【ケース別】相続税の早見表!税率や速算表を使った計算方法も解説

【ケース別】相続税の早見表(目安額)

まず、ここでは、相続税の目安がわかる早見表を用意しました。よくある「配偶者と子が相続するケース」と「子のみが相続するケース」にわけています。ご自身の家族構成に当てはめてご確認ください。

【1】配偶者と子が相続する場合

法定相続人が「配偶者と子」の場合、法定相続分は配偶者が「2分の1」、子全員で残りの「2分の1」となります(子が複数いる場合は人数で均等割りします)。

このケースにおける相続税計算の最大のポイントは、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という特例の存在です。これは、配偶者が取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のどちらか多い金額までであれば、配偶者には一切相続税がかからないという制度です。

そのため、配偶者が法定相続分(2分の1)どおりに遺産を取得した場合、配偶者自身の納税額は0円となります。実際に相続税を納めなければならないのは子どもが相続した分のみとなるため、結果として家族全体で(子が)負担する相続税の金額は大幅に抑えることができます。

以下の早見表は、「配偶者が遺産の2分の1を取得し、配偶者の税額軽減を適用した」という前提のもと、家族全体で納めることになる相続税の合計額(目安)をまとめたものになります。子一人一人の納税額は、相続税の合計額を子どもが実際に取得した財産の割合により按分して算出します。

【早見表】配偶者と子どもが相続する場合の相続税額(目安)

正味の遺産額子ども1人子ども2人子ども3人
5,000万円40万円10万円0円(非課税)
7,000万円160万円110万円80万円
1億円385万円315万円263万円
1億5,000万円920万円750万円660万円
2億円1,670万円1,350万円1,125万円
3億円3,460万円2,860万円2,540万円
5億円7,605万円6,555万円5,963万円

【2】子のみが相続する場合

法定相続人が「子のみ(配偶者がすでに他界しているなど)」の場合、子全員で遺産を100%相続し、法定相続分は子の人数で均等割りとなります(例:子ども2人なら2分の1ずつ)。

このケースにおける相続税計算の最大のポイントは、【1】と異なり、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」を使えないという点です。基礎控除枠(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えた部分に対してはすべて課税されるため、【1】と比較すると、遺産総額は同じであっても家族全体で納める相続税の合計額は高くなる傾向があります。

以下の早見表は、「子のみが相続する」という前提のもと、子たちが納めることになる相続税の合計額(目安)をまとめたものです。なお、【1】と同じく、子一人一人の実際の納税額は、相続税の合計額を子どもが実際に取得した財産の割合により按分して算出します。

【早見表】子のみが相続する場合の相続税額(目安)

正味の遺産額子ども1人子ども2人子ども3人
5,000万円160万円80万円20万円
7,000万円480万円320万円220万円
1億円1,220万円770万円630万円
1億5,000万円2,860万円1,840万円1,440万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円
3億円9,180万円6,920万円5,460万円
5億円1億9,000万円1億5,210万円1億2,980万円

相続税の早見表を使う前に確認すべき2つのポイント

早見表を使ってご自身のケースに合った相続税の目安を知るためには、表の縦軸・横軸となる「正味の遺産額」と「法定相続人の数」について正しく知っておく必要があります。ここでは、それぞれの具体的な計算方法と確認の手順について解説します。

【1】「正味の遺産額」の出し方

早見表に当てはめる金額を知るためには、まず「正味の遺産額」を把握しておく必要があります。

正味の遺産額とは、亡くなった方(被相続人)が残した「プラスの財産」から、借金などの「マイナスの財産」を差し引いて出た金額のことです。

正味の遺産額 = プラスの財産 -マイナスの財産

  • プラスの財産:現金、預貯金、不動産(土地・建物)、有価証券(株式など)、自動車など。また、死亡保険金や死亡退職金(みなし相続財産)も、非課税枠(500万円×法定相続人の数)を超えた分はプラスの財産に含めます。
  • マイナスの財産:銀行からの借入金、未払いの税金や医療費、クレジットカードの未決済分、住宅ローンの残債など。
  • 葬式費用:葬儀社への支払い、お寺へのお布施など(※香典返しや、墓地・仏壇の購入費用などは差し引くことができません)。

【2】「法定相続人」の確認

早見表の正しい金額を確認するためのもう一つのステップが、「誰が法定相続人になるのか」そして「法定相続人は何人いるのか」を正確に把握することです。

法定相続人を正しくカウントしなければならない最大の理由は、相続税がかかるかどうかのボーダーラインとなる「基礎控除額」が、法定相続人の数によって決まるからです。法定相続人の数が増えるほど基礎控除額が大きくなり、相続税の負担は軽くなります。誰が法定相続人になるかは法律で定められており、基本的なルールは以下の通りです。

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

【法定相続人を数える際の注意点】
人数をカウントする際、以下のケースでは間違いやすいため注意が必要です。

  • 相続放棄をした人がいる場合
    遺産を受け取らない「相続放棄」をした人がいても、相続税の基礎控除の計算上は「法定相続人の数」に含めて計算します。
  • 養子がいる場合
    税金逃れを防ぐため、基礎控除の計算に含めることができる養子の数には制限があります(実子がいる場合は1人まで、実子がいなければ2人まで)。
  • 代襲相続(だいしゅうそうぞく)がある場合
    本来相続人となるはずだった子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(被相続人から見た孫)が代わりに法定相続人としてカウントされます。

