代襲相続人とは?


保有資格:R7司法書士試験合格者(2026年中に司法書士事務所を開業予定)、行政書士、ファイナンシャルプランナー(2級・AFP未登録)
取扱予定業務:遺産承継(預貯金、相続登記など)・生前対策(遺言、任意後見、信託など)・民事裁判・離婚
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代襲相続・代襲相続人とは?

代襲相続とは、本来相続人となるべき人が、
- 被相続人の死亡よりも前の死亡
- 廃除
- 相続欠格
によって相続人ではなくなったときに、その本来の相続人の直系卑属が、本来の相続人に代わってその者が引き継ぐはずであった相続分を相続することです。
たとえば、上の図で、A(被相続人)が亡くなったとします。この場合、本来であれば、子のB・Cが相続人となります。しかし、BがAが亡くなる前に亡くなっていたときは、その子(Aから見た孫)であるD・Eが相続人となります。この場合のBを代襲されるという意味で被代襲者、D・Eを代襲相続人(代襲者)といいます。
代襲相続が起こる条件
どのような場合に代襲相続が起こるかは「被代襲者」、「代襲原因」、「代襲者」の3つにわけてみていく必要があります。
被代襲者
まず、代襲相続が起こるのは代襲される人、つまり、被代襲者が被相続人の子か被相続人の兄弟姉妹の場合に限ります。被相続人の配偶者や直系尊属は被代襲者となることができません。たとえば、被相続人の親(被相続人から見た父母)が被相続人より先に亡くなっていたとしても、被相続人の親の親(被相続人から見た祖父母)は代襲相続人となることはできません。
代襲原因
次に、代襲相続が起こるのは以下のいずれかの場合に限ります。
- 本来の相続人が被相続人の死亡よりも前に死亡していた
- 本来の相続人が廃除によって相続人でなくなった
- 本来の相続人が相続欠格によって相続人でなくなった
なお、相続放棄によっても相続人ではなくなりますが、相続放棄は代襲原因ではありません。したがって、たとえば、上の図で、Bが相続放棄したとしても代襲相続は起こらず、D・Eは代襲相続人にはなりません。
【補足】被相続人と同時に亡くなった場合は? 事故などで被相続人と本来の相続人が同時に死亡し、どちらが先に亡くなったか不明な場合(同時死亡の推定)でも、代襲相続は発生します。したがって、この場合も亡くなった子の子(孫)が代襲相続人となります。
代襲者
代襲者は被代襲者が被相続人の子か被相続人の兄弟姉妹かでその範囲が異なります。
まず、被代襲者が被相続人の子の場合は、被代襲者の子で、かつ、被相続人の直系卑属の人が代襲者となります。要するに、被相続人の孫が被相続人の子に代わって被相続人の相続人となるということです。代襲者にも代襲原因が発生していた場合は、その子がさらに代襲して相続人となります。つまり、上の図で、D・Eに代襲原因が発生していた場合は、D・Eの子(被相続人から見たひ孫)が代襲者となるということです。
なお、「被相続人の直系卑属」という条件があるため、養子縁組のケースでは注意が必要です。たとえば、被相続人が養子縁組をした際、その養子に縁組より前に生まれていた子(連れ子など)がいた場合、その子は被相続人との間に血族関係が生じないため、代襲相続人にはなれません。一方で、縁組より後に生まれた子であれば、直系卑属にあたるため代襲相続人となります。
次に、被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合は、当該兄弟姉妹の子が代襲者となります。つまり、被相続人から見て甥・姪が代襲者になるということです。もっとも、被代襲者が被相続人の子の場合と異なる点があります。それは、代襲相続が一代限りで終わるということです。たとえ、甥・姪に代襲原因が発生したとしても、その子は代襲者にはなりません。
代襲相続人の相続分
代襲相続人は本来の相続人の相続分をそのまま引き継ぎます。もっとも、代襲相続人が数人いる場合は、その数で割った相続分を引き継ぎます。
たとえば、先ほどの図のケースでは、本来の相続人(B)の相続分は2分の1です。この相続分を代襲相続人であるD・Eが引き継ぎます。したがって、Dの相続分は4分の1(=1/2×1/2)、Eの相続分も4分の1となります。
代襲相続人の遺留分
遺留分とは、相続人に最低限認められた取り分のことです。この遺留分については、認められる代襲相続人、認められない代襲相続人がいるため注意が必要です。
まず、代襲相続人が被代襲者の子で、かつ、被相続人の直系卑属(図のD・E)である場合は遺留分は認められます。一方、代襲相続人が被相続人の兄弟姉妹の子の場合は遺留分は認められません。
遺留分が認められる場合の遺留分の計算方法などについては以下の記事で詳しく解説しています。
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代襲相続と数次相続の違いに注意
最後に、代襲相続と混同されやすい数次相続について解説します。数次相続とは、上の図のように、被相続人であるAが亡くなった後、その相続人であるBも亡くなるというように、順次、相続が発生する状態のことです。
代襲相続と数次相続との違いは、被相続人(A)と相続人(B)の死亡のタイミングです。被相続人の死亡より前に相続人が死亡していた場合が代襲相続、被相続人の死亡より後に相続人が死亡した場合が数次相続です。
代襲相続の場合、代襲相続人であるD・Eは被相続人の相続人となります。一方、数次相続の場合、被相続人の相続人はBとCであって、D・EはあくまでBの相続人という違いがあります。
代襲相続か数次相続かで相続人の範囲が違ってくることがあります。不動産の名義変更のやり方にも違いが出てくるため、代襲相続か数次相続かの見極めは極めて大切になります。
まずは、相続人の戸籍から相続人の死亡の事実がわかったときは、その死亡日を確認した上で、その死亡日が被相続人の死亡日の前(代襲相続)か後(数次相続)かを確認することが必要です。

保有資格:R7司法書士試験合格者(2026年中に司法書士事務所を開業予定)、行政書士、ファイナンシャルプランナー(2級・AFP未登録)
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