登録免許税とは?相続登記の計算方法と免税措置をわかりやすく解説


保有資格:R7司法書士試験合格者(2026年中に司法書士事務所を開業予定)、行政書士、ファイナンシャルプランナー(2級・AFP未登録)
取扱予定業務:遺産承継(預貯金、相続登記など)・生前対策(遺言、任意後見、信託など)・民事裁判・離婚
登録免許税とは
登録免許税とは、不動産の権利(所有権、抵当権など)に関する登記をする際に法務局に納めなければならない税金です。
たとえば、故人が亡くなったため、故人が所有していた不動産をその子のうち「X」が引き継ぐことになったとします。このとき、故人の不動産の所有権は故人からXに移るわけですが、この権利変動の過程を公的に証明するために登記簿に反映させる必要があります。この手続きを登記といい、この登記の際に納めなければならない税金が登録免許税です。
法務局に登記申請する際に作成する登記申請書には「課税価格」と「登録免許税」の欄が設けられています。しかし、法務局が登録免許税を計算してこれらの欄を埋めてくれるわけではありません。登記申請するにあたってはこれらの欄を埋めてから登記申請しなければなりません。
登録免許税の計算方法
登録免許税の計算方法には「定率課税」と「定額課税」の2つの方法があります。
定率課税
定率課税とは、課税標準金額に一定の税率をかけて税額を計算する方法です。
(定率課税)
登録免許税=課税標準金額×税率
課税標準金額や税率は、以下の表のとおり、権利や登記の種類によって異なります。
| 権利・登記の種類 | 課税標準金額 | 税率 |
| 所有権の保存の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 |
| 売買による所有権の移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の20 |
| 相続による所有権の移転の登記 | 不動産の価額 | 1000分の4 |
| 抵当権の設定の登記 | 債権金額 | 1000分の2 |
このように、同じ「所有権」の登記でも「保存」の登記と「(売買の)移転」の登記で税率が、所有権と抵当権では「課税標準金額」が異なります。
なお、上記はほんの一部で、上記以外の権利や登記の種類についても法律で細かく課税標準金額や税率が決められています。
定額課税
定額課税とは、不動産の個数に応じて税額を計算する方法です。
定額課税となる権利や登記の種類も法律で決められています。たとえば、登記簿上の氏名が変わったときに行う氏名変更登記は「不動産1個につき1000円」と決められています。また、抵当権などの権利の抹消の登記も「不動産1個につき1000円」と決められています。
相続登記における登録免許税の計算手順
それでは、これから相続登記をするにあたって、登録免許税を計算するまでの手順についてみていきましょう。なお、上記の表のとおり、相続登記は「相続による所有権の移転の登記」ですので、定率課税により登録免許税を計算します。
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【手順①】固定資産税課税明細書の評価額をチェックする
まず、固定資産税課税明細書(※)に載っている不動産(土地、建物)の評価額(表示は「価額」・「価格」など)をチェックします。なぜなら、この評価額が「課税標準金額(不動産の価額)」にあたるからです。
ただし、固定資産税の評価額は毎年4月1日で年度が変わります。したがって、3月31日までに登記申請する場合は前年度の課税明細書の、4月1日以降に登記申請する場合は今年度の課税明細書の評価額を使わなければならない点に注意が必要です。
ここでは
土地の評価額:8,555,000円
建物の評価額:3,255,555円
として計算していきます。
※固定資産評価証明書をお持ちの方はそちらで評価額をご確認いただいてもかまいません。
【手順②】課税価格を算出する
次に、課税価格を算出します。相続登記における課税価格とは課税標準金額(不動産の価額)、すなわち、固定資産税課税明細書(又は固定資産税評価証明書)の評価額のことです。土地、建物ともに登記する場合はその合計額が課税価格となります。1,000円未満の端数がある場合は1,000円未満の端数を切り捨てます。
