特別受益とは?相続時の「持ち戻し」計算と免除の仕組みを徹底解説

特別受益とは?

特別受益とは、一部の相続人が、被相続人から生前に受けた贈与による財産(生前贈与)や、遺言によって受けた財産(遺贈)のことです。これらは、法律上、「遺産(相続財産)の前渡し」として扱われます。

たとえば、X(被相続人)・Y(被相続人の配偶者)・A(長男)・B(次男)の4人家族で、AがXの生前にXから1000万円の贈与を受けていたとします。この贈与が特別受益にあたり、Aを特別受益者といいます。

このケースで、Xが4000万円の遺産を残して亡くなった場合、法定相続分に従うとYは2000万円(=4000×2/4)、Aは1000万円(=4000万円×1/4)、Bは1000万円(4000万円×1/4)相続することになります。

しかし、Aはすでに生前、Xから1000万円を受け取っています。YやBからすると、Xが亡くなった時点でさらにAが1000万円を相続するのはおかしい、不公平ではないか、と不満を言いたくなるのではないでしょうか?

こうした法定相続分(あるいは指定相続分)どおりに相続するとした場合に生じる相続人間の不満、不公平感を是正するための制度が特別受益という制度です。

寄与分との違い

特別受益と同じく法定相続分を是正(修正)するための制度として寄与分があります。寄与分とは、被相続人の家業を無給で手伝ったり、長期間にわたり療養看護を行ったりするなどして、被相続人の財産の維持または増加について「特別の貢献(寄与)」をした相続人がいる場合に、その人の相続分を本来の法定相続分よりも多くする(制度のことです。

特別受益は、生前に被相続人から贈与などを受けていた相続人の相続分を減らすことで公平を図る制度です。「もらいすぎている分を差し引く」という考え方に基づきます。一方、寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に特別に貢献した相続人の相続分を増やすことで公平を図る制度です。「頑張って貢献した分を上乗せして報いる」という考え方に基づきます。

特別受益にあたるための条件

特別受益にあたるかどうかは以下の2つの条件から判断します。

【1】対象者が推定相続人であること

まず、特別受益の対象者は利益を受けた時点での推定相続人に限られます。特別受益は法定相続分が認められる相続人間の不公平を是正するための制度だからです。

推定相続人とは、将来相続人となる資格のある人のことです。上記のケース(X・Y・A・Bの4人家族)では、Y・A・BはいずれもXの推定相続人です。一方で、AやBの配偶者、AやBの子どもなどはXの推定相続人ではなく、これらの人に贈与したとしても特別受益にはあたりません。

もっとも、子の配偶者や子の子(孫)への贈与であっても、それが実質的に見て、相続人である子への贈与を横流ししたのと同じとみなされるような極端なケース(例:子の名義の家を建てる資金をすべて孫名義に振り込んだなど)では子の特別受益と判断されることがあります。

【2】遺贈または婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与であること

次に、受け取った財産が「遺贈」または「婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与」による財産である必要があります。

贈与とは無償で財産を受け取ることです。結婚や養子縁組の際の持参金、あるいは独立資金や住宅購入資金、高額な学費といった「生計の資本(生活の基礎)」となるような、まとまった財産の贈与に限られます。遺贈とは遺言による贈与のことで、これには目的の制限がなくすべて対象になります。

あくまで「遺産の前渡し」と呼ぶにふさわしい特別な利益が対象となります。そのため、親から子への通常の生活費の仕送りや、常識的な範囲での祝い金、お年玉などは特別受益にはあたりません。

【特別受益にあたるケース・あたらないケース】

分類あたる(可能性が高い)あたらない(可能性が高い)
遺贈・死因贈与すべての遺贈・死因贈与(目的を問わない)なし
結婚・養子縁組挙式費用を除く、多額の持参金・結納金・支度金常識的な範囲の結婚祝い金、挙式費用
住まい・不動産住宅購入資金の援助、不動産の生前贈与、土地の無償使用(使用借権)親と同居している場合の家賃相当額
独立・事業起業・開業資金の援助、会社の株式の贈与、農地の贈与なし
教育費・学費他の兄弟と比べて極端に高額な私立医学部の学費、長期の海外留学費用義務教育・高校の学費、一般的な大学の進学費用(家庭の資力による)
その他多額の借金の肩代わり、高級車の買い与え通常の生活費の仕送り、常識的なお祝い金

特別受益かどうか判断に迷う財産

以上のほか、実務上、特別受益にあたるかどうか判断に迷うことが多い財産について解説します。

【1】大学の学費

今では大学進学率が高いため、通常の大学進学費用は「親の扶養義務の範囲内」とみなされ、特別受益にあたらないとされるケースが増えています。ただし、「長男だけが私立医大に進学し数千万円の学費を出してもらった」「長男だけ海外留学した」という場合は、扶養を超えた「生計の資本」として特別受益にあたる可能性が高くなります。

