贈与税とは?税率や計算方法、いくらからかかるかを分かりやすく解説

贈与税とは

他人に無償で財産をあげる(もらう)ことを贈与といいます。贈与税は、この取引(契約)によって財産をもらったときにかかる税金です。財産をあげた人を「贈与者」、もらった人を受贈者といいます。贈与税は受贈者にかかる税金です。

贈与税の計算方法(計算式)

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額(課税価格)にかかります。実際に、以下の設例を使って贈与税を計算してみましょう。

【設例】

  • 贈与者 : 父親(60代)
  • 受贈者 : 長男(30代・18歳以上の成人)
  • 贈与財産: 現金 500万円

なお、贈与税の計算式は以下のとおりです。

【贈与税の計算式】

贈与税=【課税価格ー基礎控除】×「税率」-「控除額」

これから各項目について詳しく解説します。

【手順1】課税価格を算出する

まず、「課税価格」を算出します。

課税価格とは「本来の贈与財産」と「みなし贈与財産」から「非課税財産」を差し引いて算出したものです。

課税価格=「本来の贈与財産」+「みなし贈与財産」-「非課税財産」

この課税価格が贈与税の課税対象となります。それぞれの意味と具体例は以下のとおりです。

財産の種類意義具体例
本来の贈与財産当事者間の「あげる・もらう」という合意(贈与契約)によって無償で受け取った、金銭に見積もることができるすべての財産現金、預貯金、不動産(土地・建物)、株式などの有価証券、自動車、貴金属、書画骨董など
みなし贈与財産当事者間に贈与の合意がなくても、実質的に「無償(または著しく低い対価)で経済的利益を受けた」ため、税務上は贈与があったと扱われる財産親からの借金の免除(肩代わり)、著しく低い価格(相場以下)での財産の購入、自分が保険料を負担していない生命保険金の受け取りなど
非課税財産贈与によって受け取った財産のうち、その性質や社会的な配慮から「贈与税を課さない」とされている財産夫婦や親子間で生活費や教育費として渡される通常必要と認められるお金、社会通念上相当と認められる香典・お見舞い・お祝い金など

以上を設例にあてはめると課税価格は500万円となります。

500万円(課税価格)=500万円(現金=本来の贈与財産)-0円

【手順2】基礎控除を差し引く

次に、課税価格から「基礎控除」を差し引きます。

基礎控除とは、1年間につき課税価格から差し引くことができる金額(110万円)のことです。つまり、贈与税は課税価格が110万円を超えた場合にかかり、超えない場合にはかかりません。

なお、この基礎控除は1年単位で割り当てられます。つまり、父親が翌年に長男に贈与した財産の贈与税の計算ではまたこの基礎控除を適用することができるということになります。

また、基礎控除は「受贈者」ごとに割り当てられます。したがって、父親が長男だけでなく次男にも財産を贈与する場合、贈与税の計算において、次男にも110万円の基礎控除を適用することができます。

設例にあてはめると贈与税がかかる額は390万円となります。

390万円=500万円(課税価格)-110万円(基礎控除)

【手順3】税率(2種類)をかけて贈与税を計算する

次に、【手順②】で算出した額に贈与税の「税率」をかけます。また、それぞれの税率には、算出した贈与税をさらに差し引くことができる「控除額」が定められており、税率をかけた後にこの控除額を差し引きます。

贈与税の税率は一般贈与財産用(一般税率)と特例贈与財産用(特例税率)があります。特例税率は、原則、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫などへの贈与税の計算に使います。

【一般贈与財産用(一般税率)】

兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から未成年の子への贈与など、「特例贈与財産」に該当しない場合の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

【特例贈与財産用(特例税率)】

直系尊属(父母や祖父母など)から、その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫などへ財産を贈与した場合の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下45%265万円
3,000万円以下50%415万円
4,500万円以下55%640万円
4,500万円超55%640万円

設例では贈与者が受贈者の「直系尊属(父)」で、かつ、受贈者が18歳以上の「子」であることから「特例税率」を適用します。基礎控除後の課税価格は390万円ですので、「税率」は15%、「控除額」は10万円となります。以上を【贈与税の計算式】にあてはめます。

贈与税=【500万円-110万円】×15%-10万円=48.5万円(48万5,000円)

設例では48万5,000円が贈与税の納税額となります。

贈与税を回避・軽減するための特例

このように、500万円を贈与したとしてもその約10分の1が贈与税としてもっていかれるくらい、贈与税(税率)は高くなるように設定されています。そもそも贈与は相続と異なり、財産をもらうか否かを受贈者自身で決めることができます。また、有償ではなく無償(タダ)でもらうことができるため、税金が高くなるよう設定されているのです。しかし、これでは贈与したくても贈与をためらう人、贈与を受けたくても受け取りを拒否する人が多く出てきてしまいます。そこで、贈与税では、税金の負担軽減が図るべく、以下のような特例が設けられています。

