単純承認とは?相続時に知っておきたい限定承認・相続放棄との違い

単純承認とは

単純承認とは、故人(被相続人)のプラスの財産(現金、預貯金、不動産など)も、マイナスの財産(借金、未払い金、連帯保証債務など)も、すべて無条件に引き継ぐことを承認することです。

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特別な手続きは不要

なお、単純承認するための特別な手続きは不要です。「熟慮期間」を過ぎると、自動的に単純承認したものとみなされることになっています。熟慮期間とは相続するか放棄するか考えるために与えられた期間で、法律上は、相続の開始があったこと(故人が亡くなったこと)を知ってから3か月とされています。

相続放棄との違い

相続が開始した後、取り得る選択肢としては単純承認のほか、相続放棄と限定承認があります。

まず、相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も、一切引き継がないと拒否する意思表示です。故人が多額の借金を抱えたまま亡くなった、他の相続人と関わりをもちたくない、相続トラブルに巻き込まれたくない、などというときに活用されます。相続放棄をするには、原則として、熟慮期間内に家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行う必要があります。手続きが必要です。

限定承認との違い

次に、限定承認とは、「プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金)を清算し、余りがあれば引き継ぐ」という相続方法です。「借金がいくらあるかわからないが、できれば実家だけは残したい」といったケースで有効です。ただし、熟慮期間内に財産目録を作成して家庭裁判所へ提出し、かつ、限定承認する旨を申述しなければならないなど手続きが面倒であるため、実際にはあまり利用されていません。

【比較表】単純承認・相続放棄・限定承認の違い

項目単純承認相続放棄限定承認
引き継ぐ財産すべて一切引き継がないプラス財産の範囲内でマイナスを返済(余りが出れば引き継ぐ)
主なメリット手続きの手間がかからない借金を背負わずに済む借金を完済して、遺産を引き継げる可能性がある
主なデメリット借金もすべて背負うリスクがあるプラス財産も手放すことになる手続きが面倒
必要な手続き特になし(熟慮期間が過ぎると自動的に承認)家庭裁判所への申述家庭裁判所への申述
手続きの期限相続開始から3ヶ月経過相続開始を知った時から3ヶ月以内相続開始を知った時から3ヶ月以内
要件単独で可能単独で可能相続人全員の同意が必要

注意が必要な「法定単純承認」とは?

単純承認において最も注意すべきなのが「法定単純承認」です。法定単純承認とは、単純承認の意思表示をあえてしなくても、以下のいずれかの行為(事由)によって、相続人が単純承認したものとみなされる制度です。一度単純承認したものとみなされてしまうと、それと反対の行為である相続放棄をするができなくなってしまうため注意が必要です。

  • 相続財産(遺産)の処分
  • 熟慮期間の経過
  • 限定承認・相続放棄後の遺産の隠匿行為等

相続財産の処分

ここでいう「処分」とは財産の現状や性質を変える行為をいい、売却などの「法律上の処分」だけでなく、家屋の取り壊しや物品を壊すといった「事実上の処分」も含まれます。 なお、財産の現状を維持するために必要な「保存行為」や、民法602条に定める期間を超えない「短期賃貸借」については「処分」には当たらず、これを行っても単純承認とはみなされません。

以下、処分にあたるかどうか問題となりうる行為についてまとめています。

問題となる行為処分行為の該当性解説
葬儀費用の支出、仏壇・墓石の購入原則として該当しない相続財産から支出しても、社会的にみて不相当に高額であるなどの特段の事情がない限り、処分にはあたりません。もっとも、後述するように、預貯金を解約・受領する行為は処分にあたるため注意が必要です。
香典の受領該当しない香典は、葬儀の主宰者や遺族に対する贈与と解されるため、相続財産の処分にはあたりません。
預貯金の解約・受領該当する(例外あり)預貯金の解約・受領は法律上の処分に該当するため、相続財産の処分にあたります。受領したお金を葬儀費用や仏壇・墓石の購入費用に充てた場合には、例外的に処分にあたらないと判断される余地もありますが、あたると判断される余地もある以上、用途にかかわらず預貯金の解約・受領は行わない方が無難です。
形見分け対象物の価値により異なる一般経済価値を有する財産(高価な宝石や美術品、パソコンやスマートフォンなど)を受け取る行為は処分にあたります。一方、交換価値を失う程度に着古した衣類など、経済的価値が皆無に近いものを受け取っても処分にはあたりません。
生命保険金の受領原則として該当しない受取人が「特定の相続人」に指定されている場合や、約款で「法定相続人」に支払う旨の条項がある場合、保険金は受取人固有の財産となるため、受領しても処分にはあたりません。ただし、受取人が「被相続人」自身とされている場合は、相続財産となるため処分にあたります。
死亡退職金の受領規程等の内容により異なる退職金規程等で受取人が遺族(相続人)と定められている場合は、受取人固有の財産となるため処分にはあたりません。しかし、受取人の指定がない場合などは相続財産とされ、受領すると処分にあたる可能性があります。
未払給与の受領該当する死亡時点でまだ支払われていない給与債権は相続財産の一部となるため、これを受領すると処分にあたる可能性が高いです。
年金の受領原則として該当しない未支給の公的年金や遺族年金などの受領は、相続財産の処分にはあたりません。ただし、私的年金(確定給付企業年金など)の未支給分は相続財産とされ、受領すると処分にあたる可能性が高いです。
税金・保険料等の還付金の受領原則として該当する被相続人が納め過ぎた所得税、住民税、各種保険料の還付金は、本来被相続人に還付されるべきものであり、相続財産といえるため、これを受領する行為は処分にあたります。ただし、高額療養費の還付金については、被扶養者である相続人が受領した場合には処分にあたりません。
債権の取立て・弁済の受領該当する被相続人が有していた債権(貸付金など)を行使して回収したり、相手から支払われたお金を自分ものとして受け取ったりする行為は、処分にあたります。
借金の返済(債務の弁済)状況により異なる相続財産の中から借金を返済する行為は処分に該当するか争いがありますが、実務上は該当するリスクがあるため控えるのが相当です。一方、相続人が「自分自身の固有の財産(ポケットマネー)」から返済する行為は処分にあたりません。
家屋の取り壊し、自動車の売却該当する遺産である家屋の取り壊しや自動車の売却は、財産の現状を変える行為であり、処分にあたります。
賃貸借契約の解除該当するリスクあり被相続人が借りていたアパートなどの賃貸借契約を解除する行為は、処分に該当するか争いがありますが、財産を処分したと評価される余地があるため、積極的な解除は避けるべきです。
株主権の行使該当する被相続人が保有していた株式について、株主総会で議決権を行使するなどの行為は、処分にあたります。
ポイントやマイルの受領・使用該当する可能性あり死亡により失効しないポイントなどを引き継いで使用する形をとる場合、処分にあたる可能性があります。

