【相続税】小規模宅地等の特例とは?適用要件をわかりやすく解説


保有資格:R7司法書士試験合格者(2026年中に司法書士事務所を開業予定)、行政書士、ファイナンシャルプランナー(2級・AFP未登録)
取扱予定業務:遺産承継(預貯金、相続登記など)・生前対策(遺言、任意後見、信託など)・民事裁判・離婚
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地や事業に使っていた土地(※)を相続する際、一定の要件を満たせば、その土地の評価額が最大80%(貸付事業用等の場合は50%)減額される特例です。
相続税は、正味の遺産額(課税価格の合計額)から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に対してかかります。この特例を適用できれば、遺産額が基礎控除額の範囲内に収まり相続税が0円になる、あるいは税額を大きく抑えることができるようになります。
※「更地」では小規模宅地等の特例を使えない。
小規模宅地等の特例は、原則として建物の建っていない「更地」には適用できません。小規模宅地等の特例は「残された家族が自宅やお店を売らなくても済むように、生活や事業の基盤を守る」ことを目的としているからです。建物が建っておらず、誰も住んでいない・事業をしていない更地は、生活に不可欠な基盤ではなく「単なる換金可能な資産」とみなされるため、特例の対象からは外れてしまいます。
※駐車場は特例の対象になる?
では、建物が建っていなくても、アスファルト舗装やフェンスなどの構築物があり、事業として貸し出している駐車場(コインパーキングなど)は小規模宅地等の特例の対象となるのでしょうか?この点、これらの駐車場であれば、あとで解説する「貸付事業用宅地等」として特例の対象となる可能性はあります。しかし、単にロープを張っただけの青空駐車場や砂利敷きの駐車場は「更地」と同じ扱いになり、特例の対象から外れます。
小規模宅地等の特例の対象・減額割合
ここでは、小規模宅地等の特例の対象となる土地(宅地等)は、その用途や所有形態に応じて以下の4つの区分に分類されます。
- 特定居住用宅地等
- 特定事業用宅地等
- 特定同族会社事業用宅地等
- 貸付事業用宅地等
ここでは、個人の相続で適用されることが多い、「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」について解説します。
【1】特定居住用宅地等
特定居住用宅地等とは、被相続人や被相続人と生計をともにしていた親族が生活の拠点として使っていた土地です。
被相続人の配偶者や被相続人と同居あるいは別居していた子どもが被相続人名義の土地を相続する、などといった場合に適用を検討するのが【1】です。
敷地面積のうち330㎡(約100坪)までを80%減額できます。評価額5,000万円の土地であれば、1,000万円として相続税を計算できます。
【2】特定事業用宅地等
特定事業用宅地等とは、被相続人や被相続人と生計をともにしていた親族が、個人事業や商売で使っていたお店などの敷地として使っていた土地です。
父親が経営していたパン屋の店舗敷地をその子どもが相続し、子どもがそのままパン屋の経営を引き継ぐ、などといった場合に適用を検討するのが【2】です。
敷地面積のうち400㎡(約100坪)までを80%減額できます。
【3】貸付事業用宅地等
貸付事業用宅地等とは、被相続人や生計をともにしていた親族が、アパート経営や貸駐車場といった「不動産貸付事業」の敷地として使っていた土地のことです。
親が経営していた賃貸アパートの敷地を子どもが相続し、そのままアパート経営を引き継ぐ、などといった場合に適用を検討するのが【3】です。
敷地面積のうち200㎡(約60坪)までを50%減額できます。
小規模宅地等の特例の適用要件
小規模宅地等の特例を適用するには以下の要件を満たす必要があります。なお、小規模宅地等の特例の要件は以下よりもさらに細かいですが、ここでは全体の大枠をわかりやすく解説します。実際の適用にあたっては複雑な判断が必要になるケースも多いため、最終的には税理士等の専門家にご相談・確認ください。
