代償分割とは?現物分割・換価分割との違いや手順などを解説 

代償分割とは?

代償分割とは、特定の相続人が不動産などの遺産を現物のまま取得する代わりに、他の相続人に対して自分の財産(代償金など)を譲渡する、遺産分割の方法の一つです。

【具体例】代償分割とは?
たとえば、母親、子(長男と次男)の2人の家族で母親が亡くなりました。母親の相続人は長男と次男、遺産は母親が住んでいる実家(評価額3,000万円)のみです。遺産分割協議の結果、長男が代償分割によって実家を相続することになりました。この場合、法定相続分どおりに長男、次男が相続するとした場合、長男の相続分は1/2、次男の相続分も1/2となります。そして、実際の遺産分割は以下のとおりとなります。

  • 長男が実家(評価額3,000万円)を単独で相続する
  • 長男は、次男に対して代償金として1,500万円を支払う

これで、実家という現物を残しつつも、実質的には長男が1500万円、次男が1500万円を引き継いだことと同じ結果になります。このように、代償分割には、不動産などの現物(遺産)を残しつつも、他の財産で相続人間の不公平を解消できるという点に特徴があります。

代償分割以外の分割方法

遺産分割の方法には、代償分割以外にも現物分割、換価分割、共有分割があります。遺産分割の方法を検討する際は「現物分割→代償分割→換価分割→共有分割」の順に検討を進めていきます。ここでは、それぞれの方法の意義や特徴、代償分割との違いなどについて解説します。

現物分割

現物分割とは、たとえば、長男が自宅不動産、次男が預貯金を相続するなど、遺産をそのままの形で各相続人に分ける方法です。最もシンプルで、一般的に使われている方法です。

もっとも、遺産が多くある場合(特に、遺産の中に不動産が含まれている場合)は、相続分に従って遺産を分けることが難しいというデメリットがあります。

換価分割

換価分割とは、不動産や有価証券などの遺産を売却し、その売却代金から諸経費を差し引いた残額を相続人で分け合う方法です。不動産など物理的に分けにくい財産であっても、1円単位で公平に分割できるのが最大のメリットです。

一方で、代償分割と異なり遺産を手放さなけれならず、売却に手間や仲介手数料などの費用がかかるほか、売却によって利益が出た場合には譲渡所得税などが課税される可能性がある点がデメリットです。

共有分割

共有分割とは、遺産を複数の相続人で持ち分を決めて、共有名義で取得する方法です。先ほどの例でいうと、母親の実家を長男と次男が共有(持分1/2ずつ)でもつとするのが共有分割です。

ひとまず公平を保てるほか、代償分割や換価分割のように手間や費用がかからないことがメリットです。一方、売却などの処分が自由にできない、共有者が死亡した場合にその相続人と共有状態となり権利関係が複雑化するなどのデメリットがあります。

遺産分割方法の比較表

分割方法概要メリットデメリット
現物分割各財産をそのまま各人が取得する手続きが最もシンプルで簡単各遺産の価値が違うため、不公平感が出やすい
代償分割1人が現物を取得し、他者に代償金を払う財産を残しつつ公平に分けられる代償金を支払う自己資金が必要。評価額で揉めやすい。
換価分割財産を売却し、現金で分け合う1円単位で公平に分けられる財産を手放さなければならない。売却の手間・費用がかかる。
共有分割1つの財産を複数人の共有名義にするとりあえずの公平は保てる売却できず、「争族」の火種になる

代償分割のメリット

表でも少し触れましたが、ここであらためて代償分割のメリットとデメリットを整理しておきましょう。まず、代償分割の主なメリットは以下のとおりです。

思い入れのある財産・事業用資産を引き継ぐことができる

実家などの思い入れのある不動産や農地、事業用資産など、物理的に分けにくい財産を手放すことなく1人の相続人が引き継ぐことができます。不動産については単独名義とすることで、不動産の処分もしやすくなります。

遺産の細分化を防ぐことができる

広い土地を無理に切り分けて(分筆して)現物分割すると、土地の価値が下がったり、接道状況が悪くなったりすることがありますが、代償分割なら資産価値を維持できます。

公平な遺産分割がしやすい

特定の財産を1人が取得する代わりに、他の相続人には現金(代償金)を支払って調整するため、それぞれの取得額を平等に合わせることができ、比較的スムーズに遺産分割を進めることができます。