【2】不動産の無償使用

親名義の土地に子が家を建てて無料で使っている場合、その「土地を使わせてもらっている利益(使用借権)」が特別受益にあたると、他の相続人から主張されることがあります。ただし、親と同居して親の面倒を見ていたような場合は、後で解説する「持ち戻し免除」の意思表示があったとみなされることがあります。

【3】生命保険金

生命保険金は受取人固有の財産となるため、原則として特別受益にはあたりません。しかし、遺産全体に占める生命保険金の割合が極端に高い場合のように、相続人間で到底容認できないほどの著しい不公平が生じる場合には、例外的に特別受益に準じて持ち戻しの対象となることがあります(最高裁平成16年10月29日決定)。

【4】死亡退職金

就業規則等で受取人が指定されている場合は、生命保険金と同様に「受取人固有の財産」となり原則対象外です。しかし、就業規則等に規定がなく「遺産」に含まれる場合は対象になります。これも生命保険金と同様、不公平さが極端な場合は持ち戻しが肯定される傾向にあります。

特別受益にあたる場合の相続分の修正方法

繰り返しになりますが、特別受益は法定相続分や指定相続分を修正するための制度です。そこで、ここからは、仮に被相続人から受けた贈与財産等が特別受益にあたる場合に、どのような手順で相続分を修正していくのかについて、以下の【設例】を使って解説していきます。

【設例】

  • 被相続人:父親
  • 相続人:長男、次男(法定相続分は各2分の1)
  • 父親が亡くなった時の遺産:3,000万円
  • 長男への生前贈与(特別受益):1,000万円(住宅資金)

【手順①】みなし相続財産を確定する

まず、被相続人が亡くなった時点(相続開始時点)で有していた遺産(相続財産)に、特別受益者が生前受けた贈与を加えた額を計算します。この加算のことを「持ち戻し」といい、持ち戻しによって計算された額をみなし相続財産といいます。なお、遺贈が特別受益にあたる場合は、その遺贈の額は相続財産に含まれているため、持ち戻しをする必要はありません。

今回の設例では、相続財産が3,000万円、贈与の額が1,000万円のため、みなし相続財産は4,000万円となります。

【遺産分割協議における特別受益の主張の制限】
特別受益の制度を適用し、相続人間の不公平を是正するためには、まずは相続人同士の遺産分割協議の場において「特別受益があった」ことを主張する必要があります。この主張を通じて、各相続人が受け取った財産を考慮した公平な遺産分割を目指します。しかし、この主張には注意すべき大きな「タイムリミット」が設けられました。それが、2023年(令和5年)4月1日施行の法改正です。
これまで、特別受益の主張には期間の制限がありませんでした。そのため、何十年も前の贈与が蒸し返され、遺産分割協議が長期化・紛争化するケースが多く見られました。こうした状況を改善するため、改正民法では以下のルールが定められました。

「被相続人の死亡(相続開始時点)から10年を経過した後にする遺産分割では、原則として特別受益(および寄与分)の主張ができなくなる」

つまり、被相続人の死亡から10年が経過してしまうと、たとえ実際に多額の生前贈与があったとしても、原則としてこれらを考慮せず「一律、法定相続分」で遺産を分けるということになります。「昔、兄弟の一人だけが多額の資金援助を受けていた」という主張を通したい場合は、相続開始時点から10年以内に遺産分割協議を成立させるか、家庭裁判所に調停・審判の申し立てを行う必要があります。ただし、被相続人の死亡から10年が経過した後であっても、「相続人全員の同意」があれば、特別受益を考慮した遺産分割協議を行うことは可能です。

【手順②】各相続人の具体的な相続分を計算する

次に、みなし相続財産に法定相続分または指定相続分をかけて、各相続人の具体的な相続分を計算します。今回は、遺言で相続分が指定されていない(指定相続分ではない)ため、法定相続分で計算します。

設例では、長男の法定相続分は2分の1、次男の法定相続分も2分の1となります。したがって、長男の具体的相続分は2,000万円(=4,000万円×1/2)次男の具体的相続分も2,000万円となります。

【手順③】特別受益の額を差し引く

次に、【手順②】で計算した額から、特別受益にあたる遺贈または贈与による価額を差し引きます。特別受益者以外の人は、【手順②】で計算した額がそのまま最終的な相続額となります。

設例では、長男が特別受益者にあたり、特別受益の価額は1,000万円ですので、長男の具体的相続分2,000万円から1,000万円を差し引いた1,000万円が長男の最終的な相続額となります。一方、次男は特別受益者ではありませんので、2,000万円が最終的な相続額となります。

このように、被相続人の相続財産である3,000万円を、長男が1,000万円、次男が2,000万円で相続することになりました。もっとも、長男が生前に贈与を受けた1,000万円を合わせると、最終的には双方が2,000万円ずつ相続したことになり、公平が保たれたことがわかります。