【要件①】土地を引き継ぐ人が親族であること
まず、土地を引き継ぐ人が被相続人の「親族」であることが必要です。
親族とは、
- 配偶者
- 6親等内の血族
- 3親等内の姻族
のことです。
法定相続人以外の「親族」に遺言で土地を引き継いだ場合の親族も、小規模宅地等の特例を受けることができます。一方、法律上の婚姻関係にない内縁の配偶者や遺言で土地を引き継いだ知人などの第三者は「親族」ではないため適用を受けることはできません。
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【要件②】土地・親族別の要件を満たすこと
次に、土地(特定居住用宅地等、特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等)別・親族別の要件を満たすことが必要です。
特定居住用宅地等
特定居住用宅地等の特例を受けるための要件は、誰が土地を引き継ぐかによって以下の3つのパターンに分かれます。
●配偶者が引き継ぐ場合
- 無条件で特例の適用を受けられます。
- 相続後にその家に住み続ける必要(居住継続要件)も、土地を持ち続ける必要(所有継続要件)もありません。極端な話、相続後すぐに売却してしまっても特例の対象になります。
●同居していた親族(子どもなど)が引き継ぐ場合
被相続人と同居していた親族が適用を受けるには、以下の2つの要件を両方満たす必要があります。
- 居住継続要件: 相続税の申告期限(被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月)まで、引き続きその家に住んでいること。
- 所有継続要件: 申告期限まで(※)、その土地を所有し続けていること。
💡居住継続要件・所有継続要件を求められる理由
同居親族などに居住や所有の継続が求められるのは、小規模宅地等の特例が「残された家族の生活基盤(住まい)を守ること」を目的とした制度だからです。
特例によって評価額が最大80%も減額されるのは、遺族が高額な相続税を支払うために自宅を手放さざるを得ない事態を防ぐという狙いがあります。もし相続してもすぐに家を売却したり退去したりした場合、「生活に不可欠な家ではなく、単なる資産として換金しただけでは?」と判断されてしまいます。
本当にその家を生活拠点として必要としている遺族だけを税制面で優遇し、過度な節税目的での利用を防ぐために、申告期限までの厳格な継続要件が設けられています。
※申告期限後に土地を売ることはできる?
申告期限後であれば、土地を売却したり、引っ越したり、事業をやめたりしても特例はそのまま適用されます。
居住継続要件や所有継続要件、事業継続要件は、あくまで「相続税の申告期限」まで満たしていれば足りるためです。申告期限の翌日以降に家を売却・解体したり、転居したり、事業を廃止したとしても、遡って特例が取り消されたり、税金を後から追加で請求されたりすることはありません。また、申告期限前に土地を売る契約をしても、引渡しが申告期限後であれば、特例を使うことができます。
●別居していた親族が相続する場合(いわゆる「家なき子」特例)
被相続人に「配偶者」も「同居親族」もいない場合に限り、別居している親族でも以下の要件などを満たせば特例が適用されます。
- 3年以内の持ち家なし: 土地を相続する親族が、相続開始前3年以内に「自分や配偶者などが所有する家屋」に住んだことがないこと(賃貸暮らしであること等)。
- 所有継続要件: 申告期限まで、その土地を所有し続けていること(※同居親族とは異なり、その家に住む必要はありません)。
💡「3年以内の持ち家なし」を求められる理由
先ほど述べたとおり、特例の目的は、親族の住まいを確保することにあります。すでに持ち家がある人にはあらためて住まいを確保する必要がないため、「持ち家がないこと」が要件とされています。また、「3年以内」という期限が設けられているのは、自分の親などが亡くなる直前に、節税目的のためだけに自分の持ち家を手放して特例を受けようとする事態を防ぐためです。
特定事業用宅地等