【1】贈与税の配偶者控除

【1】は、夫婦間でマイホームやその購入資金を贈与した場合、基礎控除とは別に最高2,000万円まで課税価格から控除できる特例です。なお、相続税にも配偶者控除の特例があります。

条件・婚姻期間が20年以上であること。
・贈与された不動産(または購入資金で取・得した不動産)に、贈与を受けた人が翌年3月15日までに住み、その後も引き続き住む見込みであること。
・同じ配偶者間では人生で1回限り。
贈与の内容居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭
控除額最高2,000万円
贈与税の計算式贈与税=(課税価格-2,000万円-110万円)×税率-控除額
手続き贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を所轄する税務署へ贈与税の申告を行います。
※特例を適用して税額が0円になる場合でも申告が必要です。

【主な添付書類】
・戸籍謄本または戸籍抄本(贈与日から10日を経過した日以後に作成されたもの)
・戸籍の附票の写し
・取得した居住用不動産の登記事項証明書など

【2】相続時精算課税制度

【2】は、原則として高齢の親や祖父母からまとまった財産を贈与する場合、累計で2,500万円までの贈与税が非課税になる制度です。ただし、この制度を使って贈与された財産は、相続税の計算の際の相続財産に足し戻されます。

なお、控除額を超えた分については一律20%の贈与税がかかります。暦年課税(1月1日から12月31日に贈与された財産に対して課税する課税方式)と比べると税率が低いため、贈与する際は、暦年課税と相続時精算課税制度のどちらの課税方式で贈与するのか検討する必要があります。

項目内容
条件・贈与者が、贈与の年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母であること。
・受贈者が、贈与の年の1月1日時点で18歳以上の子または孫であること。
・一度選択すると、その贈与者からの贈与は暦年課税(通常の課税方式)に戻せない。
・将来、贈与者が亡くなった際、ここで贈与された財産は相続財産に加算して相続税が計算される(精算される)。
贈与の内容財産の種類、金額、贈与の回数に制限なし(現金、不動産、株式などすべて対象)
控除額特別控除額 累計2,500万円
※2024年(令和6年)1月1日以降は、これとは別に年110万円の基礎控除が併用可能となりました。
贈与税の計算式贈与税=(課税価格-受贈者ごと年間110万円-2,500万円)× 20%(一律)
手続き贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、受贈者の住所地を所轄する税務署へ贈与税の申告書および「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
※特例を適用して税額が0円になる場合でも申告が必要です。

【主な添付書類】
・受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本など(受贈者の氏名、生年月日、贈与者からの直系卑属であると証明できるもの)

【3】直系尊属からの住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度

【3】は、親や祖父母から、自分が住むためのマイホーム購入・増改築資金の援助を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる特例です。暦年課税または相続時精算課税制度との併用ができます。

項目内容
条件・贈与者が父母、祖父母などの直系尊属であること。
・受贈者が贈与の年の1月1日時点で18歳以上であること。
・受贈者の合計所得金額が2,000万円以下(一部1,000万円以下)であること。
・贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅を取得し、居住すること。
・取得する住宅の床面積が40㎡以上240㎡以下であること。
贈与の内容自分が住むための居住用家屋の新築、取得、増改築等のための金銭
控除額・省エネ等良質な住宅家屋:1,000万円
・一般の住宅家屋:500万円
贈与税の計算式贈与税=(課税価格-500万円(or1,000万円)-110万円)×税率-控除額
手続き贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、税務署へ申告書を提出します。
※特例を適用して税額が0円になる場合でも申告が必要です。

【主な添付書類】
・戸籍謄本など(直系尊属からの贈与を証明するもの)
・源泉徴収票など(所得要件を満たす証明)
・住宅の登記事項証明書、売買契約書の写しなど

【4】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

【4】は、親や祖父母が、子や孫のために教育資金を信託銀行などに一括で預け入れた場合、子・孫1人につき最高1,500万円まで贈与税が非課税になる特例です。

項目内容
条件・贈与者が父母、祖父母などの直系尊属であること。
・受贈者が30歳未満であること。
・受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
・取扱金融機関に専用口座を開設すること。
・受贈者が30歳に達した時点で使いきれなかった残額には贈与税がかかる。
贈与の内容入学金、授業料、学用品費、修学旅行費、給食費(学校等)。学習塾、水泳やピアノなどの習い事費用(学校等以外)。
控除額(非課税枠)受贈者1人につき最高1,500万円
※ただし、学習塾や習い事など「学校等以外」への支払いは500万円が上限。
贈与税の計算式枠内の金額を一括贈与した時点では非課税(0円)。
※限度額を超えた部分や、30歳時点の残額には通常の贈与税がかかります。
手続き資金を預け入れる金融機関を経由して「教育資金非課税申告書」を税務署へ提出します(金融機関の窓口で手続き完了)。その後、教育費を支払うごとに、領収書などを金融機関へ提出して資金を引き出します。