💡基礎控除額は相続税がかかるかどうかの判断基準
基礎控除額は、すべての相続において適用される相続税の「非課税枠」です。確定的ではありませんが、相続税がかかるかどうかの目安にすることができます。

  • 正味の遺産額>基礎控除額→相続税かかる
  • 正味の遺産額≦基礎控除額→相続税かからない

【自分で計算したい人向け】相続税の「税率」「速算表」と「計算」までのステップ

早見表のパターンに当てはまらないご家族構成の場合や、「目安ではなく、自分で具体的な金額を計算してみたい」という方に向けて、ここからは実際の相続税の計算方法を解説します。相続税の計算ルールは少し複雑ですが、基本の仕組みと「速算表」の使い方がわかれば、ご自身で算出することもできます。税率の仕組みと、実際の計算手順を4つのステップに分けてわかりやすく解説します。

【1】相続税の税率(超過累進税率)とは?

相続税の税率は、遺産の額が大きくなればなるほど税率が高くなる「超過累進税率」が採用されています。税率は10%〜55%の8段階に分かれており、金額が一定ラインを超えた部分に対して高い税率が適用されます。この「税率」と「法定相続分に応じた取得金額」との関係を表にしたのが「相続税の速算表」です。

【相続税の速算表】

法定相続分に応じた取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

【2】速算表を使った計算までの4ステップ

相続税を計算するまでの手順は以下のとおりです。【1】の速算表をどのステップで使うのかにも注意してください。

ステップ1:課税遺産総額を出す
「正味の遺産額」から「基礎控除額」を差し引き「課税遺産総額」を出します。

  • 例:正味の遺産額1億円、相続人が子ども2人の場合
  • 1億円 -(3,000万円 + 600万円 × 2)= 課税遺産総額 5,800万円

ステップ2:法定相続分で分けたと仮定して金額を出す
実際にどう分けたかに関わらず、いったん「法定相続分」どおりに分割したと仮定します。

  • 子ども2人(1/2ずつ)の場合:5,000万円 ÷ 2 = 各自2,900万円

ステップ3:速算表を使って各人の仮の税額を計算する
ステップ2で出た金額を速算表にあてはめます。

  • 2,900万円の場合(「3,000万円以下」の欄を参照):税率15%、控除額50万円
  • 2,900万円 × 15% - 50万円 = 385万円(子ども1人あたりの仮の税金)

ステップ4:全員分を合計し、実際の分割割合で按分する
仮の税額を合計して「相続税の総額」を出したあと、最後に「実際に各相続人が相続した遺産の割合」に応じて相続税を割り振ります。

  • 相続税の総額:385万円 + 385万円 = 770万円
  • 兄が3/4、弟が1/4の割合で相続するとした場合、兄の納税額は577万5000円(=770万円×3/4)、弟の納税額は192万5000円(=770万円×1/4)となります。

早見表の金額と実際の納税額がずれる原因

ここまでご紹介した早見表や速算表の金額は、特例や控除を考慮していない「標準的な相続のケースでの目安」にすぎません。実際の相続では、遺産に自宅の土地が含まれていたり、相続人の年齢や家族内での立場が異なることがあり、それらの事情を考慮すると、早見表の金額よりも実際の金額の方が安くなる(あるいは高くなる)ことがあります。ここでは、このような「早見表の納税額」と「実際の納税額」との間にズレが生じる「代表的な3つの原因」について解説します。

【1】小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人が自宅や事業に使っていた土地を相続する際、一定の要件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できる特例です。

早見表では、土地の評価額を「特例を適用する前の評価額」で評価して「正味の遺産額」に含めて試算しています。実際にこの特例を適用できた場合には、土地の評価額が大幅に減額されるため、課税対象となる課税遺産総額そのものが大きく減り、結果として実際の納税額が減る可能性があります。

【2】その他の特例

小規模宅地等の特例以外にも、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除など、相続人の個別事情に応じた特例を適用できる可能性があります。

なお、小規模宅地等の特例は「正味の遺産額」を少なくする効果があるのに対し、小規模宅地等の特例以外の特例は最終的に算出された各人の「相続税額」を少なくする効果がある、という違いがあります。

早見表では、各相続人の個別事情(年齢・障害の有無・過去の相続歴など)を考慮しない標準的なケースで試算しています。実際にこれらの特例・控除が適用できる場合、以下のように、計算された納税額からさらに一定額が差し引かれます。

【未成年者控除】
18歳未満の未成年者(15歳)が相続する場合、

18歳に達するまでの年数(3年)×10万円=30万円

が直接税額から控除されます。

【3】相続税の2割加算

相続税の2割加算とは、被相続人の「一親等の血族(親・子)および配偶者」以外の人が財産を取得した場合に、その人の相続税額が2割(20%)増しになるというルールです。

早見表では、ごく一般的な「配偶者と子ども」または「子どものみ」が相続するケースを前提としているため、2割加算が適用されない標準的な状態で試算しています。もし、法定相続人が兄弟姉妹のみのケースであったり、遺言によって加算の対象者(孫や第三者など)に遺産を分けたりした場合、各人の事情に応じて算出された基本の税額から、さらに「1.2倍」の相続税が上乗せされます。