「特定事業用宅地等」の特例を適用するための主な要件は、その土地が誰の事業に使われていたかによって2つのパターンに分かれます。
●被相続人の事業に使われていた場合
- 事業継続要件: 土地を相続した親族が、被相続人の事業を引き継ぎ、相続税の申告期限までその事業を営んでいること。
- 保有継続要件: 申告期限まで、その土地を所有し続けていること。
●生計をともにしていた親族の事業に使われていた場合
- 事業・保有継続要件: 土地を相続した「その親族自身」が、申告期限まで引き続きその事業を営み、かつ、その土地を所有し続けていること。
貸付事業用宅地等
「貸付事業用宅地等」の特例を適用するための主な要件は、誰が不動産貸付(アパート経営や駐車場など)を行っていたかによって以下の2パターンに分かれます。
●被相続人の貸付事業に使われていた場合
- 事業継続要件: 土地を相続した親族が貸付事業を引き継ぎ、相続税の申告期限まで事業を続けていること。
- 保有継続要件: 申告期限まで、その土地を所有し続けていること。
●生計をともにしていた親族の貸付事業に使われていた場合
- 事業・保有継続要件: 土地を相続した「その親族自身」が、申告期限まで貸付事業を続け、かつ、その土地を所有し続けていること。
💡駆け込み対策を防ぐ「3年ルール」に注意
特定事業用宅地等と要件の枠組みはほぼ同じですが、貸付事業用には独自の厳しい制限が設けられています。それは、相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた土地は、原則として特例の対象外となるということです。
これは、親の余命が短くなってから現金でアパートを建てたり不動産を購入したりして、意図的に財産の評価額を下げて特例を受けようとする「駆け込みの節税対策」を防ぐためです。特例を利用する場合は、この3年縛りに該当しないか事前に確認しておくことが重要です(※3年以上前から事業的規模で貸付事業を行っていた場合など、一部例外は存在します)。
【要件③】遺産分割協議が終わっていること
次に、相続税の申告をする前に、対象となる土地を「誰が取得するか」を遺産分割協議で決めておくことが必要です。【要件②】で解説したとおり、小規模宅地等の特例は「土地を引き継ぐのが誰か」によって適用の要件や可否が決まるからです。
もし、相続税の申告をする前に遺産分割協議がまとまらず、税務署に誰が土地を引き継ぐのかを申告できないときは、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し、ひとまず小規模宅地等の特例を適用せずに相続税の申告・納税を行っておきます。そして、後日3年以内に遺産分割協議を成立させ、成立の日の翌日から4か月以内に税務署に相続税の「更正の請求」という手続きを行うことで、特例適用後の税額との差額分を還付してもらうことができます。
💡特例対象の土地を複数人で分ける場合は「全員の同意」が必要
遺産分割協議がまとまっても、小規模宅地等の特例の対象になる土地を複数の相続人で別々に引き継いだ場合は注意が必要です。小規模宅地等の特例で減額できる面積の上限(居住用なら330㎡)は被相続人1人に対して定められているため、「誰が特例の枠を使うか」について、対象の土地を取得した全員の同意が申告上必要になります。同意がまとまらないと特例が使えなくなるため、遺産分割協議のときにあわせて決めておくことが大切です。
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【要件④】税務署に申告すること
最後に、小規模宅地等の特例を適用した旨を記載した相続税の申告書を、申告期限までに税務署へ提出することが必要です。
注意が必要なのは、「特例を適用した結果、課税される遺産総額が基礎控除額を下回り、相続税が0円になった場合」です。税金がかからないなら申告も不要だと勘違いされがちですが、この特例は「要件を満たしていることを税務署へ申告して初めて適用が認められる」制度です。そのため、たとえ最終的な納税額が0円であっても、必ず期限内に申告書を提出しなければなりません。申告の際には、特例の適用要件を満たしていることを証明するため、戸籍謄本や遺産分割協議書の写し、印鑑証明書などの添付書類もあわせて提出する必要があります。
