「知らなかった」で相続放棄できる?期間の起算点や延長法を解説

相続放棄の期間

相続手続きにおいては、相続人は以下の①と②の事実を知ったときから原則として3か月の間に、相続を承認するか、相続放棄するか、限定承認するかの判断をしなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。

①相続開始の原因(被相続人の死亡など)となった事実
②その結果として自分が相続人となったという事実

もし、この熟慮期間内に、相続放棄も限定承認もすることなく期間が経過すると単純承認した、すなわち、相続を承認したものとみなされます(法定単純承認)。単純承認したものとみなされると相続放棄や限定承認できなくなりますので注意が必要です。

熟慮期間が設けられた趣旨

故人(被相続人)が亡くなると、何も手続きをとらない限り、被相続人の預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払金といった「マイナスの財産」も相続することになります。

もし被相続人が亡くなった瞬間、相続人がすべてを相続したことが確定してしまうと多額の借金を負わされ、相続人の生活が破綻してしまうおそれがあります。

そのため、まずは相続人が被相続人の相続財産を調査した上で、「相続するか、放棄するか」を判断する機会を保障するため、この熟慮期間が設けられています。

また、「3か月」という長いようで比較的短い期間が設定されているのは、早期に相続関係を確定し、被相続人にお金を貸すなどした相続債権者を保護ためです。

3か月という期間は長いようであっという間にきてしまいます。被相続人が亡くなった後、できる限りはやい段階で相続財産の調査を始め、全容を把握する必要があります。

被相続人の死亡や相続人であることを「知らなかった」場合の起算点

前述のとおり、熟慮期間(3か月)の起算点は「相続開始の原因(通常、被相続人の死亡の事実)及び自分が相続人となったことを知ったとき」からとなります。

このことから、被相続人が死亡しても、そもそもそのことを知らなければ3か月の熟慮期間は進行しません。したがって、被相続人の死亡から3か月以上が経過していても、死亡を知った日から3か月が経過していない場合は、相続放棄することができます。

一方、自分が相続人であることを知らない場合はどうでしょうか?この場合、少し注意すれば自分が相続人であることは知ることができる状況にあったのに、その注意を怠った場合にまで熟慮期間が進行しないということにしてしまうと、先に述べた熟慮間を3か月という比較的短い期間とした趣旨に反してしまいます。

そこで、少しの注意で自分が相続人であることを知ることができた場合には、自分が相続人となったことを知ることができたときから熟慮期間は進行していたと判断される可能性があります。

反対に、自分が相続人であることを知ることが難しい状況にある場合には熟慮期間は進行しておらず、あらためて自分が相続人であることを知ることになったときから熟慮期間が進行するものと考えられます。

【よくある「知らなかった」ケースと起算点】

状況具体例3ヶ月の起算点(スタート地点)
被相続人の死亡を知らなかった親と何十年も音信不通で、数年後に警察や役所からの連絡で死亡を知った警察や役所から連絡を受けた日
相続人になったことを知らなかった先順位の相続人(配偶者や子)が全員相続放棄したことで、後順位の自分(兄弟姉妹など)に相続権が回ってきた先順位者が相続放棄をした事実を知った日

熟慮期間の起算点が繰り下げられる場合

上のケースは①・②の事実を「知らなかった」場合でも相続放棄できるという話でしたが、ここでは①・②の事実を「知っている」場合でも相続放棄できる可能性があるという話をします。たとえば、よくありがちな次のようなケースで考えてみましょう。

【設例】
親X(被相続人)と長年別居しており交流が全くなく、生活状況を知る由もなかった息子A(相続人)は、親Xの死後数年経ってから突然、消費者金融や債権回収会社から督促状を受け取り、親Xが多額の借金を抱えていたことを知った。なお、息子Aは親Xが亡くなったこと及び自分が相続人であることは知っていたものの、「親Xにはめぼしい財産がない」と思っていたことから、親の相続財産の調査をすることがないまま3ヶ月間の熟慮期間が経過していた。

まず、息子Aが督促状を受け取った時点では、息子Aが親Xが死亡したこと及び自分が相続人であることを知ったときから3か月を経過しているため、原則としては、息子Aは相続放棄することができません。

しかし、判例(最判昭和59年4月27日)は、①・②の事実を知っていながら熟慮期間内に相続放棄あるいは限定承認をしなかった場合でも、以下の条件を満たす場合には、例外的に熟慮期間の起算点の繰り下げを認めています。繰り下げが認められれば、上記のケースでも相続放棄できる可能性があります。

  • 被相続人に相続財産が全くないと信じていたこと
  • 被相続人の生活状況や相続人との関係、その他の状況から、相続財産の有無を調査することが著しく困難であったこと
  • 上記の信じる理由が相当であると認められること

設例の親子は長年別居しており、交流もなかったことから、息子Aは親Xから親Xの借金について聞かされていなかった可能性が高いです。したがって、息子Aにおいて被相続人に相続財産が全くないと信じる理由が相当であると認められる場合には熟慮期間の起算点の繰り下げが認められると思われます。

なお、熟慮期間の起算点の繰り上げが認められる場合の起算点は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したとき、または通常その存在を認識できたとき、とされています。

設例において熟慮期間の繰り下げが認められる場合には、息子Aが消費者金融や債権回収会社から督促状を受け取ったときが熟慮期間の起算点となり、その時点から3か月以内であれば相続放棄することができます。

💡 熟慮期間経過後の申立てには「事情説明書(上申書)」の提出が必要
熟慮経過後の相続放棄を家庭裁判所に認めてもらうには、相続放棄申述書に加えて、「なぜ3ヶ月を過ぎてしまったのか」「いつ、どのようにして借金を知ったのか」を論理的に説明する『事情説明書(上申書)』を提出する必要があります。

