特別寄与料とは?気になる相場や計算式、請求条件を徹底解説

特別寄与料

特別寄与料とは?

特別寄与料とは、相続人以外の被相続人の親族が、被相続人に対して特別の寄与(貢献)をした場合に、その寄与に応じて請求できる金銭のことです。この制度を特別の寄与の制度といい、金銭を請求できる人を特別寄与者といいます。

特別の寄与の制度に似た制度として寄与分があります。しかし、寄与分は相続人のみを対象とした制度で、いくら被相続人以外の人が被相続人の財産の維持等に寄与したとしても寄与分を主張することはできませんでした。そこで、相続人と相続人以外の人との実質的な公平を図るべく、2019年7月から始まったのがこの特別の寄与の制度です。

特別寄与料を請求できる条件

特別寄与料を請求するには以下の条件をクリアする必要があります。

【1】被相続人の親族であること

まず、被相続人の親族であることが条件です。特別の寄与の制度が介護による寄与を念頭に置いた制度であるためです。被相続人の親族であっても、相続人は特別寄与者にはなれません。相続人には寄与分という別の制度が用意されているからです。

親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族のことをいいます。相続放棄をした人、相続欠格事由に該当した人、廃除された人は相続人ではありませんが、これらの者に相続による利益をあたえることは好ましくないため、特別寄与者になることはできません。

注意:内縁の妻(事実婚)や同性パートナーは対象外
前述のとおり、特別寄与料を請求できるのは被相続人の親族に限られます。 そのため、どれだけ長年連れ添い、献身的に介護を尽くしたとしても、「内縁の配偶者」や「同性パートナー」は被相続人の親族ではないため、特別寄与料を請求することができません。

【2】特別の寄与であること

次に、被相続人に対してした貢献が特別の寄与であることが必要です。特別の寄与といえるためには、以下の3つの要素を満たす必要があります。

① 無償であったこと
② 療養看護その他の労務の提供をしたこと
③ ①・②によって被相続人の財産の維持・増加が図られたこと

②について特に注意が必要です。単なる家族としての見守りやたまの通院の付き添い程度では「特別の寄与」とは認められません。本来であればヘルパーなどの第三者に報酬を払って依頼しなければならないほどの状態(目安として「要介護2」以上など)であったことが求められます。

特別寄与料の相場

特別寄与料の金額については、原則として、特別寄与者と相続人との話し合いにより決めます。しかし、話し合いの拠り所となる「目安」がなければ、お互いにいくらを提示すべきか迷い、交渉が難航してしまうでしょう。そこで、裁判では、これまでの判例をベースにした以下のような一般的な算定モデル(計算式)が用いられています。話し合いでも、まずはこのモデルを使って計算してみるとよいでしょう。

寄与のタイプ一般的な計算式(モデル)
療養看護型日当相当額 × 介護日数 × 裁量割合(0.5〜0.8程度)
家業従事型賃金相当額 × 従事期間 × (1 - 生活費控除割合)

※「裁量割合」は、親族としての扶養義務の範囲を超える部分を考慮するために乗じられます。

【1】療養看護型

被相続人の闘病生活を支えたり、自宅で寝たきりの介護を行ったりした場合の算定方法です。

  • 日当相当額:実際の介護専門職(ホームヘルパーなど)の報酬を参考に、一般的には1日あたり5,000円〜8,000円程度で計算されるケースが多く見られます。
  • 介護日数:実際に看病や介護に専念した具体的な日数をカウントします。
  • 裁量割合:「親族間であれば、一定の助け合い(扶養義務)は当然あるべき」という法的な考え方があるため、算出された金額に0.5〜0.8程度の係数を掛け、少し差し引いた金額に調整します。

【2】家業従事型

被相続人が営む農業や個人商店、町工場などの家業を、無報酬または不当に低い給与で手伝い、被相続人の財産の維持・発展に貢献した場合の算定方法です。

  • 賃金相当額:厚生労働省が発表している統計(賃金センサスなど)をもとに、同業種・同規模の一般的な労働者の平均賃金を基準にします。
  • 従事期間:実際に家業を手伝っていた期間(月数や年数)です。
  • 生活費控除割合:もし被相続人と同居しており、家賃や食費を被相続人に負担してもらっていた(生活の面倒を見てもらっていた)場合は、その分の生活費(一般的に数割程度)を差し引いて計算します。

