【包括遺贈】とは?【特定遺贈】との違いやメリット・デメリットを解説

遺言書を作成する際、「誰に、どの財産を、どのように引き継ぐか」は非常に重要な問題です。相続人や第三者に財産を引き継がせる方法として「遺贈」がありますが、遺贈には大きく分けて「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類の方法があることをご存知でしょうか。
どちらも財産を引き継ぐという目的は同じですが、法的性質や引き継ぐ内容、遺産分割協議への参加義務など、ルールは大きく異なります。特に包括遺贈は、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も一緒に引き継ぐことになるため、遺言を残す側も受け取る側も、事前に仕組みを正しく理解しておくことが欠かせません。
本記事では、「包括遺贈とは何か」という基礎知識をはじめ、特定遺贈との違い、遺言者・受遺者それぞれの視点から見たメリット・デメリットをわかりやすく解説します。さらに、遺贈の放棄手続きや税金に関する注意点まで網羅しました。
これから遺言書の作成を検討されている方や、ご自身が受遺者になる可能性がある方は、今後の参考にしていただければと思います。

保有資格:R7司法書士試験合格者(2026年中に司法書士事務所を開業予定)、行政書士、ファイナンシャルプランナー(2級・AFP未登録)
取扱予定業務:遺産承継(預貯金、相続登記など)・生前対策(遺言、任意後見、信託など)・民事裁判・離婚
包括遺贈とは?
包括遺贈とは、「全財産の3分の1の遺贈する」「財産の半分を遺贈する」というように、財産全体に対する「割合」を指定して財産を引き継ぐ遺贈の方法のことです。
包括受遺者は相続人と同じ地位を引き継ぐ
包括遺贈によって財産を引き継ぐ人を「包括受遺者」といいます。包括受遺者は遺言者の相続人のみならず、友人・知人などの相続人以外の遺言者と血縁関係にない人もなることができます。後者の場合の包括受遺者は相続人ではありませんが、相続人と同じ地位を引き継ぎます。そして、相続人と同じ地位を引き継ぐことによって、包括遺贈には次のような特徴があります。
①借金などの「マイナスの財産」も引き継ぐ
包括受遺者は相続人と同じ地位にあるため、現金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も、指定された割合に応じて引き継ぐことになります。
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②遺産分割協議への参加が必要になる
特定の財産をそのまま引き継ぐわけではないため、他の法定相続人と一緒に「どの財産を・誰が・どのように分けるか」を話し合う「遺産分割協議」に参加しなければなりません。受遺者が相続人以外の第三者である場合、見知らぬ親族同士での話し合いとなるため、意見の調整が難航する可能性があります。
③放棄のルールが厳格(3ヶ月以内の手続きが必要)
もし包括遺贈を受け取りたくない場合、他の相続人に対して「いらない」と伝えるだけでは放棄できません。「自分が包括遺贈されたと知った時から3ヶ月以内」に、家庭裁判所に対して手続き(相続放棄の申述)を行う必要があります。
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包括遺贈と特定遺贈の違い
遺贈の方法には、包括遺贈のほか特定遺贈があります。特定遺贈とは、「○○に○○(財産)を遺贈する。」というように、誰にどの財産を遺贈するかを指定して遺贈する遺贈の方法です。この特定遺贈と包括遺贈には主に以下の違いがあります。
【違い1】財産の指定方法
まず、遺言書における対象財産の指定方法です。
「全財産の3分の1を譲る」や「財産の半分を遺贈する」といったように、財産全体に対する割合で指定するのが包括遺贈です。これに対し、「〇〇市の土地を譲る」「〇〇銀行の預金〇〇円を譲る」といったように、具体的な財産を個別に特定して指定するのが特定遺贈です。
【違い2】マイナスの財産を引き継ぐかどうか
次に、マイナスの財産を引き継ぐかどうかです。
特定遺贈では、指定されたプラスの財産のみを受け取るため、原則として借金などのマイナスの財産を引き継ぐことはありません。一方、包括遺贈の場合は、指定された割合に応じて被相続人(遺言者)の借金や未払金などのマイナスの財産も引き継ぎます。
【違い3】遺産分割協議への参加義務
次に、遺産分割協議への参加義務の有無です。
特定遺贈の場合は、遺言によってすでに取得する財産が明確に決まっているため、原則として遺産分割協議が不要で、受遺者が協議に参加する必要はありません。一方、包括遺贈の受遺者は相続人と同じ地位を取得するため、他の相続人と一緒に「どの財産を・誰が・どのように分けるか」を話し合う遺産分割協議に参加しなければならないという違いがあります。
【違い4】放棄(辞退)の手続きと期限
最後に、遺贈を放棄する際の手続きと期限の違いです。