代償金を受け取る側の手間が少ない

遺産を売却して現金で分ける「換価分割」の場合、買い手を探すなどの売却活動に手間や時間がかかります。代償分割であれば、代償金を受け取る側の相続人は、決められたお金を受け取るだけで済みます。

代償分割のデメリット

一方で、代償分割には以下のようなデメリットがあります。

代償金を支払うための十分な資金力が必要

特定の遺産を取得する相続人は、他の相続人に対して代償金(現金)を支払う必要があります。そのため、手元に十分な資金がない場合はこの方法を選択できません。もし手許に現金がなく、代わりに含み益のある不動産などの別の資産を代償金の支払いに充てた場合(代物弁済)、譲渡所得税が課税されてしまう可能性があります。

代償金が支払われない(未払い)リスクがある

遺産分割協議で代償金の支払いを約束しても、後になって支払われないリスクはあります。代償金が支払われないことを理由に遺産分割協議を解除することはできません。 このような事態を防ぐためには、遺産分割協議書にサインする前に支払う側に十分な資力があるかを確認するなどの対策(後で解説します)が必要です。

遺産の評価額を巡って意見が対立しやすい

代償金の金額を決めるには、対象となる不動産などの遺産を「いくらと評価するか」について合意する必要があります。評価額が高ければ代償金を受け取る側が得をし、低ければ代償金を支払う側が得をする構造になるため、評価額をめぐって相続人間で意見が対立しやすくなります。

将来売却した際、税金や価格変動により実質的な手残りに不平等が生じる可能性がある

代償分割で不動産を単独取得した相続人が、後にその不動産を売却して譲渡益が出た場合、売却した本人にのみ約20%の譲渡所得税が課される可能性があります。代償金を受け取った他の相続人はそのままの金額を手にできるのに対し、不動産を取得した人は税金負担によって実質的な手残りが減ってしまうため、不平等が生じることがあります。 また、遺産分割時に決めた不動産の評価額と、将来実際に売却したときの価格に差が出ることでも、損得に違いが生じる可能性があります。

代償分割を選んだ方がいいケース

これまでのメリットやデメリットを踏まえ、具体的にどのようなケースで「代償分割」を選ぶべきか、代表的なケースを解説します。以下のいずれかに当てはまる場合は、代償分割の活用を積極的に検討するとよいでしょう。

【ケース1】実家に引き続き住みたい相続人がいる

亡くなった親と同居していた子どもや、残された配偶者が、今後もその実家に住み続けたい場合に最も有効です。 実家を売却して住まいを失うことを防ぎつつ、他の相続人へ代償金を支払うことで、不公平感なく遺産分割をまとめることができます。

【補足】配偶者の場合は「配偶者居住権」という選択肢も
代償分割を行うには、財産を取得する人に「代償金を支払うだけの現金」が必要です。もし残された配偶者が自宅に住み続けたいものの、支払う資金が不足している場合は「配偶者居住権」の利用も検討しましょう。 配偶者居住権とは、自宅の「所有権」は他の相続人(子どもなど)に譲りつつ、配偶者は無償でそのまま住み続けられる権利のことです。状況に応じて、代償分割と配偶者居住権のどちらが適しているか比較検討することをおすすめします。

売却ありきであれば「換価分割」

もし、誰も実家に住む予定がなく、「最終的には売却して現金で分けよう」と考えているのであれば、代償分割ではなく換価分割を選択するのが一般的です。代償分割はあくまで『特定の財産をそのまま手元に残したい』場合に有効な手段です。売却を前提とするならば、全員で協力して不動産を売却し、仲介手数料などの諸経費を差し引いた「実際の売却代金」を公平に分け合う換価分割の方が解決には適しています。

【ケース2】財産を取得する人に十分な自己資金がある

代償分割を成功させるための大前提となるのが、財産を取得する人に「代償金を支払うだけの現金(支払い能力)」があることです。 元々ご自身の預貯金が十分にある場合や、被相続人からの死亡保険金(生命保険金)を受け取ってそれを代償金の支払いに充てられる場合などは、代償分割が最も適した選択肢となります。