特別寄与料の決め方

特別寄与料の決め方としては、まずは相続人と特別寄与者との間で話し合い(協議)、そこで合意に至らない場合には、家庭裁判所へ調停(または審判)を申し立てて、調停(または審判)で決めるという流れとなります。

【ステップ①】相続人との話し合い

相続人との話し合いでは、基本的に、相続人全員を対象に寄与の内容や金額、算定の根拠などを書いた書面を提示して特別寄与料の支払を請求することからスタートします。特別寄与料は相続人全員がそれぞれの相続分に応じて分割して負担するものであるため、相続人全員に対して請求するのが基本です。

話し合いでは感情的になりがちです。しかし、請求する側が感情的になると相手も感情的になり収拾がつかなくなります。話し合いを冷静に進めるためにもあらかじめ証拠資料を集め、請求する金額について十分に検討し、話し合いでは冷静に相手に説明する態度が求められます。

話し合いの結果、合意に至った場合は、後々の「言った・言わない」「払う・払わない」のトラブルを防ぐため、公正証書を作っておくことをおすすめします。「執行認諾文言」付きの公正証書にしておけば、万が一不払いがあった場合にも、裁判を起こすことなく相手の財産を差し押さえる強制執行が可能となります。

【ステップ②】家庭裁判所へ調停を申し立てる

話し合いがまとまらない場合や、そもそも相続人が話し合いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に解決を委ねることになります。具体的には、まずは家庭裁判所に調停を申し立てます。調停では、裁判官や専門知識を持つ調停委員が間に入り、双方の言い分を聞きながら、お互いが妥協できる着地点を探る話し合いが行われます。

調停(やその後の審判)では、「自分がどれだけ貢献したか」を口頭で訴えるだけでは認められません。介護日誌、医師の診断書、介護施設の領収書、看病のために使った通帳のコピーなど、第三者が見ても納得できる「客観的な証拠書類」をわかる形でまとめた上で提出することが大切です。

調停での話し合いでも合意に至らなかった場合は、手続きは自動的に「審判」へと移行します。審判では話し合いは行われず、提出された証拠や双方の主張をもとに、裁判官が法的な観点から特別寄与料の有無や具体的な金額を決定します。

注意:特別寄与料の請求期限
特別寄与料の請求には、法律で非常に短い期間制限(除斥期間)が設けられています。特別寄与料を請求できるのは、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から「6ヶ月」以内または、相続開始の時から「1年」以内です。この期間内に家庭裁判所への申し立てまで完了させる必要があります。「相続人と話し合っているうちに6ヶ月が過ぎてしまった」というケースが多くあるため、話し合いが長引いて進展がない場合は、期限経過する前に速やかに裁判所へ調停を申し立てる必要があります(※注意:相続人に内容証明郵便等で請求しただけでは期限はストップしません。必ずこの期間内に家庭裁判所への「申立て」を完了させる必要があります。)

特別寄与料での留意点

最後に、特別寄与料における特有の留意点について解説します。

【1】話し合いの前に資料を集める

相続人との話し合いや家庭裁判所の手続きにおいて、最も鍵となるのが資料の有無です。

これまでどれだけ献身的に介護や家業の手伝いをしてきたかを主張しても、それを証明する資料がなければ、相続人に拒否されたり、裁判所に認められない可能性が高くなります。以下のような資料をできるだけ多く、日付・期間と具体的な内容がわかる形で保管・整理しておきましょう。