特定遺贈の場合は、遺言者の死亡後であれば「いつでも・方式の指定なく(他の相続人や遺言執行者への意思表示のみで)」放棄することができます。一方、包括遺贈の場合は相続人と同じ地位を取得するため、「自分に遺贈があったことを知った時から原則3か月以内」に家庭裁判所に対して放棄の手続きを行う必要があります。
包括遺贈のメリットとデメリット
包括遺贈には、遺言を残す側の遺言者と財産を引き継ぐ側の受遺者の双方に異なるメリット・デメリットがあります。それぞれの立場から具体的に確認していきましょう。
遺言者側のメリット
包括遺贈を選択する遺言者にとって、最大のメリットは「財産内容の変動に柔軟に対応できる」ことと「作成の手間・記載漏れを防ぐことができる」ことです。具体的には以下の2点が挙げることができます。
①財産が増減しても遺言書を書き直す必要がない
遺言書を作成してから亡くなるまでの間に、生活費として預金を引き出したり、逆に新しく資産を購入したりして財産の内訳が変わることは珍しくありません。特定遺贈の場合、指定した財産が亡くなった時点で存在しないと、その部分の遺言は無効になってしまいます。しかし、包括遺贈であれば「死亡時に残っている財産全体の〇割」という形で引き継がれるため、財産構成が変動するたびに遺言書を作り直す手間を省くことができます。
②財産の詳細な特定が不要で、分け漏れを防げる
包括遺贈では、「〇〇銀行の口座番号〇〇」「〇〇市の土地」といった詳細な財産をすべて調べ上げて書き出す必要がないため、遺言書作成の負担が大きく軽減されます。また、遺言者自身が忘れていた古い口座や、亡くなった後に偶然見つかった財産があった場合でも、自動的に指定した割合の中に組み込まれます。そのため、「この財産だけ誰に渡すか指定されていなかった」という遺産分割の漏れや、それに伴う相続人同士のトラブルを防ぐことができます。
💡特定財産で財産漏れを防ぐ方法
特定遺贈でも、遺言書の最後に「本遺言書に記載のないその他一切の財産は、〇〇に遺贈する(または相続させる)」という一文を付け加えることで、万が一の記載漏れや未知の財産が後で発見された場合でも遺産分割協議を行わずに済みます。
遺言者側のデメリット
一方、遺言者側のデメリットとして注意したいのが、残された相続人への負担です。
仮に、友人や知人など相続人以外の第三者に包括遺贈をした場合、見知らぬ受遺者と相続人が一緒に遺産分割協議を行わなければなりません。遺産の分け方を巡って見知らぬ受遺者と話し合いをしなければならことは相続人にとって大きなストレス・負担をかけることになります。
受遺者側のメリット
包括受遺者にとってのメリットは、遺言作成時より財産が増えていれば、増えた分の遺産も引き継ぐことができることです。
包括遺贈は「割合」で財産を引き継ぐため、遺言者が遺言書を作成した後から亡くなるまでの間に預貯金などの財産が増加していれば、それに比例して受け取れる額も多くなります。また、遺言者自身も把握していなかった「未知のプラス財産」が後から発見された場合でも、指定された割合に応じて受け取る権利を得られます。
受遺者側のデメリット
一方、包括受遺者にとっての主なデメリットは、「借金を背負ってしまう」ことと「他の相続人とのやり取りによる負担」です。具体的には、以下の3点が挙げられます。
①借金などのマイナス財産も引き継いでしまう
包括遺贈では、プラスの財産・マイナスの財産を問わず「割合」でまとめて引き継ぐことになります。そのため、被相続人(遺言者)に借金や未払金、連帯保証債務などのマイナスの財産があった場合、指定された割合に応じてその返済義務まで負うことになります。特定遺贈のように「プラスの財産だけをもらう」という都合の良い受け取り方ができません。
②遺産分割協議への参加による精神的・時間的な負担
包括遺贈の受遺者は、法定相続人と同じ立場で遺産分割協議に参加し、「どの預金を・どの不動産を・誰が取得するか」について話し合わなければなりません。もし受遺者が親族以外の第三者(友人や恩人など)だった場合、見知らぬ相続人たちの中に混ざって財産の分け方を交渉することになり、精神的な多大なストレス負ったり、トラブルに巻き込まれる可能性が高くなります。
③放棄の手続きが厳格で期限がある
「借金があるから」「遺産分割協議に関わりたくないから」と遺贈を放棄したい場合、特定遺贈であればいつでも簡単に放棄できます。しかし、包括遺贈の場合は他の相続人に「辞退する」と伝えるだけでは認められません。自分に包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して「相続放棄」の手続きを行う必要があり、手間と時間(期限)の制約がかかります。
包括遺贈における「遺留分」の注意点
包括遺贈を行う際、遺言者は遺留分に十分配慮する必要があります。遺留分とは、配偶者や子供などの相続人に最低限保障された、遺産を受け取れる取り分のことです。
たとえば、「愛人に全財産を包括遺贈する」といった遺言を残した場合、本来の相続人の遺留分を侵害することになります。遺留分を侵害された相続人は、受遺者に対して不足分の金銭を請求する「遺留分侵害額請求」を行う権利があるため、大きな金銭トラブルに発展する可能性が高くなります。相続人の遺留分を侵害しない範囲で遺贈の割合を設定することが重要です