熟慮期間の「延長(伸長)」方法

「相続財産が各地に散らばっている・・・」。「仕事で忙しく、調査に充てる時間がない・・・」など、3ヶ月の熟慮期間内に相続財産の調査が終わらず、相続するか放棄するかの判断ができない場合もあります。こうした場合は、家庭裁判所に対し「相続の承認又は放棄の期間の伸長(延長)の申立て」を行うことができます。

申立てができる人

申立てができる人は相続人、利害関係人、検察官ですが、実務上検察官が申し立てることはほぼありません。

相続人が複数いる場合、全員でまとめて行う必要はなく、各相続人が単独で申立てを行うことができます。利害関係人とは、具体的には、被相続人にお金を貸していた「相続債権者」や、遺言で財産を譲り受ける「受遺者」、または先順位の相続人が放棄するかどうかで自身の相続権が左右される「次順位の相続人」などです。実際上は、相続人が申し立てるケースがほとんどです。

申立ての方法

申立てを行う際の申立先や費用、必要書類は以下の通りです。

●申立先(管轄裁判所)

申立書などの必要書類は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。 申立人(相続人など)自身の住所地を管轄する裁判所ではないため、遠方に住んでいる場合は注意が必要です。なお、直接窓口へ行かなくても郵送での申立てが可能です。

申立てにかかる費用

  • 収入印紙:800円(申立人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手:数百円〜千円程度 ※必要な切手の金額や内訳(「84円切手○枚、10円切手○枚」など)は、管轄の家庭裁判所によって異なります。事前に提出先の家庭裁判所のホームページを確認するか、電話で問い合わせておきましょう

●必要書類(一般的に必要となるもの)

  • 家事審判申立書 家庭裁判所の窓口や裁判所のホームページから指定のフォーマットを取得できます。申立ての趣旨や、延長を求める理由を記載します。
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) 被相続人の最後の住所地を証明するためのものです。
  • 申立人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 被相続人との関係性を証明するために必要です。
  • (場合により)追加の戸籍謄本など 代襲相続人や兄弟姉妹が相続人となる場合などは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、先順位者の死亡を証明する戸籍など、追加の書類が必要になります。
  • (場合により)事情説明書・財産目録など とくに「知らなかった」ケースなどで既に3ヶ月の期間が経過してしまっている場合は、「なぜ期間内に手続きができなかったのか」「いつ借金の事実を知ったのか」などを詳細に説明する上申書や、現時点で判明している財産状況を記した資料等の提出が求められることがあります。

💡 熟慮期間延長の申立ては熟慮期間内に行うこと
熟慮期間延長の申立ては熟慮期間内に行う必要があります。申立てが1日でも過ぎると申立てが受理されませんので注意が必要です。なお、熟慮期間内に申立てをすればよく、裁判所の審判が始まることまでは必要とされていません。

申立て後の流れ

家庭裁判所に対しの申立てを行ったあとは、一般的に以下のような流れで手続きが進みます。

家庭裁判所からの「照会書」の受け取り・返送

申立書を提出してしばらくすると、家庭裁判所から申立人宛てに「照会書(回答書)」と呼ばれる質問状が郵送で届くことがあります(裁判所や事案によっては届かないこともあります)。 照会書には、「なぜ期間内に手続きが終わらなかったのか」「延長を求める具体的な理由は何か」「現在の財産調査の状況はどうか」といった質問が記載されています。内容をよく確認してありのままの事実を記入し、指定された期日までに必ず家庭裁判所へ返送してください。

裁判官による審判

提出した申立書や必要書類、そして返送した照会書の内容をもとに、家庭裁判所の裁判官が審査を行います。 「相続財産調査に時間がかかる合理的な理由がある」と認められれば、期間延長の審判が下ります。なお、申立書には希望する延長期間を書くことができますが、最終的には裁判官が決めます。延長される期間については明確な決まりはありませんが、一般的には「1ヶ月〜3ヶ月程度」の範囲となることが多いです。

「審判書」の受け取り

審判が終わると、家庭裁判所から結果が記載された「審判書」が自宅(申立人の住所)に郵送されてきます。 期間の延長が認められた場合、この審判書に「いつまで期間を延長するか(新たな期限)」が明記されています。この審判書は、その後に相続放棄等を行う際にも必要になる重要な書類ですので、紛失しないよう大切に保管してください。

延長された期間内での財産調査と最終判断

審判書によって与えられた新たな期限までに、急いで相続財産の全容(プラスの財産とマイナスの財産)を調査します。 その結果を踏まえて、最終的に「相続する(単純承認)」か、「相続放棄」をするか、あるいは「限定承認」をするかを判断します。

💡注意点
ここで認められたのは、あくまで「考える期間の延長」です。相続放棄そのものが認められたわけではありません。調査の結果、もし相続放棄(または限定承認)をする場合は、必ず延長された新たな期間内に、改めて家庭裁判所へ「相続放棄の申述」を行う必要があります

延長が認められなかった場合の対応

申立てが却下された場合、却下の通知を受け取った日の翌日から2週間以内であれば、高等裁判所に対して不服申立て(即時抗告)を行うことができます。

一方、即時抗告を行わない場合、または即時抗告も退けられてしまった場合は、原則として元の「3ヶ月の熟慮期間」が適用されます。この時点で、熟慮期間が経過している場合、法定単純承認したものとして相続放棄することができません。

💡却下の理由・状況しだいでは相続放棄できることも
裁判所が申立てを却下する理由は様々で、その理由やご自身が置かれた状況によっては相続放棄できる可能性があります。たとえば、熟慮期間が相当余っていることを理由として却下されることがありますが、その場合は熟慮期間がまだあるわけですから、その期間内に相続放棄を申述することで相続放棄することができます。