熟慮期間の経過

「被相続人が死亡したこと」および「自分が相続人になったこと」を知った日から3ヶ月の間に、相続放棄も限定承認もしなかった場合は、単純承認したものとみなされます。

限定承認・相続放棄後の遺産の隠匿行為等

相続放棄や限定承認をした後であっても、以下のいずれかの行為をしたと認められるときは、相続放棄等は取り消され、単純承認したものとみなされます。

  • 相続財産の全部もしくは一部を隠匿した
  • 相続財産の全部もしくは一部を私に消費した
  • 悪意で相続財産の目録中に相続財産の一部を記載しなかった

隠匿とは、故人の相続財産の存在や所在を、わざと隠す行為のことです。私に消費するとは、相続財産を自分自身の個人的な利益のために無断で使ってしまう(または処分してしまう)行為のことです。

また、限定承認の手続きをする際などには、家庭裁判所へ「相続財産の目録(遺産の一覧表)」を提出する必要があります。この目録を作成する際、わざと(悪意で)一部の財産を記載せずに提出する行為が該当します。

単純承認・相続放棄・限定承認・・どれにすべき?

ここまで単純承認・相続放棄・限定承認の意義やそれぞれの違いなどについて解説してきましたが、「結局、自分はどうすればいいの?」と思った方もおられるかもしれません。そこで、最後に、それぞれの手続きを選ぶ際の判断基準を示したいと思います。今後の判断の参考にしていただければ幸いです。

【単純承認】を選ぶべきケース

単純承認は、3つの手続きの中で最も多く選ばれている手続きです。家庭裁判所に対する手続きが不要であるため、スムーズに遺産相続を進めたい場合に適しています。以下のようなケースは、単純承認に適しているケースといえます。

  • 預貯金や不動産など、明らかにプラスの財産がマイナスの財産(借金)を上回っている。
  • 借金は全くないことが確定している。
  • 手続きに時間や費用をかけず、スムーズに遺産分割を進めたい。

💡ワンポイント
単純承認は家庭裁判所に対する手続きが不要な反面、「よく調べずに放置していたら、後から多額の借金や連帯保証人になっていた事実が発覚した」というケースも散見されます。単純承認を選ぶべきケースであっても、熟慮期間の3ヶ月間でしっかりと「マイナス財産の調査」を行うことが大切です。

【相続放棄】を選ぶべきケース

相続放棄をすればはじめから相続人ではなかったことになり、預貯金などのプラスの財産のほか借金などのマイナスの財産も引き継がなくなります。故人の経済状況が著しく悪い場合や、被相続人・他の相続人との関係が希薄などの場合は選択肢の一つとして考えてもよいでしょう。

  • 借金や連帯保証債務など、マイナスの財産が明らかに多い。
  • 疎遠だった親族の相続であり、財産状況も分からず、とにかく関わりたくない。
  • 特定の相続人に家業などをすべて継がせるため、自分は身を引きたい。

💡ワンポイント
相続放棄ができるのは原則として3か月の熟慮期間内です。また、先に解説した法定単純承認にあたる行為を行うと相続放棄できなくなったり、一度した相続放棄を取り消されたりする可能性がありますので注意が必要です。

【限定承認】を選ぶべきケース

限定承認は、借金のリスクをシャットアウトできる点では魅力的な選択肢です。しかし、手続きが面倒であるため、以下のような限定的な場合に限って選ばれるのが実情です。

  • プラスの財産と借金、どちらが多いか現時点では全くわからない。
  • 借金はあるが、思い入れのある実家や、どうしても引き継ぎたい事業用資産などがある(先買権を利用して買い取る余地があるため)。