【ケース3】買い手がつきにくい財産を分割したいケース

不動産などを売却して現金化する換価分割を行おうとしても、買い手が見つかりにくい不動産の場合、いつまでも遺産分割が終わらない可能性があります。このような場合、相続人の1人がその不動産を現物のまま引き受け、他の相続人に代償金を支払うことで、売却の手間をかけずに分割を完了させることができます。

【ケース4】家業や農業を引き継ぐ後継者がいる

会社の株式(自社株)や、事業に使っている店舗・工場、あるいは農地などを複数人で共有してしまうと、将来の経営や意思決定に重大な支障をきたします。 後継者がこれらの事業用資産を単独で取得し、事業に関わらない他の兄弟へ代償金を支払うことで、事業承継をスムーズかつ安定的に進めることができます。

【ケース4】不動産を細分化すると価値が大きく下がる

1つのまとまった土地を相続人の数で物理的に切り分けると、それぞれの土地が狭くなりすぎたり、建物を建てられない不便な形になったりして、資産価値が大きく下がってしまうことがあります。 このような場合、1人が土地を丸ごと取得して資産価値を維持し、代償金で清算する方が、結果的に相続人全体にとってのメリットが大きくなります。

【ケース5】相続税対策(二次相続対策)を考慮する

たとえば、一次相続(父が亡くなり、母と子が相続するケースなど)において、自宅の敷地に「小規模宅地等の特例」を適用して相続税を大きく下げるためには、母(配偶者)が自宅を相続することが有効な場合があります。しかし、母が価値の高い自宅を相続すると、将来母が亡くなったとき(二次相続が発生したとき)に、子どもに多額の相続税がかかってしまうおそれがあります。そこで、母が自宅を相続しつつ、代わりに子どもへ「代償金」を支払う形をとれば、母の財産(二次相続の対象となる財産)を減らすことができ、結果的に将来子どもにかかる相続税を節税できるケースがあります。

代償分割で遺産分割するまでの流れ

遺産分割するには、相続人で遺産分割協議をして遺産分割の方法や内容を話し合い、取り決めた内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。遺産分割協議をするまでの流れについては以下の記事でも解説しています。ここでは、これまで解説してきた代償分割のメリットなどを踏まえ、遺産分割協議で代償分割による遺産分割をすることに決めた後の流れについて解説します。

代償分割の内容を決める

代償分割による遺産分割を決めた後は、次のことを話し合って決める必要があります。

  • 現物で遺産を取得する人
  • 遺産の評価方法と評価額
  • 代償金の金額と負担割合
  • 代償金の支払方法と期日

現物で遺産を取得する人

まず、代償分割の対象となる不動産や自社株、事業用資産などを「誰が」そのまま取得するかを明確にします。

遺産の評価方法と評価額

次に、対象となる遺産の評価方法を決めます。不動産を代償分割するとして、不動産のうち建物については固定資産税納税通知書に記載されてある固定資産税評価額を評価額とします。固定資産税納税通知書は、毎年4月から5月にかけて、その年の1月1日時点の不動産の名義人に対して送られてきます。一方、土地については主に以下の3つの方法があり、どれを選ぶかによって評価額や代償金の金額が異なってきます。

  • 固定資産税評価額
    建物と同じ方法で評価します。手軽に確認できるのがメリットですが、実勢価格(時価)の約70%程度にとどまるため、不動産を取得する人に有利になる傾向があります。
  • 路線価
    国税庁が公表している道路の価格(路線価)を基準に計算した価格で、主に相続税の申告で使われます。実勢価格の約80%程度が目安とされています。
  • 実勢価格(時価)
    実際に今、不動産を市場で売却した場合に想定される価格です。複数の不動産会社に査定を依頼してその平均をとったり、費用をかけて不動産鑑定士に鑑定してもらったりして算出します。

上記のうち、最も公平で原則とされているのは実勢価格(時価)です。 代償分割は「現在の不動産の価値」を基準にお金を精算する手続きであるため、実際の価値である実勢価格を基準にするのが一番不公平感が出ないからです。しかし、実勢価格は不動産会社によって査定額にばらつきが出たり、不動産鑑定士に依頼すると数十万円の費用がかかったりするデメリットがあります。

