【保存版】相続関係説明図とは?書き方の基本と無料テンプレート

相続関係説明図とは?

相続関係説明図とは、平たくいうと「亡くなった方(被相続人)とその相続人全員の関係性を、一目でわかるように図式化した家系図のような一覧図」のことです。

相続関係説明図を作る目的

相続関係説明図を作る目的は以下の2つです。

被相続人と相続人の関係を一目でわかるようにする

一つ目に、被相続人と相続人との関係を一目でわかるようにするためです。被相続人と相続人との関係を図式化することで、相続関係が複雑であっても相続人の見落としを防ぐことができます。また、法務局や金融機関などの提出先の担当者がすぐに相続関係を把握でき、手続きを迅速に進めることにもつながります。

戸籍等の還付を受けるため

二つ目に、戸籍等の還付を受けるためです。法務局での相続登記の際、通常は提出した戸籍謄本等の原本は戻ってきません。しかし「相続関係説明図」を一緒に提出することで、確認後に戸籍の原本を返却(原本還付)してもらえます。手元に戻った原本は銀行口座の解約など他の相続手続きに使い回せるため、戸籍を再取得する手間と費用を大幅に節約できるのが最大のメリットです。

相続関係説明図と法定相続情報一覧図との違い

相続関係説明図と似た書面に「法定相続情報一覧図」という書面があります。どちらも相続関係を示す図を書いた書面である点では共通していますが、以下の表のとおり様々な違いがあります。

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
作成者相続人(または専門家)法務局(登記官が内容を認証)
公的な証明力なしあり
主な用途法務局での登記申請時の「戸籍原本還付」手続きなど銀行、証券会社、法務局などすべての相続手続き
手軽さ自分でWordや手書きですぐ作れる法務局への申出・認証手続きが必要
おすすめな人手続き先が少ない人(相続登記のみなど)手続き先が多い人(銀行が複数・不動産が多数など)

相続関係説明図と法定相続情報(一覧図)のいずれを活用するかは、まずは、手続き先の多さによって使い分けるのが基本です。

法定相続情報を取得するには、事前に法務局に対して手続きする必要があり、時間がかかります。手続き先が少ないのであれば、自分で作成できる相続関係説明図を活用した方が手間と時間をかけずに手続きを進めることができます。

一方、法定相続情報は、一度手続きすれば、その後は無料で何通でも取得できます。手続き先が何通もある場合は、あらかじめ法定相続情報を複数取得し提出しておくことで、その後は複数の手続きを同時に進めることができます。

相続関係説明図を作る前にやること

相続関係説明図を作るには、参照元となる戸籍等を集めて解読する必要があります。集める戸籍等は各被相続人の相続関係によって異なりますが、実務に多い「被相続人の配偶者とその子どもが相続人となる」ケースにおいては以下の戸籍等が必要です。

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍謄本・改製原戸籍など)
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
    ※相続登記で法務局に提出する場合、住民票が必要になるのは「不動産を取得する人」の住民票のみです。不動産を取得しない他の相続人の住民票は、原則として集める必要はありません。

💡戸籍調査で行方不明の相続人が発覚したら?
戸籍や戸籍の附票を集める過程で、「長年音信不通の親族がいる」「戸籍の附票の住所が職権消除されていた」といったケースに直面することがあります。連絡が取れない相続人がいる場合は、以下の記事を参考にしてみてください。
参照:相続人が行方不明の場合の対処法と遺産分割の進め方

相続関係説明図の書き方

相続関係説明図

相続関係説明図の様式、書き方に法律的な決まりはありません。しかし、相続関係説明図を作る目的を達成するためには、ある一定のルールに沿って作る必要があります。上の相続関係説明図は相続登記で法務局に提出する用の相続関係説明図です。以下ではこのテンプレートを使って、相続関係説明図の書き方について解説していきます。

