契約をしている)のであれば、それが失踪宣告によって消滅するわけではありません。

失踪宣告が相続に与える影響

前述のとおり、失踪宣告の審判が確定すると失踪者の相続手続きが可能となり、失踪者の遺言書がない限り、その相続人は遺産分割協議を進めることができます。もっとも、失踪者が死亡したとみなされる時期は、普通失踪の場合は「生きていることが確認されたときから7年間が満了したとき」、特別失踪の場合は「危難が去ったとき」であるため、被相続人が死亡した日と失踪者が死亡したとみなされる日が前後する可能性があり、いずれかによってどの相続人が遺産分割協議に参加する必要があるのかが異なってきます。

被相続人の死亡より「前」に死亡したとみなされる場合

X(被相続人)R8.7.25  死亡

Y(失踪者) R3.2.23  死亡したとみなす

Yの子(直系卑属)がXの相続人(代襲相続人)となる→Yの子はXの遺産に関する遺産分割協議に参加する必要がある

この場合に失踪者に子や孫がいるときは、失踪者が被代襲者、その子らが代襲者(相続人)となる代襲相続が起こります。代襲相続人は被相続人の遺産分割協議に参加する必要があります。また、失踪者の相続についての遺産分割協議も必要です。

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被相続人の死亡より「後」に死亡したとみなされる場合

X(被相続人)R3.2.23  死亡(一次相続)

Y(失踪者) R8.7.25  死亡したとみなす(二次相続)

Yの相続人(配偶者や子など)はXの相続人ではないが、Yの死亡により「Xの相続人としてのYの地位」を引き継ぐため、Xの遺産に関する遺産分割協議に参加する必要がある

この場合は失踪者がいったんは被相続人の遺産を相続(一次相続)します。しかし、その後、失踪者が死亡したものとみなされ数次相続(二次相続)が起こるため、失踪者に相続人がいればその相続人が一次相続の遺産分割協議に参加します。また、二次相続の相続人は二次相続についても遺産分割協議が必要です。

失踪宣告と不在者財産管理制度との違い

行方不明の相続人がいる場合に活用できる制度としては、失踪宣告のほか不在者財産管理制度があります。これは、不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりに財産を管理・保護するというもので、家庭裁判所の許可を得れば、不在者財産管理人が行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加することができます。

もし失踪宣告後に本人が生きていたら?

失踪宣告はあくまで失踪者を法律上死亡したものとみなすという制度にすぎません。したがって、実際には失踪者がどこかで生きているというケースもあり得ます。このように失踪者が生きていたこと、あるいは失踪宣告によって死亡したとみなされる時期と異なる時期に死亡したことが証明されたときは、請求により失踪宣告は取り消されます。

申立先と申立人

  • 申立先: 失踪者の従来の住所地または居所地を管轄する家庭裁判所
  • 申立人: 本人(失踪者自身)、または利害関係人(配偶者、相続人、財産管理人など)

失踪宣告の申し立てのときと同じく、原則として従来の住所地を管轄する家庭裁判所が窓口となります。本人が生きて戻ってきた場合は、本人が自ら申し立てを行うこともできます。

必要書類と費用

失踪宣告の取消し申し立てに必要な書類と費用は以下のとおりです。

  • 申立書
  • 失踪者の戸籍謄本(全部事項証明書)および戸籍の附票
  • 失踪者の生存(または異時死亡)を証する資料(失踪者の写真4枚程度、失踪者が生存していることがわかる戸籍謄本や住民票、警察等の証明書など)
  • 申立人の利害関係を証する資料(親族関係であれば戸籍謄本など。本人が申し立てる場合は不要です)
  • 費用: 収入印紙800円分、連絡用の郵便切手(各裁判所が定める額)、官報公告料(1,763円)

手続きの流れと期間

失踪宣告の取消し手続きは、以下の流れで進みます。生きていることが明らかな場合、失踪宣告の申し立てと比べると比較的スムーズに(数ヶ月程度で)進むことが一般的です。

申立て・調査
家庭裁判所へ申し立てを行った後、調査官によって本人の生存などの事実調査が行われます。
審判
生存などの事実が確認されると、家庭裁判所によって「失踪宣告の取消し」の審判がなされます。
公告・確定
取消しの審判がなされたことが官報で公告されます。審判の告知を受けた日の翌日から2週間が経過すると審判が確定します。
取消しの届出
審判が確定した後、申立人は確定の日から10日以内に、市区町村役場へ「失踪宣告取消し」の届出をする必要があります(戸籍の死亡記載を抹消するため)。

失踪宣告が取り消されたら遺産分割協議はどうなる?

失踪宣告が取り消されると「最初から死亡していなかった(失踪宣告はなかった)」ことになります。そのため、失踪宣告を前提として行われた遺産分割協議などの法律行為は原則として無効となります。しかし、それでは遺産分割協議などの法律行為が成立したことを前提として生活していた人に不測の損害を及ぼしてしまいます。そこで、法律では以下のルールを定めています。

【1】「善意」で行われた行為の効力は覆らない

失踪宣告後から取消し前に行われた行為のうち、「当事者双方が、本人が生きていることを知らず(善意)に行った行為」の効力は有効なまま保護され、取り消しの影響を受けません。

たとえば、「失踪宣告後、遺産分割で不動産を相続した相続人が、その不動産を第三者に売却した」というケースで、相続人・第三者の双方が善意であれば、その売却行為は有効なままとされます。もし本人が生きていたとしても、本人はその売買を取り消すことはできません。

【2】相続した財産は「現に利益を受けている限度」で返還する

失踪宣告の取消しによって、遺産を相続した相続人は原則としてその権利を失い、本人)に財産を返還しなければなりません。 ただし、返還する範囲は「現に利益を受けている限度(現存利益)」でよいとされています。

たとえば、相続したお金を遊興費としてすでに消費してしまった場合は返還する必要はありません。一方で、生活費ととして使った分、預貯金として残っている分、不動産や株式などに形を変えて残っている分については、本人へ返還する必要があります。これらは現存利益があると考えられるからです。