【応用編】特別受益の額が具体的な相続分以上となる場合

特別受益の額は【手順②】で計算した具体的な相続分以下になるとは限りません。特別受益の額が具体的な相続分を超える場合も考えられます。

この場合、長男はもらいすぎたことになりますが、次男にもらいすぎた分を返す必要はありません(次男の遺留分を侵害している場合を除く)。もっとも、長男の相続額は「ゼロ」として考えます。

設例で、たとえば、被相続人の相続財産が1,000万円、長男の特別受益が2,000万円だったとします。この場合、みなし相続財産は3,000万円です【手順①】。

次に、長男の具体的な相続分は1,500万円(=3,000万円×1/2)、次男も1,500万円です【手順②】が、長男の相続額はー500万円(=1,500万円ー2,000万円)となる【手順③】ため「ゼロ」として考えます。

一方、次男の相続額は1,500万円です【手順③】が、被相続人の相続財産は1,000万円のため、1,000万円を相続することになります。なお、残りの500万円については長男に返還を求めることはできません。

【注意】遺留分を侵害している場合
長男への特別受益(生前贈与など)があまりに多額で、次男が最低限受け取れる権利である「遺留分」すらも侵害している場合は話が別です。この場合、次男は長男に対して「遺留分侵害額請求」を行い、侵害された分の金銭を取り戻すことができる可能性があります。

持ち戻しの免除とは?

前述のとおり、被相続人の相続財産に特別受益の額を加えることを持ち戻しといいます。この持ち戻しをしなくてよい、つまり、先ほどの【手順①】において、被相続人の相続財産である3,000万円に特別受益の額である1,000万円を加算しなくてよいのが持ち戻しの免除です。

持ち戻しの免除は被相続人の意思による方法と被相続人の意思によらない方法があります。被相続人の意思による方法としては、遺言書または贈与契約書に「特別受益の持ち戻しを免除する」旨を書いておくという方法です。

一方、被相続人の意思がなくても、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して居住用の建物・その敷地について、遺贈または贈与したときは、当該被相続人は、その遺贈または贈与について、持ち戻しの意思表示をしたものと推定されます。

なお、この持ち戻し免除の意思表示の推定の制度は、2019年(令和元年)7月1日以降に行われた居住用不動産の贈与・遺贈について適用されます。

特別受益を巡るトラブルへの対策

特別受益についは、それが特別受益にあたるかどうか、あたるとしてその額はいくらか、などをめぐって相続人間でトラブルとなることがあります。特別受益者は、他の相続人から受け取った財産が特別受益にあたると主張され、自身の相続額が減ってしまうことを避けたいでしょう。一方、特別受益者以外の相続人は特別受益にあたることを主張して、少しでも相続額を増やしたいはずです。そこで、最後に、こうしたトラブルを避けるための事前(被相続人が亡くなる前)、事後(被相続人が亡くなった後)の対策について解説したいと思います。

事前対策①:遺言書に「持ち戻し免除」を明記する

まず、事前対策の一つ目としては、被相続人が「持ち戻しを免除する」ことを書いた遺言書を作っておくことです。遺言書の中に、なぜその贈与を行ったのかという「付言事項(メッセージ)」を添えることで、被相続人の想いを相続人に引き継ぎ、感情的な対立を避けることができるでしょう。

遺言書には様々な種類がありますが、公正証書で作ることをおすすめします。一定の手間はかかりますが、公証人が作成するため、「偽造ではないか?」「「書いた当時は認知症だったのではないか?」といった無効の主張をされるリスクを抑えることができます。

事前対策②:生命保険金を活用する

次に、事前対策の二つ目としては、生命保険を活用することです。

生命保険金は原則として受取人固有の財産であり、遺産分割における「特別受益」には該当しません。そのため、生前贈与の代わりに特定の相続人を受取人に指定しておけば、他の相続人から遺産の持ち戻しを主張されるリスクを回避しつつ、特定の相続人へ確実に財産を残すことが可能です。被相続人の想いを形にする手段として、遺言書と組み合わせることで、より円滑で紛争の少ない相続対策が実現できます。

事後対策:客観的な証拠(通帳や契約書)を集める

次に、事後の対策としては、客観的な証拠を早期に調査・確保することです。相続開始後、特別受益の有無や金額をめぐって紛争が生じた際、感情論だけでは解決が困難だからです。

具体的には、金融機関における過去の取引履歴や不動産の登記事項証明書、贈与契約書などの客観的な資料を収集し、徹底的に精査します。立証責任は特別受益を主張する側(特別受益者以外の相続人)にあります。特別受益を裏付ける証拠が、遺産分割協議を有利に、かつ法的な根拠に基づいて冷静に進めるための最大の武器となります。

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