【5】結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度

【5】は、親や祖父母が、子や孫のために結婚や子育てに必要な資金を信託銀行などに一括で預け入れた場合、子・孫1人につき最高1,000万円まで贈与税が非課税になる特例です。

項目内容
条件・贈与者が父母、祖父母などの直系尊属であること。
・受贈者が18歳以上50歳未満であること。
・受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
・取扱金融機関に専用口座を開設すること。
・受贈者が50歳に達した時点の残額には贈与税がかかり、期間中に贈与者が死亡した場合は残額に相続税がかかる。
贈与の内容挙式費用、新居の住居費・引越費用(結婚資金)。不妊治療、妊婦健診、分娩費、子の医療費、保育料(子育て資金)。
控除額(非課税枠)受贈者1人につき最高1,000万円
※ただし、結婚式や新居の家賃など「結婚関係」の支払いは300万円が上限。
贈与税の計算式枠内の金額を一括贈与した時点では非課税(0円)。
※限度額を超えた部分や、50歳時点の残高には通常の贈与税がかかります。
手続き資金を預け入れる金融機関を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を税務署へ提出します(金融機関の窓口で手続き完了)。その後、費用を支払うごとに、領収書などを金融機関へ提出して資金を引き出します。

贈与税の申告・納付方法

【原則】申告が必要

贈与税の計算をして贈与税を納める必要がある場合は贈与税の申告の準備をします。もっとも、次の場合は贈与税の申告が不要です。

  • 1年間(1月1日〜12月31日)に受け取った財産の合計額が110万円(基礎控除額)以下の場合
  • 受け取った財産が「非課税財産」のみの場合
  • 離婚の財産分与として相当と認められる額の財産を受け取った場合(※多すぎる場合や贈与税逃れとみなされる場合を除く)
  • 相続や遺贈で財産を取得した人が、同じ年に被相続人(亡くなった人)から生前贈与を受けていた場合(※この分は贈与税ではなく、相続税の計算に含めるため)

なお、配偶者控除や相続時精算課税制度、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度を適用した結果、贈与税が0円となった場合でも申告が必要な点には注意が必要です。

申告方法

贈与税の申告期間は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までと決められています。申告先は「贈与者」ではなく「受贈者」の住所地を「所轄する税務署」である点に注意しましょう。

申告を行うにあたっては、まず「贈与税の申告書」と「マイナンバーが確認できる本人確認書類」を準備します。申告書は税務署で入手できるほか、国税庁のホームページ「確定申告書等作成コーナー」から作成・印刷することもできます。配偶者控除や相続時精算課税制度などの特例を利用する場合は、別途、戸籍謄本や登記事項証明書などの添付書類が必要になります。

申告方法としては、現在主流となっているのがスマートフォンやパソコンからインターネット経由で提出する「e-Tax(電子申告)」です。マイナンバーカードがあれば自宅から24時間いつでも申告できるため大変便利です。もちろん、作成した申告書を印刷して所轄の税務署へ「郵送」したり、開庁時間に税務署の窓口へ直接「持参」して提出したりすることもできます。ご自身のやりやすい方法を選んで期限内に申告を済ませましょう。

【贈与税の申告方法】

申告期限贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日
申告先受贈者の住所地を所轄する税務署
準備が必要なもの・贈与税の申告書
・本人確認書類(マイナンバーカード、通知カード+身分証など)
※特例を利用する場合は戸籍謄本や登記事項証明書などの添付書類
申告方法・e-Tax(電子申告)(スマホやパソコンからオンライン提出)
・郵送(所轄の税務署へ申告書を郵送)
・窓口持参(所轄の税務署窓口へ直接提出)

納税方法

贈与税は、上記の申告期限(財産をもらった翌年3月15日)までに金銭で一括納付することが原則です。しかし、手元に十分な現金がなく一括での支払いがどうしても難しい場合には、最長5年間の分割払いとする「延納」が認められることがあります。もっとも、延納期間中は原則として利子税が加算されるため、最終的な総支払額は一括納付よりも高くなる点に注意が必要です。

【延納が認められるための条件】

  • 納付すべき贈与税額が10万円を超えていること。
  • 金銭で一括納付することが困難な理由があること
  • 納期限までに「延納申請書」と担保提供(※)に関する書類を所轄の税務署へ提出すること。
  • 延納期間が最長5年以内であること。

※延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合は不要

なお、相続税と異なり、贈与税では物納は認められていません。