療養看護型の資料(例
・毎日の介護内容や体調、通院の同行記録などを付けた「介護日誌」や手帳のメモ
・医師の診断書やカルテの開示請求資料、要介護度がわかる「介護保険被保険者証」
・介護サービスや福祉用具の契約書、領収書
・病院への送迎に使ったタクシーの領収書や、ガソリン代・高速道路代の明細
・看病や介護のために自分の財産から持ち出したことがわかる預金通帳の記録
家業従事型の資料(例)
・業務内容や勤務時間が細かくわかる「業務日誌」やタイムカード
・取引先とのメールのやり取り、注文書、納品書、請求書など(実際にその業務を行っていた証拠)
・被相続人の口座から少額のお小遣い程度の手当をもらっていた場合は、その入金履歴がわかる通帳
・実際に店舗や工場、農地などで働いている様子がわかる写真や動画

【2】税金(相続税)への影響と計算の複雑さ

次に、税金面でも注意が必要です。

まず、特別寄与料は贈与税や所得税ではなく、相続税の課税対象となります。被相続人から遺贈により財産を取得したものとみなされるためです。なお、特別寄与者が被相続人の配偶者や一親等の血族ではない場合は2割加算の対象となります(特別寄与料を請求するケースで最も多い「長男の妻」などの姻族は、血族ではないため相続税の2割加算の対象となります。)。

次に、特別寄与料を支払った相続人は、自分が取得した遺産の総額から、支払った特別寄与料の額を差し引いて相続税の計算をすることができます。つまり、相続人にとっては支払った分だけ相続税が安くなるメリットがあります。

特別寄与料が確定すると相続人全員の相続税の再計算が必要になります。相続税の申告期限(相続開始を知った翌日から10ヶ月以内)との兼ね合いもあるため、金額が決まったら速やかに税理士などの専門家へ相談し、計算を調整する必要があります。

【3】請求できる金額には「法律上の上限」がある

次に、いくら介護の貢献度が高かったとしても、特別寄与料を無限に請求できるわけではないことに注意が必要です。法律上、「遺産総額から、遺言によって遺贈された分の金額を差し引いた額」が上限と定められています(民法第1050条4項)。

また、実務や裁判所の審判においては、相続人の生活や本来の取り分を完全に奪うような過大な金額が認められることはまずありません。あくまで「相続財産の範囲内」であり、かつ「常識的なバランス」を考慮した金額に落ち着くという限界を知っておく必要があります。

特別寄与料での負担軽減・トラブル防止策とは?

特別寄与料を受け取るには様々なハードル(条件、相続人との話し合いなど)を超えなければならず、特別寄与者にとって非常に重い負担となります。そこで、最後に、特別寄与者の負担を軽くするため、相続人とのトラブルを避けるための対策について解説します。

【1】遺言書を作成する

まず、被相続人が遺言書を作っておくことが考えられます。

遺言書に「長年にわたり私の介護に尽くしてくれた長男の妻〇〇に、遺産のうち〇〇万円を遺贈する」と明確に記載しておきます。あらかじめ遺言書で特別寄与者に渡す財産を明確にしておくことで、特別寄与者が被相続人の死後に膨大な証拠を集めたり、相続人と話し合う手間が一切なくなります。被相続人本人の最後の意思として法的効力を持つため、最も確実なトラブル防止策となります。

【2】生命保険を活用する

次に、生命保険を活用することが考えられます。

介護をしてくれた親族を生命保険の「死亡保険金受取人」に指定しておきます。死亡保険金は原則として遺産分割の対象外となるため、他の相続人に反対されることなく、まとまった現金を確実に残すことができます。手続きも保険会社への請求のみで完結するため、負担が少ないのが特徴です。

生前贈与する

次に、生前贈与しておくことが考えられます。

被相続人が元気なうちに、日々の介護の対価や感謝の気持ちとして、直接財産を贈与する方法です。相続が開始する前に財産を移転できるため、死後の相続トラブルに巻き込まれる心配がありません。ただし、贈与税が発生する可能性があるため、基礎控除(年間110万円)などを活用した計画的な贈与が必要です。

養子縁組する

最後に、被相続人と特別寄与者となりうる人と養子縁組をしておくことが考えられます。

長男の妻や孫などを被相続人の「養子」にすることで、法律上の相続人にしてしまう方法です。特別寄与料はあくまで「相続人以外の親族」が対象の制度ですが、養子になれば法定相続人として正式な遺産分割協議に参加できるようになります。確実に財産を承継させたい場合は選択肢の一つです。

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