①冒頭

    被相続人   山田太郎    相続関係説明図  


本     籍  福岡県小郡市・・・・
住     所  佐賀県鳥栖市・・・・
登記簿上の住所  佐賀県鳥栖市・・・・

冒頭では誰に関する相続関係説明図かを明らかにするため「被相続人 (被相続人の氏名) 相続関係説明図」というタイトルと、被相続人に関する情報(本籍、住所、登記簿上の住所)を書きます。「登記簿上の住所」は、相続関係説明図を法務局に提出する場合に書きます。本籍、住所、登記簿上の住所とも戸籍などの書類に書かれてあるとおりに書いてください

➁「被相続人」「配偶者」欄

被相続人については以下のように書きます。

出生 昭和24年10月17日
死亡 令和8年7月28日
被相続人 山田太郎

配偶者については以下のように書きます。

相続
 住所 佐賀県鳥栖市・・・・
 出生 昭和30年1月9日
 妻  山田花子

なお、「相続」という文字は不動産を相続する相続人につけます。相続登記を受け付ける法務局が、不動産を相続する相続人が誰なのか一目でわかるようにするためです。預貯金のみを相続する場合は書く必要はありません。「相続」のほかにも「遺言」「分割」「特別受益」「放棄」などの文字があります。

  • 遺言  :遺言によって不動産を取得した相続人につけます。
  • 分割  :遺産分割協議に参加した相続人につけます。  
  • 特別受益:生前に被相続人から多額の贈与を受けているため、今回の相続では何も相続しない相続人につけます。
  • 放棄  :相続放棄したことによって、相続人ではなくなった人につけます。

③「相続人」欄

分割
 住所 福岡県筑紫野市・・・・
 出生 昭和54年12月13日
 長男 山田一郎

分割
 住所 山口県下関市・・・・
 出生 昭和58年7月23日
 二男 山田二郎

分割
 住所 長崎県鳥栖市・・・・
 出生 昭和61年8月20日
 長女 鈴木桜子

「二男」「二女」の漢字は「次男」「次女」ではない点に注意が必要です。

④「相続を証明する書面は還付した」の欄

ここの空白の欄は、登記官が相続関係説明図と戸籍等との書類を照らし合わせた上で、相続関係説明図が過不足なく書けていると判断し、戸籍等の書類を還付(原本還付)する際に押印する欄です。この欄は相続登記する際に提出する相続関係説明図に設ける欄で、相続登記以外の際に提出する際は設けなくてもかまいません。

相続関係説明図の書き方Q&A

相続関係説明図を初めて作成する方が、実務上よく迷われる疑問とその回答をまとめました。

Q1. パソコンが苦手なのですが、手書きでも受理されますか?

A. はい、手書きでも全く問題なく受理されます。

ただし、鉛筆や「消えるボールペン」は使用せず、黒のボールペンやサインペンではっきりと記入してください。

Q2. 相続関係説明図には印鑑を押す必要はありますか?

A. 押印は必須ではありません。

法定相続情報一覧図と異なり、押印しなければならないという決まりはありません。

Q3. 兄弟姉妹が相続人になる場合、すでに死亡している親の記載も必要ですか?

A. はい、記載が必要です。

被相続人に子がおらず、両親も死亡しているため、兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。この場合、兄弟姉妹が相続人であることを証明するには、「親が死亡していること」を図面上で示す必要があります。 そのため、すでに死亡している両親についても図に組み込み、氏名の上に「(死亡)」と記載した上で、兄弟姉妹へと線をつなげる必要があります。

Q. 遺産分割協議書や印鑑証明書の原本も返してもらえますか?

A. 別途コピーの提出が必要です。

相続関係説明図で省略できるのは「戸籍謄本等一式のコピー」のみです。遺産分割協議書や印鑑証明書などの原本を返してもらいたい場合は、法務局への相続登記の申請のときに別途それらのコピーを用意するなどして、原本還付の措置をとる必要があります。