課税価格=8,555,000円+3,255,555円=11,810,555円→(1,000円未満切り捨て)=11,810,000円
【手順③】税率をかけて登録免許税を計算
次に、手順②で算出した課税価格に税率をかけて登録免許税を計算します。上の表のとおり、「相続による所有権の移転の登記」の税率は「1000分の4」です。計算の結果、100円未満の端数がある場合は切り捨てます。
登録免許税=11,810,000円×1000分の4=47,240円→(100円未満切り捨て)=47,200円
相続登記における免税措置
登録免許税の税率にも各種減税、免税の措置がありますが、ここでは、相続登記における登録免許税の免税措置について解説します。
【措置1】土地の評価額が100万円以下の場合は免税
一つ目に、土地の評価額が100万円以下の場合、この土地には登録免許税は課さないというものです。この措置は令和9年3月31日までの登記申請について適用されます。
相続する土地のすべての評価額が100万円以下の場合、登録免許税は0円です。また、評価額が100万円を超える土地が一部あったとしても、その他の100万円以下の土地については課税されません。
ここで、先ほどの例で、仮に土地の評価額が100万円だった場合の登録免許税を計算してみましょう。
土地の評価額:1,000,000円
建物の評価額:3,255,555円
先ほどは、土地の評価額が100万円を超えていたため土地の評価額と建物の評価額を合算しましたが、今回は土地の評価額が100万円以下のため合算しません。したがって、課税価格は
課税価格=3,255,555円→(1,000円未満切り捨て)=3,255,000円
となります。
そして、この課税価格に税率1000分の4をかけて登録免許税を計算します。
登録免許税=3,255,000円×1000分の4=13,020円→(100円未満切り捨て)=13,000円
このように、土地の評価額が100万円を超える場合に比べて登録免許税が安くなっている(47,200円→13,000円)ことがわかります。
なお、登記申請の際は登記申請書の「登録免許税」の欄に、免税の根拠条文である「租税特別措置法第84条の2の2第2項により非課税」の文言を書かなければいけません。
【措置2】土地を相続した相続人が相続登記未了のまま死亡した場合は免税
二つ目の措置は、土地を相続した相続人が相続登記未了のまま死亡した場合は、この登記の登録免許税については免税するというものです。
たとえば、鈴木一郎の父(鈴木二郎)が死亡し、一郎が二郎の土地を相続しようとしたところ、二郎がその父(鈴木三郎)から10年前にその土地を相続したときに相続登記しておらず、三郎名義のままだったとします。
三郎(祖父)→①(相続登記未了)→二郎→②(これから相続登記)一郎
この場合、②の相続登記の際、①の相続登記の登録免許税は課されません。登記申請の際は登記申請書の「登録免許税」の欄に、免税の根拠条文である「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」の文言を書かなければいけません。
登録免許税の納付方法・タイミング
登録免許税の納付方法は
- 印紙納付
- 電子納付
- 現金納付
の3つです。
登録免許税は法務局に登記申請する際に納付しなければいけません。
印紙納付
印紙納付は、登録免許税の金額分の収入印紙を「登録免許税納付用台紙」に貼り付けて納付する方法です。現在のところ、3つの納付方法の中で最も使われている納付方法です。登録免許税納付用台紙は「登録免許税納付用台紙」というタイトルを書いたA4用紙で準備します。収入印紙は郵便局のほか、法務局でも買うことができます。
電子納付
電子納付は、登記・供託オンライン申請システムを使って行う納付方法です。同システムと指定した金融機関の口座を紐付け、直接口座から登録免許税分の金額を引き落とします。登記をオンラインで申請する場合に使えるため、あらかじめオンライン申請のための登録が必要です。
現金納付
現金納付は、郵便局などで現金で登録免許税を支払い、そこで受け取った領収書を登録免許税納付用台紙に貼り付けて納付する方法です。

保有資格:R7司法書士試験合格者(2026年中に司法書士事務所を開業予定)、行政書士、ファイナンシャルプランナー(2級・AFP未登録)
取扱予定業務:遺産承継(預貯金、相続登記など)・生前対策(遺言、任意後見、信託など)・民事裁判・離婚