そのため実際の話し合いでは、相続人全員の合意さえあれば、「固定資産税評価額」や「路線価」を基準に計算しても問題ありません。 「費用と手間をかけて厳密な時価を出すか」「手軽な固定資産税評価額や路線価で妥協するか」、どの評価方法を採用するかについて相続人全員が納得し、合意することが大切です。

代償金の金額と負担割合

次に、遺産の評価額が決まったら、次は「誰が・誰に・いくら代償金を支払うのか」ということを決めます。代償金の金額は、基本的には「決定した遺産の評価額」×「代償金を受け取る人の相続分」で計算されます。

計算例:評価額3,000万円の実家を長男が相続し、次男と法定相続分で分ける場合
→長男から次男へ支払う代償金=3,000万円 × 1/2 = 1,500万円

なお、「代償金を受け取る人の相続分」は必ずしも法定相続分(上記計算例の「1/2」)としなければならないわけではありません。遺産分割協議では相続人の合意が最優先されるため、全員が合意すれば法定相続分とは異なる負担割合とすることもできます。

たとえば、「実家を継ぐ長男の資金力が少し足りないため、次男への代償金は1,000万円に減額する」などといった決め方でも、相続人全員の同意があれば全く問題ありません。基準となる計算方法を踏まえつつ、個々の事情や支払い能力に合わせて、相続人全員が納得できる金額と負担割合を話し合うことが大切です。

代償金の支払方法と期日

代償金の金額と負担割合が決まったら、最後に「どのように」「いつまでに」支払うかを決めます。

まず、支払方法は履歴が残る「銀行振込」としましょう。 現金での手渡しは「払った・払ってない」という水掛け論のトラブルになりやすいため、避けるべきです。その際、振込手数料をどちらが負担するかも決めておく(一般的には代償金を払う側とする)とスムーズです。

また、支払いは「一括払い」が原則です。分割払いとすると、支払期間が伸びる分だけ未払いのリスクも高くなるからです。支払期日は「令和〇年〇月〇日まで」や「遺産分割協議成立後、1ヶ月以内」といった形で明確に定めます。

手元にまとまった資金がなく、やむを得ず分割払いにする場合は、未払いのリスクに備えて以下の対策をとることが考えられます。

  • 強制執行認諾文言付き公正証書を作成する
    この公正証書を作成することにより、万一未払いとなった場合でも、裁判を起こすことなく相手の給与等を差し押さえる手続きをとることができます。
  • 利息や遅延損害金を設定する
    分割払いの期間を考慮して、利息分も含めた代償金額を協議したり、支払いが遅れた場合の遅延損害金やその割合をあらかじめ定めておきます。
  • 担保を設定する
    不動産を代償分割の対象とする場合は不動産に抵当権を設定すること(物的担保)、あるいは、連帯保証人を立てる(人的担保)などの担保を設定することも考えられます。

遺産分割協議書を作成する

代償分割のことも含めて話し合いの内容がまとまったら遺産分割協議書を作成します。「代償分割とは?」の【具体例】に沿った代償分割の条項例は以下のとおりです。

第○条(遺産の取得) 
相続人○○○○(長男)は、被相続人の遺産である以下の不動産を取得する。
不動産の表示
(土地)所  在:〇〇県〇〇市〇〇町一丁目
    地  番:〇〇番〇
    地  目:宅地
    地  積:〇〇〇.〇〇平方メートル
(建物)所  在:〇〇県〇〇市〇〇町一丁目〇〇番地〇
    家屋番号:〇〇番〇
    種  類:居宅
    構  造:木造瓦葺2階建
    床 面 積 :1階 〇〇.〇〇平方メートル
       2階 〇〇.〇〇平方メートル

第〇条(代償金の支払い)
1 相続人○○○○は、前条の遺産を取得する代償として、相続人△△△△(次男)に対し、代償金〇〇〇万円を支払う。
2 相続人○○○○は、前項の代償金を令和〇年〇月〇日までに、相続人Bが指定する以下の金融機関口座に振り込む方法により支払う。なお、振込手数料は相続人○○○○の負担とする。
(※ここに振込先の口座情報を記載します)