小規模宅地等の特例の必要書類
ここでは、小規模宅地等の特例を使って相続税の申告をする場合に税務署に提出する書類をまとめました。
なお、ここで紹介する書類はあくまで一般的な書類となります。個別・具体的なケースにおいては、さらに必要となる書類もありますので、気になる方は税務署や税理士に確認しながら準備をすすめるようにしてください。
【1】相続税申告用の書類
| 必要書類 | 詳細・備考 |
| 戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し) | 被相続人の出生から死亡まで連続して分かるもの |
| 遺言書の写し または 遺産分割協議書の写し | 誰が特例対象の土地を取得したか証明するため |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議書に実印を押印した相続人全員分 |
| マイナンバー確認書類・身元確認書類 | 申告書にマイナンバーを記載する全員分 |
| 申告期限後3年以内の分割見込書 | ※遺産未分割のまま一旦申告し、後日特例の適用を受ける場合のみ必要 |
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【2】小規模宅地等の特例用の書類
小規模宅地等の特例用の書類については、さらに「特定居住用宅地等」「特定事業用宅地等」「貸付事業用宅地等」により提出する書類が異なります。
特定居住用宅地等
| 相続する人・ケース | 必要な追加書類 |
| 配偶者 | 特に追加の添付書類はありません |
| 同居親族 | ・住民票の写し などの居住事実を明らかにする書類(※申告書にマイナンバーを記載する場合は省略可能) |
| 別居親族 (家なき子特例) | ・戸籍の附票の写し(相続開始前3年以内の住所履歴) ・賃貸借契約書の写しなど(直近3年以内に住んでいた家屋が自己所有等でない証明) ・家屋の登記簿謄本など(相続開始時に住んでいる家屋を過去に所有したことがない証明) |
| 被相続人が老人ホーム等に入所しており、入所前に住んでいた元自宅の敷地に特例を使う場合に必要 | ・被相続人の戸籍の附票の写し ・介護保険被保険者証などの写し(要介護認定等を受けていた証明) ・施設への入所時の契約書の写し |
特定事業用宅地等
| 該当ケース | 必要な追加書類 |
| 被相続人等の 事業用敷地 | ・原則として追加書類なし(共通書類と申告書付表で手続き可能です) ・(※相続開始前3年以内に新たに事業の用に供された宅地等の場合)事業が一定規模以上であることを明らかにする書類 |
貸付事業用宅地等
| 該当ケース | 必要な追加書類 |
| 相続開始前3年以内に、新たに貸付事業を始めた賃貸アパート・駐車場等の敷地(※被相続人が、3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた場合に限る) | ・相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類(過去の所得税等の確定申告書、賃貸借契約書など) |
小規模宅地等の特例を適用した場合の効果
相続税申告をし小規模宅地等の特例を適用できたとして、どれほどの節税効果を期待できるのでしょうか?中には数百万円から数千万円単位で金額変わるケースも少なくありません。ここでは、以下の設例を使って、小規模宅地等の特例を「適用しない場合」と「適用した場合」でどれほどの差が出るのかをみていきたいと思います。
【設例】
- 法定相続人:長男1人のみ(基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 1人 = 3,600万円)
- 正味の遺産額(課税価額の合計額):8,000万円
- 預貯金など:2,000万円
- 家屋(建物):1,000万円
- 自宅の土地(300㎡):5,000万円(※特定居住用宅地等の適用対象)