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受遺者が先に亡くなるとどうなる?(代襲相続の不適用)
通常の相続では、財産を受け取るはずだった子どもが親より先に亡くなっている場合、その孫(子どもの子)が代わりに財産を引き継ぐ「代襲相続」という仕組みがあります。
しかし、遺贈の場合は原則として、遺言者より先に受遺者が亡くなってしまうと、その遺贈自体の効力が失われます。効力が失われた分の財産は、原則として遺言者の相続人全員に帰属し、改めて相続人同士の遺産分割協議によって分け方を決めることになります。
もし、受遺者の次に財産を引き継ぎたい人がいる場合、相続人に遺産を帰属させたくないという希望がある場合は、受遺者が先に亡くなる「万が一」に備えて、「受遺者が先に死亡した場合は、別の〇〇に遺贈する」といった予備的遺言を記載しておくのが安全です。
包括遺贈を放棄・承認の手続きと期限
遺贈は放棄することもできます。包括遺贈の放棄についてのポイントは以下の通りです。
- 期限は「包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内」
包括遺贈の放棄をするためには、自分のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。この期間内に何もしなかった場合、プラス・マイナス問わずすべての財産を引き継ぐ「単純承認」をしたものとみなされます。
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- 放棄の手続き先は「家庭裁判所」
包括受遺者は相続人と同じ扱いになるため、他の相続人に「いらない」と伝えるだけでは放棄できません。家庭裁判所に対して「包括遺贈の放棄の申述」を行う必要があります。
特定遺贈の放棄も含めた遺贈の放棄の方法、注意点などについては、以下の関連記事で詳しく解説していますのであわせてご確認ください。
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包括遺贈にかかる税金の注意点
包括遺贈では、相続税が割増しになったり、不動産の名義変更で想定以上の費用がかかったりするケースがあります。思わぬ税負担を避けるために知っておくべき注意点を見ていきましょう。
【1】法定相続人以外は「相続税の2割加算」の対象になる
まず、受遺者が法定相続人以外の場合、相続税の「2割加算」の対象になるということです。
包括遺贈によって財産を受け取った人が、遺言者の配偶者や一親等の血族(子供や両親など)以外の第三者(友人や知人、兄弟姉妹など)の場合、算出された本来の相続税額に20%が上乗せされます。受遺者の税負担が想定以上に大きくなる可能性があるため、遺言を残す側も受け取る側もあらかじめ把握しておくことが大切です。
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【2】不動産取得税と登録免許税の扱い
次に、遺産の中に不動産が含まれている場合の、不動産取得税と登録免許税の扱いについてです。
包括遺贈によって不動産を取得した場合、不動産取得税は相続時と同様に「非課税」となります。不動産取得税は、売買や贈与などのように、取得する側が「取得します」という意思表示をして取得する場合にかかる税金です。包括遺贈はそうした意思表示なく不動産を取得することになるため、非課税とされています。
一方、登録免許税は不動産の名義変更時に法務局に納めなければならない税金です。登録免許税については、受遺者が相続人であれば税率0.4%(固定資産税評価額の1000分の4)で済みますが、法定相続人以外の第三者の場合は税率2.0%となります。相続人と比べて名義変更時の費用が5倍高くなる点に注意が必要です。
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手続きをスムーズに進めるために「遺言執行者」を指定しよう
相続人ではない人に包括遺贈すると、相続人でない人も含めた遺産分割協議が必要となります。しかし、相続人が相続人ではない人と面識がないことがほとんどで、意思疎通が図れず、遺産分割協議が難航することが予想されます。
そこで、遺産分割協議を円滑に進めるためにも、遺言書を作成する際は遺言執行者を指定しておくことを強くおすすめします。遺言執行者を指定していたとしても遺産分割協議が必要であることには変わりありませんが、中立的な立場である遺言執行者が「相続人や受遺者への通知」「正確な財産調査」「財産目録の作成」を行うことで、透明性の高い協議の土台を整えることができます。
さらに、協議がまとまった後の預貯金の解約・払い戻しや不動産の名義変更(登記)といった煩雑な手続きも、遺言執行者が代表して単独で行ってくれます。見知らぬ当事者同士が直接やり取りしたり、協力して手続きを進めたりする心理的・時間的な負担を大幅に軽減し、遺産相続をスムーズに完了させられるのが大きなメリットです。
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