遺産分割協議書に代償分割の条項を盛り込む際は以下の点に注意しましょう。

  • 「代償として」支払う旨を明確に記載する
    遺産分割協議書に「AからBへ〇〇万円支払う」とだけ書いてしまうと、税務署から「兄弟間での単なる現金の贈与」とみなされ、受け取った側に多額の贈与税が課せられてしまう恐れがあります。必ず「遺産を取得する代償として」という文言を入れ、代償分割による支払いであることを明確にしてください。
  • 支払期限・振込先・手数料の負担を明記す
    「いつまでに」「どこへ」「どうやって」支払うかを明確にします。後日の「言った・言わない」のトラブルを防ぐため、支払い方法は客観的な証拠が残る「銀行振込」を指定し、振込手数料の負担者(一般的には代償金を払う側)も決めておきましょう。
  • 不動産の表記は登記簿謄本どおりに記載する
    不動産の表記が普段使っている住所などになっていると、不動産の名義変更の手続き(相続登記)ができません。必ず法務局で取得した登記簿謄本に記載されている「所在」「地番」「家屋番号」などを、一言一句正確に書き写してください。

代償金を支払う

遺産分割協議書への相続人全員の署名・押印し、遺産分割協議が成立した後は、取り決めにしたがって代償金を支払ます。

支払方法を「銀行振込」とした場合は、振り込みを終えたら、ATMの利用明細書や、インターネットバンキングの振込完了画面を印刷したもの、通帳のコピーなどを支払い完了の証拠として、遺産分割協議書と一緒に大切に保管しておきましょう。

一方、現金で手渡しする場合は、「〇〇の遺産分割協議に基づく代償金として」という重要な但し書きの記載漏れを防ぐため、支払う側があらかじめ領収書の書式を用意しておきます。現金を手渡したら、その場で、相手に内容を確認してもらいサイン(署名・押印)をもらいます。

代償分割における税務上の注意点

最後に、代償分割における税務上の注意点について解説します。手続きの進め方や遺産分割協議書の書き方を間違えると、後になって思わぬ税金が課せられてしまう可能性があるため注意が必要です。

贈与税を課される可能性がある

すでに解説したとおり、遺産分割協議書に「遺産を取得する代償として支払う」という記載がないままお金を振り込んでしまうと、税務署から「相続人間で単にお金の贈与があった」とみなされ、受け取った側に贈与税を課される可能性があります。遺産分割協議書への記載には細心の注意が必要です。

譲渡所得税を課される可能性がある

こちらもすでに解説しましたが、手持ちの現金がない場合は、不動産などの物を代償金の支払えに代えて支払うこともできます。しかし、この場合、もし購入時よりも物の価値が上がっている場合には、支払った側に譲渡所得税を課される可能性があります。

相続税の課税価格に違いがある

相続税の課税価格とは相続税を計算する際のベースとなる金額のことです。 各相続人が引き継いだプラスの財産から、マイナスの財産や非課税財産を差し引き、過去に受けた一定の贈与を足し戻すことで算出されます。

代償分割を行った場合、この課税価格を計算するにあたって、遺産を取得して代償金を支払う側は課税価格から代償金分をマイナスし、代償金を受け取る側はプラスするといった調整を行うことになります。

代償金を支払った相続人
→代償分割で取得する遺産の評価額から、支払った代償金の額をマイナスした金額が課税価格になります。

●代償金を受け取った相続人
→自身が他に相続した遺産がある場合はその額に、受け取った代償金の額をプラスした金額が課税価格になります。

【注意】相続税評価額と代償金の金額が異なる場合の計算
実務上、代償金の額を「時価(実勢価格)」ベースで決める一方で、相続税の計算は「路線価」などの「相続税評価額」ベースで行うことがよくあります。 このように、基準とした評価額と相続税評価額に差がある場合は、単純な金額の引き算ではなく、税法上の特殊な計算式(財産の評価比率に応じた按分計算)を用いて課税価格を調整する必要があります。金額に開きがある場合は、後から思わぬ相続税が課されるトラブルを防ぐため、事前に税理士などの専門家に試算を依頼することをおすすめします。