特例を適用しない場合
土地の評価額は5,000万円のまま、正味の遺産額は8,000万円として計算されます。
- 課税遺産総額 :8,000万円 − 3,600万円(基礎控除額)= 4,400万円
- 長男の相続税額:4,400万円 × 20%(税率) − 200万円(控除額) = 680万円
特例を適用した場合
土地の評価額5,000万円が80%減額(マイナス4,000万円)され、「1,000万円」として扱われます。
- 特例適用後の正味の遺産額:預貯金2,000万円 + 家屋1,000万円 + 土地1,000万円 = 4,000万円
- 課税遺産総額 :4,000万円 − 3,600万円(基礎控除額)= 400万円
- 長男の相続税額:400万円 × 10%(税率) = 40万円
小規模宅地等の特例Q&A
最後に、小規模宅地等の特例に関してよくある疑問について回答します。
Q. 玄関が別の「完全分離型」でも同居として特例を使えますか?
A. 1階と2階で生活空間が完全に分かれており、内部で行き来できない構造であっても、同じ建物であれば原則として「同居」とみなされ、小規模宅地等の特例の対象になります。
ただし、建物が「区分所有登記」されている場合は対象外となります。 区分所有登記とは、1階と2階がそれぞれ別々の不動産(マンションの別部屋のような扱い)として登記されている状態です。この場合は法律上「別居」と判定されてしまいます。小規模宅地等の特例を受けるためには、建物が「区分所有登記されていない一棟の建物」であることが必須条件となりますので、事前によく確認しておきましょう。
Q. 二世帯住宅で特例が使えなくなる落とし穴はありますか?
A. 建物を親と子でそれぞれ別々に登記する「区分所有登記」をしている場合は適用できません。
法律上は「別々の家」に住んでいると扱われ、同居の要件を満たさなくなるためです。特例を適用するには、建物を必ず「共有登記」または「親(もしくは子)の単独名義」にしておく必要があります。建てる際の登記方法には十分ご注意ください。
Q. 自宅(特定居住用)と店舗(特定事業用)の土地は併用できますか?
A. 併用できます。
自宅(最大330㎡)と事業用(最大400㎡)で上限までそれぞれ80%減額を受けられるため、合わせて最大730㎡まで適用できます。
Q. 一次相続で配偶者ではなく子どもが自宅を相続したほうが節税になりますか?
A. ケースによりますが、節税になることがあります。
配偶者には「配偶者の税額軽減」があるため、配偶者が特例を使っても節税効果が無駄になりがちです。代わりに同居の子が一次相続で特例(80%減額)を使って自宅を相続すれば、一次・二次相続を通じたトータルの税負担を大きく減らせることがあります。
Q. 二次相続で「家なき子特例(別居親族)」は使えますか?
A. 使うことはできます。ただし、厳しい要件をクリアする必要があります。
二次相続の時点で配偶者はすでにいないため、実家に「同居している他の法定相続人が誰もいない」という前提のもと、3年以上借家住まいなどの要件を満たす「家なき子」の子どもがいれば、自宅の土地について小規模宅地等の特例を適用して節税できます。ただし、住んでいる借家が「自分や配偶者、3親等内の親族」などが所有する建物でないことや、過去にマイホームを所有したことがないことなど、細かい要件をすべてクリアする必要があります。非常に間違いやすい特例ですので、適用を検討する際は、あらかじめ対象の借家の名義などを必ず確認しておきましょう。
Q. 親が老人ホームに入所し、自宅が空き家になっていても特例は使うことができますか?
A. 一定の要件を満たせば使うことができます。
親が老人ホーム等に入所したことで自宅が空き家になった場合でも、亡くなる直前(相続開始の直前)において親が「要介護認定」または「要支援認定」を受けていれば、小規模宅地等の特例を使うことができます。「入所する前に認定を受けていなければならない」と誤解されがちですが、入所時は元気であっても、亡くなるまでに要介護等の認定を受けていれば問題ありません。なお、入所先が有料老人ホームや特別養護老人ホーム、サ高住など、国が定める対象施設であることも条件となります。
Q. 入所中、空き家になった実家を他人に貸し出しても特例の対象になりますか?
A. いいえ、対象外になります。
親の入所後に実家を第三者に賃貸したり、店舗など別の用途で使い始めたりすると、自宅用の土地とはみなされなくなってしまいます。小規模宅地等の特例を適用するためには、入所後にその実家を「空き家のまま」維持・管理するか、あるいは親と「生計を一にする親族」が住み続けることが必要です。

保有資格:R7司法書士試験合格者(2026年中に司法書士事務所を開業予定)、行政書士、ファイナンシャルプランナー(2級・AFP未登録)
取扱予定業務:遺産承継(預貯金、相続登記など)・生前対策(遺言、任意後見、信託など)・民事裁判・離婚


